| 社会保険労務士業務のご案内 |
| 就業規則作成 |
就業規則は、法人・個人事業を問わず常時10人以上の従業員を雇用する場合、事業主に作成・届出が義務付けられています。また個々の事業所の実態に合ったものであることが重要です。しかし、事業主のなかには、従業員が10人を超えたので、市販の就業規則で間に合わせ、その結果、事業場の実態と大きな喰い違いがでてしまい、解雇や退職時に従業員とのトラブルが生じたり、労働基準監督署から指摘されたりするケースが見受けられるみうけられます。
就業規則は、労働基準法を始め、関係法律に定められた要件を満たしており、その作成手続も法定の手続によることが必要です。
当事務所では・・・
就業規則は、近年の法改正に合わせて、既に就業規則を作成している事業所でも常に見直すことが必要ですし、各種助成金の申請の際にも就業規則の添付が要求されますので、従業員10人未満の事務所でも作成をお勧めします。
当事務所では事業所の実体に合った就業規則の作成から見直しまでトータルにサポートいたします。 |
| 職場のトラブル相談 |
社会経済情勢の変化やパートタイマーや派遣労働など就業形態の多様化などを背景に、退職・解雇・サービス残業・労働条件・募集・採用など職場のトラブルが増加しています。そういった職場のトラブルを解決するためには、労働基準法等の諸法令の規定なども大切ですが、会社の経営状況や労働者の生活などの諸事情も考慮しながら現実的な解決を図る必要があります。
当事務所では・・・
トラブルを未然に防ぐための就業規則の整備や職場環境の改善から実際のトラブル相談までトータルにサポートいたします。 |
| 年金相談 |
今後の高齢化時代において年金は、老後の生活にとって大変大きなウエイトを占めます。年金を受給できるかどうかで、老後の生活設計が大きく変わってきます。
しかしながら、現在の年金制度は何度も改正が行われ、一般の人には分かりにくくなっています。そのため、制度が変更されたのに気がつかず、所定の手続を怠ったり、また、被保険者であった期間が短かったため、自分で年金は受給できないと思い込み、その後所定の手続をしないで、年金の受給権を喪失してしまうなどのケースが多くみうけられます。
当事務所では・・・
年金の加入期間や受給資格等についてわかりやすく説明し、あわせて年金の裁定請求に関する書類 の作成、提出までトータルにサポートいたします。 |
| 労働・社会保険新規適用申請 |
会社を設立して社員を一人でも雇う場合には、労働・社会保険に加入しなければなりません。例えば労災保険に加入しないで従業員が仕事中にケガをしてしまった場合、会社が多大な損害賠償責任を負ってしまい、問題の解決に多大な労力を要します。そのためにも労働・社会保険には適正に加入しましょう。
当事務所では・・・
会社設立に合わせて労働・社会保険加入手続きを代行しております。面倒な加入手続きを当事務所(社会保険労務士)に委託することにより、迅速・正確な処理ができるだけではなく、主業務への集中、人材の有効活用が実現します。
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| 労働保険年度更新・社会保険算定基礎届 |
労働保険の年度更新手続きとは、翌保険年度の初めに確定保険料の申告・納付を行い概算保険料の差額を精算し、かつ翌保険年度の概算保険料を申告・納付する手続きをいいます。
社会保険の算定基礎届手続きとは、毎年1回すべての被保険者を対象に4,5,6月の報酬月額の平均額をもとに、その年の9月から新たな標準報酬月額を決定することです。この手続きを定時決定(算定基礎届)といいます。 |
| 助成金申請 |
景気回復が進んでいるとはいえ、まだまだ中小企業の雇用環境は依然厳しいものがあります。このような状況に対応するために雇用対策や能力開発支援などのいくつかの助成策が整備されています。しかし助成金については頻繁に制度変更されまた申請手続きも複雑であるために受給しようと思っていてもわかりにくく敬遠されがちで必ずしも十分に利用されているとは言い難い状況です。
当事務所では・・・
どのような助成金が利用できるのか、ご相談から受給手続きまでトータルにサポートいたします。
※今年の傾向として、育児介護制度の導入や、トライアル雇用制度等が充実しています。 |
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