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奈良県橿原市の代書屋 森田光弘行政書士事務所 農地法各種申請・届出

農地法各種申請・届出

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農地法許可申請

将来の生活設計を考えた際、所有している田畑を耕作する者が不在になるため、田畑を処分したいと考える方は非常に増加しております。
しかし、農地を他の方に譲渡する場合、あるいは自分の所有する農地をやめ、宅地などにする場合、農地法に基づく許可が必要になります。

農地法とは

(1)「農地」
耕作の目的に供される土地のことです。
農地であるかどうかは、登記簿上の地目ではなくその土地の現況によって判断されます。

 ・市街化区域
  すでに市街地を形成している区域、及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域  のことです。

   ※生産緑地地区→市街化調整区域のうち、一定の要件を満たす土地の指定制度(生産緑地地区制度)に   そって管轄自治体より指定された区域のこと。都市計画上、農林漁業との調和を図ることを主目的とした    地域地区のひとつ。生産緑地法によって定められています。

 ・市街化調整区域

  市街化を抑制すべき区域のことです。

 ・農用地
  農業振興地域の整備に関する法律により知事が指定した「農業振興地域」の中で指定される区域のことです。

(2)「採草放牧地」とは
  農地以外の土地で、主として耕作または養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものです。

(3)「自作地」「小作地」とは
  「自作地」→耕作を行う者が、所有権に基づいてその事業に供している農地のことです。
  「小作地」→耕作を行う者が、所有権以外の権原に基づいてその事業に供している農地のことです。

(4)「転用」とは
  農地を宅地等の農地以外の土地にすることです。

農地法に基づく各種申請や届出

(1)農地法第3条許可申請
  耕作目的で農地の権利を移動(所有権の移転、賃借権・使用貸借権の設定等)をする場合の申請です。

(2)農地法第4条許可申請
  市街化調整区域及び都市計画区域外で、農地を宅地等に転用する場合の申請です。

(3)農地法第4条転用届出
  市街化区域で、農地を宅地等に転用する場合の届出です。

(4)農地法第5条許可申請
  市街化調整区域内及び都市計画区域外において、農地を宅地等に転用し、かつ、農地の権利を移動(所有権の移転・賃借権・使用貸借権の設定等)をする場合の申請です。

(5)農地法第5条転用届出
  市街化区域内において、農地を宅地等に転用し、かつ、農地の権利を移動(所有権の移転・賃借権・使用貸借権の設定等)をする場合の届出です。

(6)農地法施行規則第5条第1号の転用届出
  2アール未満の農地を農業用施設に転用する場合の届出です。

(7)農地賃貸借契約の合意解約通知

  農地の賃貸借契約を合意により解約する場合に行います。(解約をした日の翌日から起算して30日以内。農業委員会へ通知をします。)

(8)農地賃貸借契約の変更届
  農地の賃貸借契約を変更する場合に行います。(変更に係る契約を締結した日の翌日から起算して30日以内。農業委員会へ通知をします。)

(9)水田利用転換届
  水田を畑に利用転換する場合に行います。(農業委員会へ届出します。)

(10)水田・畑地形質変更届
  水田・畑地を造成し形質変更する場合に行います。(農業委員会へ届出します。)

農地の売買及び貸し借り


 自分の所有している農地を、農地として他の方に売買、貸し借りをするときに必要な許可です。資産保有や投機目的のような「耕作しない目的」で農地の取得を規制するとともに、農地を効率的に利用できる人に委ねるのが趣旨です。

許可申請の要件
・譲受人(借主)は、地域の知事が定める面積(原則50アール)以上耕作している農家または農業生産法人であること。
・耕作に必要な機具をそろえていること。
・耕作可能なところに居住していること。
・すでに農地を持っている方は、現状不耕作地がないこと。

許可権者
・譲受人(借人)が市内居住者→市町村農業委員会の許可
・譲受人(借人)が市外居住者→県知事の許可

農地の転用

農地を宅地等のものにすることをいいます。転用には2つのケースがあります。
農地法  転用のケース  申請者  許可権者
 第4条 農地の所有者が農地を転用する場合  農地の所有者 4haまでは県知事、4haを超える場合には農林水産大臣
第5条 事業者などが転用を目的に所有権移転や
賃借権等権利設定する場合
農地の売主・地主と
買主(事業者等)

農地を農地以外にするための手続き

(1)市街化調整区域及び都市計画区域外の農地転用
 転用の許可が必要です。市街地への近接度合い、農地転用の確実性等によって審査が行われます。農業振興地域からの農用地区域内の農地は原則として転用が認められず、転用する場合には農用地区域からの除外手続きをしたうえで、転用申請を行う必要があります。
農地法第4条・第5条の許可申請手続き

(2)市街化区域内の農地転用
あらかじめ農業委員会へ届出をする必要があります。
農地法第4条・第5条の許可申請手続き

(3)2アール未満の農業用施設等への転用届出
所有者が、2アール未満の農業用施設(農業用倉庫・耕作用道路等)に転用する場合は、農業委員会に届出をする必要があります。
農地法施行規則第5条第1号による届出


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