税務会計オフィス 貝塚なごせ
 
 
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にしで税理士・FP事務所

     ℡ 072-424-2022

 新規事業の開業をする際に、まず税務会計面では、青色申告届、青色専従者届、消費税の課税事業者選択届等はどうしようか、経理事務はどうしたらいいのか、また人を雇えば給料の計算や源泉所得税の支払い、年末調整もあるし、労働保険、健康保険、年金保険はどうしたらいいのかなど、労務面でもいろいろとたくさんやらなくてはならないことがあります。
 またそれ以上に、売上収入の方もうまく軌道にのれるかどうかが第一の問題であり、心配事は増える一方となりましょう。
 さらに、事業を継続していくなかで、いろいろ起こりうるリスク管理面での生命保険・損害保険の見直し、銀行からの借入手続きはどうしたらいいのか、経営計画、資金繰り,あれやこれやと問題が山積みではないでしようか。
でも、大丈夫です!  当事務所にお任せください。
ご心配の一つひとつをきちんと解決していきます!



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創業にあたってのQ&Aです。ご参考にしてください。

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お問合わせメール

    新しく事業を始めた方
【個人と法人どちらでするの?】
個人事業から始めて、徐々に事業の規模が大きくなってから法人成りするのが自然だと思いますが、取引先等への信用面や従業員の雇用面からのイメージアップもあると思いますので、最初から法人でされる場合もありましょう。だから一概にどちらがいいと言えません。一般的には、負担する税金のトータル額からみて、個人事業の課税所得が900万円を超えてくると、法人成りをそろそろ考えるかなあと言ったところでしょうか(もちろん、役員給与と法人の利益のかげんにより異なりますが)。また個人事業では、例えば奥さんを専従者として届け出していてもその退職金やあるいは子供が夏休み中などにお店の手伝いをしてアルバイト代を支払っても必要経費にはできません。一方、法人ではどちらも経費(損金)となり、社長の給与(役員報酬)についても給与所得控除を使えるようになります。ただ、日常の記帳業務の厳密さや決算・申告業務の複雑さが増してきますが…。
ところで、法人の設立費用ですが、定款認証5万円、設立の登録免許税15万円、印紙税4万円(電子定款だと不要)、申請手数料等であと数万円はかかるでしょう。また、新会社法になってから、最低資本金の制限がなくなりましたので資本金1円からでも設立できるようになり、取締役も1名でもOKとなっています。



【消費税はかかるの?】
個人で事業を始めた場合はその2年間は消費税はかかりません(免税)。法人の場合も新設法人で、資本金が1,000万円未満であれば、2期間は消費税はかかりません(免税)。ところで、1年目に工場や店舗・事務所を建てる等たくさんの支払いが見込まれて、その年とさらに翌年の売上金の合計額よりも多くなる見込みであれば、敢えて課税事業者を選択(いったん選択すれば、2年間は適用となります)すれば、税金が戻ってくるかも知れません。
それと、今後消費税の税率はアップするのが確実でしょうし、会社が赤字であろうとお構いなしに消費税はかかってきます。ところで消費税額の試算は実は、日々の会計ソフトで記帳事務をしていく中で計算されています。消費税の課税の取引区分をしっかりと区分け入力さえすれば、簡単に計算されていきます。そしてその都度を試算された消費税の金額を納税資金として置いておきたいものですね。