
相続税・贈与税 問答
『相続税がかかるかどうか知りたい』
相続税には、基礎控除額というのがあります。だから相続財産の価額がそれよりも少なければかかりません。それと基礎控除額は、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」の金額となります。例えば、父母子供2人の四人家族でお父さんが亡くなった場合には、8,000万円までかからないということです。
ここで、そしたら相続財産の価額とはいくらなのかということですが、基本的には“時価”です。またこの“時価”というのがつかみにくいですよね。実際には相続税法に定められた評価額となるのですが、特に土地等の価額は金額が大きくなるにもかかわらず、評価しにくいこととなっています。さらに、相続財産のなかには相続税がかからない財産や減額できるものもあります。もし気になるのであれば、土地等だけでも税理士さんにちょっと試算してもらってもいいのでは…。
ところで、今後の相続税法の改正動向としては、上記の基礎控除額など、他いろいろと変わってきそうです。ご注意を!
『ちゃんと贈与できているか心配!』
贈与は、「あげます、ハイもらいます」(諾成契約)ということですが、この贈与の事実関係がなかなかはっきりしない場合があります。例えば、祖父母や親が孫や子の名前で預貯金をした場合はどうでしょう?子や孫が、日常使っているハンコで申込み、通帳・証書も各自が自由に使えるように保管・管理しており、もちろん利息も受取り、さらに書面で贈与契約書を交して自署していればいいのでしょうが、そうでなければ単なる形式的な名義変更とされ、真の預金者ではないとされるかもしれません。つまり、もともと贈与はなかったものとされるわけです。これが問題です。
ところで、民法第818条、824条によって、幼い子や孫への贈与についても、その親権者である親がその財産をの管理等行うことでその贈与はOKですよね。
また、親子、夫婦はお互いに扶養義務がありますので、その扶養義務者相互間の生活費や教育費の支出については通常必要な程度であれば、贈与税はかかりません。では、この通常必要なものの解釈ですが、その生活費や教育費の意味合いから本人自身の身に付くものとして、物として残るものではなく他に費消されいるのであればOKであるということではないでしょうか。
『遺言の必要判断』
相続対策というのは何も節税(税金)だけではありませんよね。残された家族が円満に相続できるように生前に何かしておくということです。その対策のひとつに遺言があります。例えば、子供がなくて配偶者と親か兄弟が相続人となる場合や先妻の子と後妻の子がいる場合などのように何かトラブルが予見されるとか、子供の中に特別に多く財産を与えたい場合や相続権のない孫や兄弟に遺産を与えたい場合など遺言でないと財産の移転が実現できないものがあります。ところで、遺言書の種類ですが、自筆証書遺言や公正証書遺言などがありますが、自筆証書遺言は字の通り全て自分の手で書かなくてはなりません。また無効とならないための要件もあります。一方公正証書遺言は公証人と2人以上の証人の立会いのうえ公証人が書きとめるものであり、また亡くなった後での家庭裁判所の検認を必要としません。ただちょっと作成するのに手間と料金がかかりますが…。
また、この証人には通常信頼できる親戚や知り合いまたは弁護士、税理士といった人が多いようですが、推定相続人及び受遺者、それらの配偶者、直系血族の人はなれません。
『養子について知りたい』
養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組がありますが、簡単に両者の違いとして、普通養子縁組は養子が未成年者でなければ手続きは届出のみでOKであり、実親との親子関係はその後も存続します。一方、特別養子縁組の方は養子については原則6歳未満で、家庭裁判所の審判の手続きが必要であり、実親との親子関係はその時点でなくなります。
ところで、民法上では養子は何人でも相続人になれますが、相続税法上は、相続税の基礎控除額あるいは生命保険金や退職手当金の非課税金額の計算に使う「法定相続人の数」に含まれる養子の数には制限があります。実子がいない場合は2人まで、実子がいる場合は1人だけとなります。

にしで税理士・FP事務所
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