社労士
井真井秀樹
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就業規則が会社を救う!
常時10人以上の労働者を雇用する使用者には
「就業規則」の作成および労働基準監督署への
届け出が義務付けられています。
従業員の就業規律や労働条件、待遇や身分保証
などについて定める「就業規則」は使用者の行う労
務管理と従業員の権利義務関係の根本的な規範で
あり、業規則をしっかり作成していなかったために、
裁判にまでなってしまう例が毎年、急激に増加して
います。
常時10人の中にはアルバイトやパートタイム労働者
など、正社員でない者の数も含めなければなりません。
常時10人未満の小企業でも、従業員がいる限り
「就業規則」に準じたものを作成することが必要です。
将来、10人を超える企業に育てあげるつもりなら、
はじめから、きちんとした「就業規則」を作成しておく
ことがとても重要なのです。
特に解雇をめぐるトラブルや所定労働時間を超える労働
時間に対し支払われる時間外割増賃金の支払に対する
労使紛争は急激に増えており、裁判になれば労働者が
勝利する確率が90%以上です。
つまり労働裁判になれば使用者は90%以上の確率で
負けるのです!!
「社員が勝手に夜遅くまで働いていたんだ!」
なんて理由は通りません。
事業主の管理監督責任が逆に問われてしまいます。
「時間内で終わるような仕事量じゃないですよ」
と社員が言えば会社の負けは、ほぼ確実です。
ある企業では、社長のパワーハラスメントが原因
で辞めた社員 が会社を相手取り未払い賃金の請
求と精神的苦痛の慰謝料とで700万円の請求を
裁判所に訴えた例もあります。
この会社は従業員11名の小企業。
ある日、突然、裁判所から700万円を支払いなさい!
なんていう判決が出たら小さな会社なんて、すぐに倒
産してしまうかもしれません。
結局、この会社はローンで支払うことになりました。
でも、一人の社員のこんな要求がまかり通ったら同じ
会社ではたらく他の社員たちは、どう思いますか?
だったら、俺も! わたしも! ってなりませんか?
だって700万円ですよ。
1年の年収に匹敵する金額です。
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今、新卒社員の4割が3年以内に転職しているとい
う事実をご存じですか?
終身雇用という就業体系が崩壊した今、働く労働者
側の意識 も急激に、そして大きく変化しています。
ひとつの会社のために一生を捧げるなんていう考えは
すでに過去の産物。今の若者たちはそんなことを考え
ていません。
会社が自分たちの将来を保証してくれないのに、どうし
て社員が会社のために大事な時間を浪費しなくちゃな
らないんですか!?
もはや会社が自己欲実現のための場所だという意識
は労働者の中で希薄になっています。
社員旅行という言葉さえ今や死語。上司に部下が酌
して回る時代は遠の昔に過ぎ去ったのです!
少子時代の彼らはニューリッチ族。
50代、60代の人たちとは価値観がまるで違うというこ
とに事業主のあなたは早く気づくべきなのです。
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今や使用者と労働者は互いの利害関係の上で平等の立
場に立ったのです!
上司と部下という名称さえ、社内の中での便宜的な呼称。
一歩外に出た瞬間に社員は会社との結びつきを断ち切る
という現実が厳としてあるのです!
そこで最も注目されるのが「就業規則」の存在!!
就業規則こそが、あなたを、そしてあなたの会社を守って
くれる守護神のようなもの。
では、700万円を請求された会社の就業規則を見たとき、
次のような記載が果たしてあったでしょうか?
「残業するときは、必ず管理監督者の許可を得ること」
この一文さえ入っていれば使用者側の言い分が通った
はずなのです。700万円なんて支払う必要は無かった
のです。
事業主のあなたにとって、このような裁判所の支払い
命令は事業運営の先行きに大きな打撃を与えるに違い
ありません。
実際、倒産に追い込まれてしまった企業もあるのです。
たかが就業規則、されど就業規則!です。就業規則を
あなどると、とんでもない災いがふりかかります!
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ルールが明確でないスポーツが成り立たないように就業
規則の不完全な会社では使用者と労働者との間にいざ
こざが絶えません。
さて、あなたの会社には中途採用の社員はいませんか?
いくつもの会社を渡ってきた彼らは容易に前職の就業規
則内容とあなたの会社の就業規則とを比較できます。
だから不備も容易に見つけることができるのです。
特に中途退職者が、辞めた後になってその会社の不備
を労働基準監督署へ内報(タレコミ)することが多いんで
すよ。
退職したら遠慮なく彼らは会社を訴えます。
会社の違法性を叫び一円でも多くの賃金をしぼり取ろう
と画策したりします。
でもこれって、彼らにしてみたら当然の行為だと思うん
です。そもそも会社が遵法していないことが問題なわけ
ですし、彼らにはその権利があるわけですから・・・。
一方で、もし忙しい時期と暇な時期が1年間の中で明確に
分かれているなら余分な残業代の支払いを減らすために
「変形労働時間制」という制度を利用し就業規則に盛り込
むこともできるのです。
就業規則は会社経費節約に最大効果を発揮するのです。
じゃあ、就業規則って自分で作成できるのでしょうか?
はい、作成できます。
しかし、素人の作成した就業規則は
穴だらけになるでしょうね。
穴だらけの就業規則は、たくさんのお金がポロポロとそ
の穴からこぼれおちます。ほとんどがこんな結果になり
ます。
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じゃあ素人とって誰のこと?
社長さんや従業員のみなさん、弁護士さん、税理士さん、
行政書士さん、司法書士さんなど就業規則作成が本職で
ない人たちのことです。
じゃあ、正真正銘の就業規則のプロって?
それは社会保険労務士だけです!
確かに他の士業の先生たちも作成できるかもしれません
が、正直、畑違いの分野です。
人事・労務・年金・社会保障などについては、それこそ毎
日のように新しい情報が政府から発信されますし、それを読
んで理解するだけでも時間がかかります。
社会保険労務士は、その分野を本業としているわけです
から毎日しっかりと新しい情報に目を通しているのです。
たとえば平成18年4月1日から定年を定めている事業主
はその雇用する高年齢労働者の65歳までの安定した雇
用を確保することになったのです。
知ってましたか?
企業は定年の引き上げ、継続雇用制度、定年の定め
の廃止のいずれかの措置を取らなければならなくなり
ました。
この制度の要旨がしっかり記載されていない就業規則は、
ハッキリ言ってアウト!!です。
もし、定年を60歳に定めているようでしたら早急に検討
する必要があります。それによって退職金の規定も変更
になるでしょう。
労働者は労働対価として賃金を得ているわけですから、
わずかな金額でも自分にとって不合理に思えたら自分の
生活を長年に渡り支えてくれた会社でさえ自分を騙そうと
するとんでもない敵!に見えてしまうのです。
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さて、あなたの会社にうつ病社員はいませんか?
最近、うつ病社員が急増しています。
そんなとき会社としてどのような予防策を取るのか?
休職制度はどのように規定するのか?
復職させるときにはどうするのか?
それらが、しっかり就業規則に記載されていなければ
なりません。
あなたの会社に欠勤を頻繁に繰り返す社員や機密を漏
えいしてしまった社員、セクハラをしている社員、飲酒運
転した社員などがいた場合どうしますか?
減給ですか? 出勤停止ですか?
諭旨解雇ですか? 懲戒解雇ですか?
あなたが問題社員に何か罰を与えようとしたときに、
就業規則にきちんとその罰則規定が具体的に記載され
ていなければ、実は罰さえあたえることができません。
就業規則に記載がない罰は与えることができない!
いいですか、ここでもう一度言います。
会社内のルールはとても大切。使用者と労働者がお互
いに納得できるルールのもとで、方向性をひとつにして
こそ企業は大きく成長していくんですね。
そして時として就業規則は社員の規律正しい行動を
助長し、人間性をも形成していくかけがえのない教科
書のような役割もしているわけです。
そんな重要なルールブックこそが「就業規則」であり、
その就業規則作成のプロこそ社会保険労務士!!!
なのですが・・・・・
すべての社会保険労務士の先生たちが、就業規則
作成に長けているわけではありません。
最近、話題になっている年金問題。
年金受給者相手に過去の履歴調査が得意な先生もい
れば、顧問契約による諸手続書類の作成と届出だけで
生計を立てている先生もいます。
就業規則を作成したことのない先生たちもいるんです。
社会経験も無く社会保険労務士になってしまった先生
の中には使用者と労働者間に生じる微細な社内問題
に触れたことがない人もいます。
それならやっぱり、一般的に起こり得る会社内部の
事情をしっかり理解できる社会保険労務士の先生に
依頼したほうがいいに決まっています!!
しかし、そんな先生たち就業規則は・・・・・・・
「超高い・・・」
まったくのゼロからその会社にあった独自の就業規則
を作成するわけですから、それなりに手間もかかるわけ
ですし、一度、作った就業規則はその後数年間、使用
されるわけです。作成には担当の社会保険労務士の
先生方が会社に何度も足繁く通い平均1ヶ月から3ヵ月
もかけてその社に合致したものを作成します。
だから、正直「高くて当たり前」なのです。
ですが、中小企業の事業主のみなさん!
あなたが開業したばかりで事業準備にそれこそたくさん
の費用がかかるというときに、いくら会社のルールブック
が必要だからといって、そんなに高額な費用をかけられ
ますか?最低でも20万円から50万円ぐらいしますよ。
そりゃあ、ムリですよね!!
いくら就業規則が立派でも、それ自体が利益に直結する
わけじゃないですから。
だからと言って安く作成してくれるところにお願いしたら、
その大半はどこかの会社で使用済みのコピーです。
そんな使いまわしの就業規則は絶対、会社を守ってく
れるはずがありません。
だって十人十色、事業主の数だけ事業・経営方針は
存在するんです。
たしかに就業規則が立派でも利益は生まれません。
しかし、完璧な就業規則があればムダな金が出てい
かないのも事実なのです!!
お金を貯める方法は2つしかないのです。
「稼ぐこと」と「使わないこと」
そして使わないことに最も貢献できる方策、それが
就業規則です!
あなたの会社だけに適用できる私が作成したオリジ
ナルの就業規則が、もし、ほかのどこよりも安価な額
で手に入るとしたら?
それは会社の未来を照らすGOLDEN RULEです!!
今回は特別、あなたの会社を心から応援するために、
私がつくるオリジナル就業規則(約30ページ完全版)
を驚きの特別価格でご提供いたします。
今回だけの特別企画です!
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第1章の「総則」から始まり第10章の「雑則」まで
合計約90条にわたる詳細な規則に加え、
別冊「賃金規定」も一緒にお渡しします。
この1冊さえあれば使用者と労働者の間に起こる
トラブルも未然に防げます。
そして今回だけの特典として、納品から1年間に限り、
何度でも無料で訂正いたします!!
就業規則は労働者代表の意見書を添付して、事業所
を管轄する労働基準監督署へ届け出ます。
意見書の内容がたとえ就業規則内容に反対する文面
であっても、使用者は労働者の同意を求める義務はあ
りません。
しかし、労働者が納得しない就業規則を無理やり押し
付けても労働者のモチベーションを下げる結果となり、
強いては業務遂行性の後退を招かないとも言い切れま
せん。
ですからある程度、労働者の意見にも耳を傾ける必要
があるのです。
そうなれば訂正箇所も当然、出てくるわけです。
一度、定めた就業規則さえ、その後に使用者と労働者
との同意の上で変更したいという箇所がでてくる場合も
あります。
普通の社会保険労務士事務所ですとわずかな変更でも
その都度、高額な変更手数料が発生します。
それが1年以内に限り何度でも無料訂正します。
また就業規則には適用年数があります。
数年後には定期的な見直しが必要となりますが、この
定期的な見直し費用も他社では考えられない格安で行
います。
ただし今回作成させていただいた就業規則に限ります。
今回だけは中小企業事業主の皆さんを応援するための
特別プランです。
そのため事業規模に条件を設けました。
対象事業規模を従業員300名未満とさせていただきます。
全国468万社ある中小企業の中で今回は50社限定
とさせていただきます!
50社からご依頼を受けた段階で、即、締め切らせてい
ただきます。
また今回は特別価格ですので完成しました就業規則
はすべてPDFでメールに添付して送付いたします。
(コスト削減のため)
メールでの打ち合わせを何度かさせていただき、最終的
に完成するまでにはご依頼日から約1ヶ月ほど要します。
どうしてもお急ぎの場合にはご依頼のときにその旨を告げ
てください。
そしてご依頼いただきました情報につきましては、
守秘義務の元で保管します。
他では手に入らないあなたの会社だけの就業規則
をこの機会に是非ともゲットしてください!
では益々、御社が発展することを心より祈念いたします。
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日本労働問題研究所(JALS)
井真井秀樹社会保険労務士事務所
代表 井真井秀樹
埼玉県上尾市西宮下2−202−2
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