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低周波音被害認める 飛行差し止めは棄却 

      普天間爆音訴訟控訴審

 

2010729  琉球新報

 米軍普天間飛行場の周辺住民396人が国を相手に米軍機の夜間、早朝の飛行差し止めや騒音被害による損害賠償などを求めた普天間爆音訴訟の控訴審判決が29日午後、福岡高裁那覇支部(河辺義典裁判長)で言い渡された。河辺裁判長は、米軍機飛行は支配の及ばない第三者(米軍)の行為として、一審と同じく差し止め請求を棄却した。 米軍ヘリコプター特有の低周波音による被害の訴えは一審判決を変更、認めた。騒音の違法性については認め、一審の2・5倍となる損害賠償計3億6901万5174円の支払いを国に命じた。騒音測定義務化については一審判決を支持し請求を退けた。 【琉球新報電子版】

 

 

 

 

普天間爆音訴訟判決要旨 

 

2010729  琉球新報

 普天間爆音訴訟で福岡高裁那覇支部が29日言い渡した判決要旨は次の通り。
 【飛行差し止め請求】
 国は米軍による普天間飛行場の活動を制限できない。原告らの請求は国の支配の及ばない第三者の行為の差し止めであり、棄却を免れない。安保条約を廃棄したり、提供施設の返還要求をするか否かは、わが国の安全保障全般に直接影響し、国の存立の基礎に極めて重大な関係を持つ事柄。司法機関が差し止め命令を発することはできない。
 【被害の性質と内容】
 原告らは騒音により、会話妨害など基本的な生活利益の侵害や精神的苦痛を受けている。飛行場の常駐機は低周波音を発生しやすいヘリコプターとプロペラ機が中心で、騒音に低周波音が含まれることにより、精神的苦痛は増大されている。
 【危険への接近】
 沖縄本島中部地域では騒音の影響を受けない地域は限られている。原告は地縁などの理由でやむを得ず、周辺に転居したもので、非難されるべき事情は認められない。
 国は近接する嘉手納基地で騒音被害が違法な水準に達しているとの司法判断が3度も示されているのに、抜本的な対策を講じていない上、自ら定めた環境基準値も達成していない。
 【慰謝料額】
 算定は以下の事情を考慮すべきだ。
 (1)沖縄国際大への米軍ヘリコプターの墜落事故で、墜落への恐怖は現実的なものとなり、精神的苦痛が増大している。
 (2)国は抜本的な対策を講じて違法状態を解消しておらず、環境基準の基準値も達成していない。
 (3)1996年の日米合同委員会で合意した騒音防止協定で、原則として制限されている午後10時以降の米軍機飛行が、最近は「運用上の所用のために必要」との理由で午後11時まで常態化。これに対し、国は適切な措置を取っておらず、騒音防止協定は事実上、形骸化しているといっても過言ではない。
 (4)普天間飛行場周辺は学校、病院などがあり、「世界一危険な飛行場」と称されている。
 以上に加え、基地騒音訴訟で現行水準の慰謝料額が認定されて既に約20年が経過。この間に生命、身体の法益に対する社会的評価が高まっていることを考慮すると、慰謝料は一審判決の倍額とし、うるささ指数(W値)75区域は1日200円、80区域は1日400円が相当。
 【将来の損害請求】
 請求権としての適格を有せず、不適法。
 【騒音測定請求】
 請求は主張自体失当で理由がない。
(
共同通信)




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