

|
〒980−0822 宮城県仙台市青葉区立町11-17
電話022−211−5624 FAX022−211−5624
当法律事務所は医療事故を専門分野としていますが、交通事故、介護事故、保育事故、学校事故、労働災害(労災)など不慮の事故による損害賠償事件も得意分野としています。
これらの事故では死亡・負傷の原因や後遺障害の程度が問題とされるので、その解決には医学的知見が重要となります。医療事故事件のノウハウを生かして被害救済のお手伝いができればと考えています。 |
 |
交通事故・後遺障害の法律相談 仙台弁護士会 坂野法律事務所
|
交通事故で示談する場合の注意点
交通事故の被害に遭われた場合、保険会社の担当者と示談交渉をすることになります。保険会社は会社の基準で示談案を提示しますが、通常、裁判例よりはるかに低い水準での金額しか提示しません。これに対し弁護士は裁判例に基づいた基準(いわゆる赤本、青本基準)で交渉するので、弁護士に依頼する方が有利な解決ができる場合が少なくありません。交通事故にあわれた場合、保険会社から示談案を提示されても直ぐに応じないで、弁護士にその示談金額が妥当なのか相談した上で決めた方がよいでしょう。示談交渉がまとまらなくとも、交通事故紛争処理センターの示談斡旋、仙台弁護士会のADRなど簡易迅速に解決する方法があります。
|
 |
交通事故で後遺症が残った場合には後遺障害等級認定が問題になります。交通事故における後遺障害は障害の程度によって1級から14級に分けられます。例えばいわゆるむち打ちの場合は12級か14級に認定されることになります。12級なら労働能力喪失率は14%、後遺障害慰謝料が290万円が基準ですが、14級だとそれが5%、110万円になります。
保険会社任せにして適切な内容の後遺障害診断書を提出しないと本来得られるはずの後遺障害の認定が受けられないこともあります。
特に高次脳機能障害・遷延性意識障害・脊髄損傷・外傷性頚部症候群・脳脊髄液減少症のような後遺症については、後遺障害等級認定のために医学の専門知識が必要になります。
|
 |
介護事故・保育事故・学校事故・労働災害(労災)・過労死の法律相談
|
介護保健法施行後、医療法人が、介護保険施設を開設したり、居宅療養介護や短期入所療養介護などの居宅サービス事業を行うケースが増加しています。それに伴って施設内での介護事故や訪問介護の際の事故も増加しています。
特に多いのは歩行時の転倒、ベットから車椅子への移乗の際の落下、入浴介助時の事故、食事介助時の誤嚥です。不可抗力の場合もありますが、施設の構造上の不備や職員に対する指導・訓練の不備、医療機関との連携の不備によるものも少なくありません。介護事故防止のためのマニュアル整備、職員に対する指導監督をより徹底する必要があります。
また働く女性の増加に伴い保育需要も増大していますが、保育所の中には保育態勢が不十分なところも少なくありません。そのため保育事故も増加しています。介護施設・保育所・学校・職場などで事故に遭われた場合は弁護士に相談してみて下さい。
|
 |
|
|
|