千葉県市原市の行政書士。帰化申請・永住許可・在留資格認定・在留資格変更・資格外活動・ビザ更新・家族呼寄せ等、入国管理局に関する手続き、外国人の在留に関する御相談はアイリス国際行政書士事務所にお任せください!

アイリス国際行政書士事務所
当事務所では入国管理局での永住許可、資格外活動許可、在留許可、
再入国許可、在留資格更新(ビザ更新)、また、国際結婚、家族呼び寄せ等、国際業務の申請から許可まで、申請取次行政書士が責任をもって行います。
入国管理局への申請は本人出頭が原則ですが、申請取次行政書士が
手続きを代理した場合、本人出頭は不要になります。(例外あり)
永住許可申請
永住許可とは、外国人が外国籍のまま日本に永住しようという時に必要
な許可のことです。一般的に外国人が日本に在留している場合、在留資格
が必要ですが、その在留資格を永住に変更する時に永住許可が必要とな
ります。永住許可がおりると在留資格の更新手続きや在留活動の制限が
無くなり、職業を自由に選択できます。また金融機関からの融資も受けや
すくなります。
永住許可の要件
《基本的条件》
1、素行が良好であること。
2、独立の生計を営むのに足りる資産又は技能を有すること。
3、その者の永住が日本国の利益に合いすると認められること。
《その他の条件(在留実績)》
1、原則として10年以上継続して日本に在留していること。
2、留学生として入国後、学業修了後に就労系の在留資格に変更した
場合は、上記在留期間のうち就労系の在留期間がおおむね5年以上
あること。
3、日本人、永住者、特別永住者の配偶者は婚姻後3年以上在留して
いること。
4、日本人、永住者、特別永住者の実子及び特別養子は引続き1年
以上在留していること。
5、定住者は定住許可後、5年以上在留していること。
*上記の条件に該当しなくても許可が下りる場合があります。
ぜひ御相談ください。
その他在留資格に関する手続き
《在留資格認定証明書交付申請》
日本に入国しようとする外国人は、事前に審査を行い、入国管理法に定める在留資格のいずれかに該当することを証明する書類が必要になります。
この書類を申請代行するのは主に行政書士ですが、日本に在留している親族や、企業の社員でも行うことができます。
入国管理局から在留資格認定証明書が発行されたら申請者の元に送付し、それを自国の日本大使館または領事館に提示して査証(ビザ)の発行を受けます。
《在留資格変更許可申請》
日本に在留している外国人が、現在有している在留資格を変更する時は、在留資格の変更許可を受けなければなりません。
『就学』から『留学』、『留学』から『就労』、『日本人の配偶者等』、『人文知識・国際業務』等への変更があります。ただし、『短期滞在』からの変更は『日本人の配偶者等』のやむを得ない場合を除き、原則できないことになっています。
変更をせずに資格外活動を続けていると、在留資格取消処分等を受ける可能性があります。
《在留期間更新許可申請》
すでに在留資格をもって日本に在留している外国人が、在留期間を更新する時は、在留期間の更新許可を受けなければなりません。
《資格外活動許可申請》
日本に在留している外国人が、自分の有する在留資格に規定された活動以外の活動をしようとする時は、資格外活動許可を受けなければなりません。『留学生』や『就学生』がアルバイト等を行う場合に必要です。
《再入国許可申請》
日本に在留している外国人が、在留期間内に一時的に日本を出国し、現在有する在留期間内に再び入国しようとする時は、出国前に再入国許可を受けなければなりません。
国際結婚等について
日本に在留している外国人との結婚、外国にいる外国籍の方との結婚、オーバーステイや強制退去になった方との結婚、外国にいる配偶者の呼び寄せ等、ご相談下さい。
申請時の注意点
永住許可や帰化申請は申請時の添付書類が非常に多く、大使館、領事館、または自国から取寄せる場合もあります。
添付書類の有効期間が発行から3ヶ月以内とされている為、計画的に書類を集める必要があります。
永住・在留許可等の申請