千葉県市原市の行政書士。不動産売買契約書・土地建物売買契約書作成・賃貸借契約書作成・その他各種契約書・重要事項説明書の作成、相談はアイリス国際行政書士事務所にお任せください!



TEL:0436-98-2006

FAX:
0436-75-1033

アイリス国際行政書士事務所


 当事務所では不動産業界に精通した行政書士が、土地建物の売買契約書・賃貸借契約書等を作成致します。また、宅地建物取引業者様向けに、重要事項説明書も作成致します。お気軽に御相談下さい。


1、不動産業者を介さずに、土地や建物の売買や貸借をすることになった。

2、親族間で売買をする事になったが、トラブルを避ける為、書面にしたい。

3、不動産会社の作成した契約書に、不安や不満がある。

4、土地や建物をを知人に貸す事になったが、条件をまとめたい。

5、不動産業者に契約書作成を依頼したら仲介手数料を請求された。

6、自分の家を隣人に売却する事になったが、条件等で言いづらい事がある。

7、自分で契約書を作成したが、法律的なチェックをしたい。

8、農地を売買したい。

9、契約書は自分で作るが、不動産業者のような重要事項説明書をつくりたい。

10、当事者同士で信頼関係があるので、条項の少ない簡易な契約書をつくりた
   い。

上記以外の方もお任せ下さい。売主・買主・貸主・借主それぞれの立場になり、公平かつ確実な契約書を作成致します。



 
           《売買契約書》


 不動産の売買は口頭でも成立します。契約書は必要とされていません。しかし責任の所在(瑕疵担保責任や危険負担等)や、条件(金額や支払方法、面積等)を明確にする為に、契約書を作成する事をお勧めします。また、金融機関から融資を受ける場合は必要となり、所有権移転登記をする場合は登記原因証明情報として使用する事ができます。

 *瑕疵担保責任
 建物や土地の引渡し時に気付かなかった瑕疵(欠陥)を、売主に責任追及できる権利。
例 土壌汚染や柱が腐っていた、雨漏りがする、過去に事件があった等。

 *危険負担
 契約後、引渡しまでの間に目的物が滅失等した場合に責任をどちらにするかと言う事。
例 火災や事故等で建物が無くなった等。




           《賃貸借契約書》

 売買契約同様に契約書は必要とされていません。しかし、賃料や期間、使用目的、更新や敷金等の返還について、契約書を作成し、明確にした方がよいでしょう。



     《その他》


 売買契約や賃貸借契約以外にも様々なケースがあります。
無償で貸したい、期間を決めて貸したい、子供に家をあげたい等、お気軽に御相談下さい。



     《御依頼から契約まで》


1、電話またはメールにてご連絡ください。

2、お話をじっくりとお聞きします。

3、物件調査および各種契約条件の設定。

4、契約書案を提出します。

5、契約書の作成。

6、契約書の内容を確認して頂きます。

7、当事者による署名捺印。

8、契約完了。


*ご要望により、契約に立ち会う事も致します。また、当事者同士が顔を合わせず、持ち回りによる契約(行政書士が当事者間を契約書を持って署名捺印を求めに訪れる)も行います。



    《契約書サンプル》


土地建物売買契約書.pdf


売買契約書 簡易版.pdf


賃貸借契約書.pdf



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