不動産契約書
プロフィール
会社設立
相続・遺言
永住・在留許可
帰化申請
バイク盗難 告訴状作成
家計図作成
内容証明
許認可申請

千葉県市原市の行政書士。帰化許可申請や国籍に関する御相談、はアイリス国際行政書士事務所にお任せください!



アイリス国際行政書士事務所

お問い合わせ

       帰化許可申請


帰化許可申請とは、外国籍の方が日本国籍を取得し、日本人となる為の
申請です。法務局に帰化許可申請書を提出し、法務大臣の許可が必要と
なります。申請から許可まで、1年〜1年半程かかります。


       帰化許可の条件


1、引き続き5年以上日本に住所を有すること。

2、20歳以上で本国法によって行為能力を有すること。

3、素行が善良であること。

4、自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって
  生計を営むことができること。

5、国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。

6、日本国に対して暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又は
  そのような団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

* なお国籍法には条文として規定されていませんが、一定の日本語能力も必要とされていま
   す。(小学校3年生程度の読み書きが基準とされています。)



              帰化許可までの流れ


1、法務局での相談
   申請者本人と法務局の担当者との面談。

2、書類の作成、取寄せ
   帰化許可申請書・履歴書・宣誓書等の作成、国籍証明書・出生証明書等
   の取寄せ。
        
3、法務局に申請
   本人申請が原則のため、申請者本人が書類を法務局に提出します。

4、面接
   申請から数ヵ月後に法務局で面接を行います。
  
5、法務大臣の決裁
  
法務大臣により、許可・不許可が決定されます。

6、許可または不許可
  
許可であれば官報に公示され法務局から本人に通知されます。
   その後、帰化の届出を行い外国人登録済証明書を返納します。
   不許可の場合も法務局より本人に通知されます。再申請も可能です。


                申請時の注意点


 永住許可や帰化申請は申請時の添付書類が非常に多く、大使館、領事館、
または自国から取寄せる場合もあります。
添付書類の有効期間が発行から3ヶ月以内とされている為、計画的に書類を
集める必要があります。


Copyright(C)2008.アイリス国際行政書士事務所 All Rights Reserved. リンクフリー 無断転用・転載禁止
〒290-0143
千葉県市原市ちはら台西6−35−10  
TEL 0436−75−1033
FAX 0436−75−1033
E-mail: iris-kokusai@khe.biglobe.ne.jp

代表 大井淳平(千葉県行政書士会登録) 

アイリス国際行政書士事務所  

 当事務所では帰化許可申請の手続きから、書類作成・書類取寄せまで、
依頼者の要望に応じてサポート致します。

        


帰化許可申請について

トップページへ戻る