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千葉県市原市の行政書士。敷金返還請求・クーリングオフの通知・売掛金の回収・貸金の請求・管理費修繕積立金の滞納請求・ネットオークション等でのトラブル等、内容証明郵便の作成・相談はアイリス国際行政書士事務所にお任せください!



アイリス国際行政書士事務所


プロフィール
          内 容 証 明 郵 便


 内容証明郵便とは、一般的な郵便物とは違い、「いつ、誰が、どのような内容の手紙を誰に宛てて出したのか」という事を郵便局が公的に証明する制度です。

      内容証明郵便の特徴


 内容証明郵便の特徴として、

通常、話し合いでは解決する見込みが無いとき、トラブルがこじれたとき、
訴訟などの法的手段を取ろうとする前の段階、日付を確定させたいとき、
などに利用されています。

1、送付した文章の内容と発信した日付が公的に証明される
2、配達証明付にすることにより届いた日付を証明できる
3、証拠となる

4、心理的圧迫を与えることができる・・・ 等の効果ががあります。

通常の郵便物ではない事、『対応しだいでは訴訟に移行する旨』を記載しておく事などで、相手にプレッシャーを与え、「裁判になったら面倒だ」と思わすことで、早期に解決できる場合があります。さらに行政書士や弁護士の連名があり職印が押印してあれば効果は大きくなるのではないでしょうか。

 具体的には、

契約解除の通知、債権・債務の放棄、債権譲渡の通知、貸金の返還請求、売掛金の回収、時効の中断、クーリングオフの通知、敷金の返還請求(*1)、
ネットオークションでの各種トラブル、マンションの管理費・修繕積立金の滞納者への請求等で多く使われています。

 ただし、内容証明郵便はあくまで郵便物です。送付しただけで強制執行等が行える訳ではありません。また、内容によっては脅迫罪や恐喝罪にあたる可能性もあり、その場合では内容証明郵便が証拠となってしまいます。
また、トラブル等が解決した後でも付き合いがある人や、相手方に誠意を感じる時などは、お勧めできません。出来るだけ話し合いで解決するべきだと思います。

*1  敷金の返還請求については、小額訴訟を考える方もいらっしゃいます。
しかし、小額訴訟でなくても内容証明を直接貸主に送ることで、解決する場合が多くあります。(不動産業者は嫌がりますが・・・)

  
内容証明郵便の作成やアドバイス等は、当事務所にお任せ下さい。

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