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     遺言書作成について


 当事務所では遺言書作成のサポート業務を行っています。  
遺言書の種類・書式・内容等、お気軽にお問い合わせください。

*戸籍謄本等による相続人の調査も行っています。


      遺言書とは

 遺言書とは自身が死亡した時に、自身の財産を誰にどの程度取得させる等を、生前に書き残すものです。自身の死亡後にその財産をめぐって相続人同士の争いを避け、または事業の承継をスムーズに行う為にとても有効です。


      遺言書の種類


 一般的に遺言書には、すべて自分で書く『自筆証書遺言』、公証人に作成を依頼する『公正証書遺言』、遺言の内容が秘密にできる『秘密証書遺言』の3種類があります。

 自筆証書遺言 

遺言者本人が遺言書の全文、氏名および日付を書き、押印します。
最も簡単で費用も掛かりませんが、代書やワープロによるもの、日付が特定出来ないもの(平成○○年○○月吉日等)は無効になります。
遺言の内容・存在、ともに秘密にすることが出来ますが、偽造・未発見等のおそれがあります。

 公正証書遺言

遺言者本人から公証人に遺言の内容を口頭で延べ、証人2人以上立会いのもとに作成されます。公証人への手数料が掛かり、手続きも煩雑です。公証人および証人には遺言書の内容と存在を知られてしまいますが、
偽造等のおそれは極めて低いでしょう。

 秘密証書遺言

遺言者が遺言書に署名・押印し、封筒にいれ封印し、封紙に公証人の公証を受ける遺言です。遺言書の文章はワープロや代書でも構いませんが、
署名は遺言者本人がする必要があります。遺言の内容を秘密にしつつ、
遺言書の存在を明確にできます。偽造されるおそれも殆どありません。


    遺言書が必要となる場合


 相続人がいない場合や相続人意外の人に財産を与えたい場合

相続人がいない場合は、特別縁故者へ分与されるか、他の共有者に帰属されることがあります。またどちらも該当者がいなければ、すべて国庫に帰属します。
相続人以外のお世話になった方(息子の嫁等)や、団体等へ財産を遺贈したいときには、遺言書が必要です。


 特定の相続人に相続をさせたくない場合

遺言書により、相続分を少なくすることや、相続人の排除(遺言執行者により家庭裁判所に請求し、確定させることが必要)をし、相続権を失わせることが出来ます。


 子供がいない為、配偶者に全ての財産を相続させたい場合

通常、子供がいない場合の相続人は、配偶者と親、もしくは配偶者と兄弟姉妹になります。遺言書により全ての財産を配偶者に与えるとすることが出来ます。
但し、遺留分の請求を受ける場合があります。


 認知していない子を遺言書により認知する

様々な事情により生前には認知できなかったが、遺言により認知することが可能です。

千葉県市原市の行政書士。遺言書の作成、アドバイス、証人立会はアイリス国際行政書士事務所にお任せください!



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