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2、使用人口に対する依存症になった人の割合(1999年)
3、薬物依存症の重症度評価尺度(2004年)
4、アメリカ国立薬物乱用研究所(NIDA)の評価(1994年)
参考1999(平成11)年のカナダで行われた研究では、大麻の依存症は他の薬物に比べて高くはなくタバコ、アルコール、ヘロインより弱いとされている。また、国境なき医師団の創設者として知られるフランスの医者で政治家のベルナール・クシュネルは、ピエール・ベルナール・ロック博士の監修の下、1998(平成10)年に政府報告をまとめ、中毒性と神経毒性によってドラッグのクラス分けを行った。結果、最も中毒性が高く、かつ致命的なクラスとして、ヘロイン、コカイン、アルコール。中間クラスとして、ベンゾジアゼピン、ハルシノゲン(当時における幻覚剤の総称)、タバコ、大麻を最も危険性の低いクラスとした。 ▲ページの先頭 ■日本における法規制規制対象日本の大麻取締法は、大麻を「大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く)並びに大麻草の種子及びその製品を除く」と規定している(同法1条)。 アサ科アサ属(カンナビス属)の植物は、カンナビス・サティヴァ・エル1種のみであるので、大麻取締法1条にいう「大麻草(カンナビス・サティヴァ・エル)」とは、カンナビス属に属する植物すべてを含む。 大麻種子は調味料や鳥の餌などで普及しており、規制が難しく取り締まりの対象とされていない。また、大麻の吸引自体は、法律違反ではない。これは揮発した大麻成分を自然摂取してしまう麻農家や同法制定までは麻が燃やされていた護摩炊き、お盆の迎え火や野焼きなどによる受動喫煙、飲食物に混入されてしまった場合などを考慮したものであるとされる。 免許制大麻取締法により、大麻(大麻草及び大麻製品)の所持・栽培・輸出入は、免許制となっている。すなわち、繊維若しくは種子を採取する目的で大麻草を栽培しようとする場合は都道府県知事の大麻栽培者免許が必要であり、研究目的で大麻草を栽培し、又は大麻を使用しようとする場合は大麻研究者免許が必要である(同法2条、3条)。また、免許を受けた大麻研究者が大麻を輸出又は輸入しようとするときは、厚生労働大臣の許可が必要である(同法4条1項1号)。 日本では大麻栽培に免許制度を採用しており、産業的栽培は法的に可能である。しかし、厚生労働省は新規の免許交付については、たんに農作物として出荷する目的での栽培を認めるわけではなく、「その栽培目的が伝統文化の継承や一般に使用されている生活必需品として生活に密着した必要不可欠な場合」に限るとしており、事実上、ほとんど認めない方針を取っている。 罰則無免許ないし無許可で栽培又は輸出入をした場合は、7年以下の懲役(同法24条1項)。営利目的の場合は10年以下の懲役又は300万円以下の罰金(同条2項)。大麻の不法所持、譲渡・譲受けは5年以下の懲役(同法24条の2第1項)。営利目的の場合は7年以下の懲役又は200万円以下の罰金(同条2項)。 大麻の栽培又は輸出入については予備罪も処罰され(同法24条の4)、栽培、輸出入、所持、譲渡・譲受けともに未遂も処罰される(同法24条3項、24条の2第3項)。さらに犯人が所有し又は所持する大麻は没収(必要的没収)されるほか(同法24条の5第1項)、大麻の運搬に使用された艦船、航空機又は車両は没収(任意的没収)することができるとされる(同条2項)。 大麻の所持や栽培について、少量所持であっても最低刑を懲役刑と定めているのはG8各国中で日本だけである。 判例厚生省や取締り当局(警察等)は、「大麻の使用による国民の保健衛生上の危害の防止である」と大麻取締法の目的を説明している。 ここで云う「保健衛生上の危害」とは、判例では、大麻には向精神作用があり、それが原因で精神異常や幻覚が生じるとしている。 しかし、向精神作用自体が保健衛生上の危害で、犯罪であるとすれば、アルコールの有する向精神作用は大麻より強いことから、飲酒は大麻以上に厳しく取締らなければならなくなる。 また、具体例として、自動車の運転時の危険性を指摘しているが、アルコールも含めた薬物の影響下で車を運転すれば、刑事罰の対象と道路交通法で規制しており、また大麻の中毒者は運転免許の欠格事由とされているので、大麻取締法そのものの存在価値が問われるものである。 昭和27年から29年にかけて行われた占領法制の再検討による法令整理が行われた時、大麻取締法の廃止が検討されたが、見送られた。 ▲ページの先頭 ■各国大麻政策アメリカ連邦法の規制物質法では、少量の所持であっても違法である。 州による法の運用は、多くの州が規制物質法に従って執行している。ただ、一部の州(50州中のうち13州)では、自己使用目的の少量(1オンス=約28g以下)の所持が罰金刑などに指定される場合がある。もちろん、これらの13州でも「1オンスを超える量の所持」「大麻樹の所持」「大麻の栽培」「大麻の販売・輸送・配布」「所持量に関わらず、販売目的での所持」などは重罪であり、懲役刑が課される。 州法の医療大麻法による、医療大麻については、医師の推薦や許可が得られる場合に限って、大麻を所持・栽培できる州がいくつか存在する。ただし、どの州も患者による大麻の販売(転売)や配布は違法行為である。医療大麻法は1996(平成8)年にカリフォルニア州で執行されたのを皮切りにして、現在までに50州のうち、14州に存在する。 ▽歴史 1840(天保11・江戸時代)年に医薬調合品として大麻の利用が可能になり、1890(明治23~)年代まで処方される薬の上位にあった。 嗜好品としては1876(明治9)年の独立100周年を記念するフィラデルフィア万国博覧会のオスマントルコ帝国のパビリオンでは大麻の吸引が行われた。 その後、アメリカ北部で大麻を吸引できる店が開店し、上流階級や地位のあるビジネスマンがお忍びで通った。禁酒法時代にはクラブなどの公共の場で酒の代わりとして振る舞われていたが、1937(昭和12)年に連邦法によって非合法化された。 しかし、1960(昭和35)年代にはヒッピー・ムーブメント(運動)で大麻使用が大衆化され、ベトナム戦争で大麻を吸うアメリカ兵士が急増した。 現在では州法での医療大麻の使用が可能になった州もあるが、連邦法との板挟み状態にあり、医療目的で大麻を使用する患者や老人、薬局などが逮捕や強制捜査を受けるなどのグレーゾーンであったが、2009年2月に医療大麻に対する取り締まりが終結された。 EU欧州でも法文上は、日本の大麻取締法と同程度の厳しい罰則が、輸出・輸入、栽培・販売・輸送・製造、営利目的での栽培・販売・輸送・製造、所持などの行為に科せられている。 ただ罰則があるのにも関わらず、EUでの薬物犯罪は後を絶たない。その中でも大麻は特に使用者が多く、2008(平成20)年度のEMCDDAの調査によれば、欧州成人における大麻の生涯使用者(今までに1回でも使用したことのある人)は7100万人で、欧州人口の22%にのぼっている。 過去1年以内の使用者は、2300万人。過去1月以内の使用者は1200万人。このような大量の薬物使用者が存在する現状に、警察・司法が犯罪撲滅に追いつけない現状にある。 欧州では、繊維利用を目的とし品種改良した麻を、伝統的な呼び名であるヘンプとし、ドラッグとしてのイメージが強いマリファナ、カナビスと区別している。 オランダ大麻が合法という紹介がされることがあるが、これは間違いで罰則が科せられている。 ただし、オランダでは、大麻などのソフトドラッグ使用者が多く、禁止法で抑えつければ、ハードドラッグと同じ闇市場に出回る結果、ソフトドラッグ使用者がハードドラッグ使用に走る機会を増し、薬物による害を増やすことになるとの考えから、地方自治体は個人使用のための大麻を販売する小売店コーヒーショップを許可している。 しかし、オランダ国内法では、個人使用のための製造及び所持も違法行為であるため、地方自治体が許可するコーヒーショップは矛盾を抱えた存在である。 その為、オランダ法務省は1996(平成8)年から「ソフトドラッグに関する寛容政策」というガイドラインを適用し、「個人使用目的とした5グラム以下のソフトドラッグ所持」は通常、起訴が猶予される。ただし、ガイドラインは法の執行基準であるため、これに反して起訴が為されたとしても、ガイドラインを根拠に無罪にはならない。違法行為であることには変わらないのである。 イギリス違法とされている。 ただ、2004(平成16)年に大麻の違法薬物としての分類がクラスCに下げられ個人使用量相当の所持は取り締まりの対象外であったが、2009(平成21)年、政府は高濃度のTHC(テトラヒドロカンナビノール:精神活性成分)を含むスカンク(大麻の改良品種のひとつ、室内栽培に向くといわれる)の蔓延、大麻による精神疾患への懸念を理由に、大麻は危険麻薬に再度指定され、クラスCからクラスBに格上げされた。この格上げは、大麻と精神病の関係を示すエビデンス(科学的根拠)が弱く、クラスCに据え置くべきとする薬物乱用諮問協議会の勧告を押し切った形で執行された。 ドイツ大麻の不法所持は違法であり罰金及び禁固刑で罰せられる。 ただし、個人使用における少量所持は起訴されない。これは連邦憲法裁判所の見識にそったものであり、ドイツでは大麻に限らず違法薬物の少量所持は制限に沿えば起訴されていない。 ベルギー少量所持を許容する法案が可決されたものの、運用方法の曖昧さにより裁判所で却下され、現在国会で条文が再検討されている。 条文が再可決されるまでの暫定的なガイドラインとして、少量所持が発覚した場合は口頭注意にとどめ、大麻そのものの没収はしないよう通達されている。 イタリア最高裁はラスタファリアンの大麻の所持を認める判決を出している。 ポルトガルポルトガルでは2001(平成13)年に大麻及びその他の軽微なドラッグ(ヘロインやコカインなど)を非犯罪化している。 ロシア医療目的の所持・使用を容認。6グラム以下であれば合法的に所持できる。また20グラム以下の所持は刑罰の対象とならない。 カナダ医療目的の大麻栽培、所持、使用は合法化されており、カナダ保健省では処方箋のある患者への販売も実施している。また、世界で初めて医療大麻使用者に対する医療費控除制度も導入した。裁判所は大麻禁止法に違憲判決を出している。
▲ページの先頭 ■まとめ以上が大麻に対する概略で、大麻そのものは、その毒性や依存性は、タバコやアルコールより低く、社会的コスト(医療費やタバコが原因の火災等々)もタバコやアルコールと比べれば、比較にならないほどで、タバコやアルコールのリスクを「自己責任」で認めるならば、大麻も合法化すべきだと思わざるを得ないが、どうか。 また、大麻は、(1)縄文時代から衣料・食料・紙・医療・儀式等に使われ、日本人に親しまれてきた麻のことで、戦前はその栽培が国家によって奨励されてきた。 (2)神道において罪・けがれを払う神聖なものとされ、神話(天の岩戸開き)から現在に至る注連縄(しめなわ)を含む神事に、また、天皇の即位に際して行なわれる大嘗祭において天皇が使用した着物や大相撲の化粧まわし(横綱)も大麻で織られている。 (3)葉や花穂は副作用が少なく、喘息や痛み止め・不眠症などの医薬品として使用できる。 また、1886(明治19)年に公布された日本薬局方に「印度大麻草」および「印度大麻草エキス」は、「鎮痛、鎮静もしくは催眠剤」として収載され、1906(明治39)年の第3改正で「印度大麻草チンキ」が追加収載された。これらは、1951(昭和26)年の第5改正日本薬局方まで収載されていたが、戦後の第6改正日本薬局方において削除された(大麻取締法の施行に伴って薬局方から除外されてしまった)。 なお、種に含まれているオイルは健康によく、皮膚に対する浸透力も強いので、マッサージオイルとしても大変有用である。 (4)、茎や葉を発酵させるとエタノールやメタンガスなどの燃料が生成され、代替エネルギーになりうる。 (5)、茎に含まれるセルロースを原料として有機塩素による漂白を必要しない環境上安全な紙が生産でき、また大麻の生育期間は年程度であるので、大麻から紙を生産すれば永続可能な状態で原料の供給ができ、地球の緑を守ることができる。 (6)、同じくセルロースを原料として自然に土に分解する環境上安全なプラスチックが生産でき、ダイオキシン等の環境問題解消になる。 この様に、日本人と大麻の関係は、日常生活は勿論の事、日本魂の支柱に大事な役目を担っていた歴史上の事実とともに、大麻を有効利用する事によって農業が活性化し、地球規模の貢献も出来るにも拘わらず、大麻取締法が成立したのは、なぜなのか。 その疑問を解くカギは、アメリカにある。 19世紀後半にアメリカで世界最初の商業油井が開発されたことに始まった石油産業は、当初、照明用灯油の需要が主体であり、ガソリン等他の留分は余計なものであったが、1920年代には各種精製の基本プロセスが開発・商業化され、1930年代には、化学工学が石油産業に応用され、石油からの鉱物系潤滑油が植物油系に代わって広く用いられるようになり、確固たる地位を築くまでになった。 しかし、その過程に於いて、石油化学産業にとって、競合製品の大麻油(産業用機械油)や繊維(衣料やロープ)を作れる大麻は、石油から精製する鉱物系潤滑油や合成繊維・ナイロンにとっては、目の上のタンコブで邪魔な存在だった為、1937(昭和12)年に大麻を麻薬に指定する事で、大麻栽培そのものを禁止してしまった。 まさに、石油化学産業の政治的陰謀とも云える行為だが、その様な事を平気で行う事が出来る国がアメリカである事を忘れてはならない。 その論理を、戦後日本に進駐した米軍が日本に押し付け、1948(昭和23)年大麻取締法が成立、都道府県知事の許可を得て行う神事用の大麻栽培以外、日本での大麻の栽培は事実上禁止された。 これらの事実を最高学府に学ぶ学生は承知の上で大麻を使用しているならば、将来の大麻取締法廃止に向けての、デモンストレーション(示威運動)に発展する前兆現象ではないかと思っている。 ともかく、アルコール、タバコ、カフェイン等の嗜好品と比較しても、身体依存性の低い大麻が、麻薬扱いを受けているのは、アメリカの意向ならば、戦後60年以上経過した現在も、日本国内に駐留米軍を容認し、アメリカ51番目の州と揶揄される日本政府に、大麻取締法廃止を望むべきも無いので、医学的にも、社会的コスト面でも最悪のタバコを麻薬に入れ、タバコ・大麻取締法に改めるべきであろうと提案するが、どうか。 ▲ページの先頭
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