現在の松野バイパス告発
 勝浦警察署は下記の告訴受理迄には約半年以上掛かった。

                                      平成20年6月16日

        
松野バイパス道路工事における虚偽回答告訴状

千葉県勝浦警察署 署長殿
         石井 薫刑事課長殿

告訴団体                公共問題市民調査委員会本部代表/外、260名
                      〒299-5211/千葉県勝浦市松野578 国本 勝
                                 電話(自宅)0470-77-1064

被告訴公共団体及び被告訴職員   夷隅地域整備センター(電話/0470-77-0280)
                      〒298-0004/千葉県夷隅郡大原町大原8531-1
                                        佐久間康俊所長
                                         佐藤伴夫次長
                                     鎌田哲夫 建設課長

                      
告訴主旨
 上記の被告訴公共団体及び被告訴職員達は公共問題市民調査委員会(以下、PCR
委員会)の公開質問に対して、違法工事を正当化する目的をもって、明らかに告訴人達
を騙す目的で下記の虚偽回答を行った。
 佐藤伴夫次長(以下、佐藤次長)は「県単道路改良(幹線)工事(その2)」(以下、県単道)
の工事箇所の工事理由のPCR委員会公開質問に、人身事故は起きていないのに『人身
事故が年間20件起きている』と虚偽回答をし、その後の回答も次々と変質した。

                  
   告訴事実
 平成18年4月6日からPCR委員会は夷隅地域整備センターに県道天津小湊線との交差部
の松野バイパス工事の道路改修工事に関して公開質問及び回答29回を行った。(証拠A)
 平成19年1月22日上記、被告訴人達は『平成17年と平成18年の2年間で20件の交通事故
(人身)が発生している』と回答、平成18年12月8日には国道では無い県道歩道工事に対して
『現国道の歩道未設置区間』と回答、平成19年2月21日には『事故件数は、バイパス計画
期間内について警察からの聞取りであり、具体的な場所は聞いていない』と回答は次々と
変質した事実は、佐久間康俊所長、鎌田哲夫建設課長及び夷隅地域整備センター等の、
職権濫用(実際は悪用)で刑法第17章文書偽造の罪の第156条(虚偽公文書作成等)及び
第158条(虚偽公文書行使)等の法令違反であり、厳罰に処する事を捜査機関に求める。

1 .  下記に公開質問及び回答の一部を添付する



2. 平成18年12月8日の2で県道を国道の工事と回答



3. 夷隅地域整備センター佐藤次長回答は、上記、平成18年12月25日回答から、
 下記平成19年2月21日2Aに変質

   
                
     告訴に至る経緯
 平成18年4月6日からPCR委員会は夷隅地域整備センターに県道天津小湊線との交差部
の松野バイパス工事の道路改修工事に関して公開質問及び回答29回を行った。
 平成19年1月22日上記、被告訴人達は『平成17年と平成18年の2年間で20件の交通事故
(人身)が発生している』及び国道では無い県道歩道工事に対して『現国道の歩道未設置区間』
と回答、平成19年2月21日には『事故件数は、バイパス計画期間内について警察からの聞取り
であり、具体的な場所は聞いていない』と回答は次々と変質した。
 その後、佐藤次長は回答する事を固辞した事からPCR委員会代表は平成19年4月17日佐藤
に電話(証拠B録音)で最終確認をすると、佐藤は『人身事故はバイパス計画約7㎞内で起きてい
ればそれで良い、前任者と地元住民との約束は知らない』等と明らかな虚偽及び無責任極まり
ない発言をした。
 しかし、松野バイパスの実体はバイパス内約7㎞区間は松野区と杉戸区の約1.9㎞間の側道
を除いては、山林等が殆どで全く工事は行われておらず、人さえ通行できず、車両が通行出来
ない箇所で人身事故が起きる事はありえず、3頁添付の回答1Aでいう渋滞も年間12日間程度
である。
 その後、佐藤次長は平成19年2月21日以降は回答を拒否し続けた為、平成19年4月17日佐藤
に電話で回答を求めると「前任者と地元住民との話合いの内容は知らない、何所迄を引継ぐか
の問題」と千葉県では職員は100%引継ぎをするとの規定があるにも係わらず、引継ぎもしない
違法な杜撰さを当たり前のように言い、その他の回答は一般常識を遥かに逸脱、開き直って平然
と回答したのである。

               その他の虚偽回答

 1、佐藤次長は工事理由を県単道路改良(幹線)工事(その2)を現国道の歩道未設置区間と
  『県道を国道と虚偽』の回答をした。
 2、佐藤次長は年間3日間だけの調査で松野交差点が渋滞( 事実は渋滞とは言えない)して
  いると回答したが、その県単道は歩道と間知(コンクリートブロック)の工事で松野交差点
  から約500m離れた箇所を工事しても渋滞解消には全く寄与しない事実を正当化している。
 3、平成15年当時の前任者杉本巻夫次長が総野集会場で松野区住民と松野バイパス平面
  道路に関して3回の話合いで『松野バイパス工事に関しては住民と話合う』と約束した事を、
  佐藤次長は住民との約束には『何所迄引継ぐかの問題』と、100%引継ぐ事が行政事業と
  して当然の業務の根底さえ否定した事実は(証拠B録音)佐久間康俊所長、鎌田哲夫建設
  課長及び夷隅地域整備センター等の、職権濫用(実際は悪用)で刑法第17章文書偽造の罪
  の第156条(虚偽公文書作成等)及び第158条(虚偽公文書行使)等の法令違反であり、以上
  の法令で厳罰に処する事を捜査機関に求める。

             
この犯罪は下記の背任の経緯もある。
  平成19年4月23日『地方財政法第1条、第2条、第4条(予算の執行等)の法令を無視、千葉
 県に約3千万円の損害を与え納税者に対する背任を犯した』理由で千葉県勝浦警察署伊藤
 史恭署長と石井 薫刑事課長に告発をしたが、平成19年11月8日勝浦警察署と県警2課は
 上記の事実に対して明確な理由回答が出来ずに「刑事訴訟法でいう、告訴告発があったら
 速やかに検察に上げねばならないとの第242条と第246条の法令を無視」して告発を違法不
 受理にした事で、平成19年11月19日当委員会65名は千葉地方検察庁特別刑事部と最高検察
 庁に告発したのである。


  上記の告発に千葉地検は不起訴通知が出来ない不起訴を繰り返し、最高検は検事総長
 名と検事名無し及び理由無しの返戻文書(虚偽公文書作成同行使犯罪)を繰返している。

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