高等検察庁と最高検察庁の最新経緯

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  東京高等検察庁の違法対応

                                    平成18年9月6日

    
法令無視を繰返す千葉地方検察庁への不服申立

高等検察庁上田廣一検事長殿

告発団体            公共問題市民調査委員会代表(外42名)
                 〒299-5211 千葉県勝浦市松野578  国本 勝
                     ☎ 0470-77-1064  FAX0470-77-1527

                  申立事実
 千葉地方検察庁は平成15年8月7日から平成18年8月22日現在まで長年に渡り
(延べ12回)法令を無視した不起訴不受理を繰返し、平成17年9月18日には立件し
ながら捜査は全く行わず、不起訴不受理の理由も説明出来ずに現在に至っている
事で、高等検察庁上田廣一検事長殿に千葉地方検察庁に対し是正と捜査を行う
事の指導を求める。

 上記に対して平成18年10月27日東京高等検察庁検事小泉 昭検事から「結果、
本件不服申立は理由がない」との回答が届いた。
 翌日、小泉検事に電話(録音)して理由を聞き、高等検察庁は誰の為に仕事をして
いるかと聞くと、小泉検事は「各、関係機関のムニャムニャ」と回答した。

     最高検察庁の違法対応

 最高検察庁には平成18年8月25日から千葉地検外の違法行為を連絡をしていた。

                                      平成18年8月28日
最高検察庁企画調査課 木村様
 平成18年8月25日(金)午前10時頃にお電話しました公共問題市民調査委員会代表
勝浦市松野578の国本と申します。
 同封致しましたA3表紙を含めて6 頁の記録と抜粋した告発状を読んでご理解戴ける
と思いますが、本当に日本国民として情けなくなるような千葉県捜査機関等の現状です。
 犯罪が無くなる事は無いと思いますが、その犯罪を取り締る捜査機関等が明らかに
犯罪者を助長する状況では犯罪は無くなりません。
 証拠は録音、情報開示及び公開質問等で膨大に有りますので担当検事殿には宜しく
お伝え戴ければ幸いです。
 お読み戴きご連絡を戴ければ最高検察庁にお伺いする事も厭いませんのでお待ち
して居ります。
 お願いしたい件はお電話でもお話したように「明らかな犯罪の証拠を法令を無視して
揉み消す行為」を上級庁としてどのような対応をして戴けるのかという事と9月中旬頃に
もう一度、千葉地検に告訴告発9件をしていますが結果は検事名無し、理由無し及び
受付番号無しの不受理をするのは間違いありません。訴状はお送り致します。
 不受理になりましたら最高検察庁に告訴告発をするしか方法がありませんので、その
時は宜しくお願い致します。

 公共問題市民調査委員会本部(略、PCR 委員会、会員現在43名)代表
     〒2 9 9 - 5 2 1 1  千葉県勝浦市松野5 7 8  国本 勝
     ☎ 0 4 7 0 -7 7 -1 0 6 4   FAX 0 4 7 0 -7 7 -1 5 2 7    

 東京高等検察庁の告発状と東京高等検察庁への法令無視を繰返す千葉地方検察庁
の不服申立書

               平成21年1月5日
         平成20年11月27日違法返戻に対する
         最高検察庁樋渡利秋検事総長外告訴状


最高検察庁 樋渡利秋検事総長殿  

告発団体               公共問題市民調査委員会代表(外告訴人308名、別紙添付)
                           〒299-5211 千葉県勝浦市松野578  国本 勝
                               ☎ 0470-77-1064   FAX0470-77-1527
被告訴の行政機関及び職員
                               最高検察庁検事総長      樋渡利秋
                               最高検察庁前検事総長     但木敬一
                               最高検察庁検事部長     被疑者不詳
                               最高検察庁検事        被疑者不詳

                        
告訴趣旨
 平成20年11月27日最高検察庁はあいも変らず捜査期間の最高府として膨大な告訴告発受取拒否
通知文(返戻)を郵送してきたが、その通知文には責任者である最高検察庁検事総長名、検事名が無く、
記載及び受取拒否理由も明確に書かれてもいない。前任者但木敬一検事総長及び被疑者不詳検事
部長達の虚偽公文書作成同行使違法通知と知りながら樋渡利秋検事総長達は上記被告発人達を幇助
して決済した。(今回で返戻9回目)
 それら違法行為は職権濫用(悪用) で行った事実は虚偽公文書作成同行使であり、告訴に記載している
全ての被告訴告発人(行政関係者が殆ど)を幇助している事は疑いの余地は無く、捜査機関の国家公務員
として犯罪を取締、国民に寄与する事を忘れ、逆に国民から告訴告発権利を奪う違法犯罪行為である。
 最高検察庁は犯罪を取り締る最高の府でありながら、千葉地検から証拠等を取寄せる事無く、机上の
空論で法令を尊守せずに膨大な告訴、告発の拒否説明も明確に行う事が出来ずにいる。
 それらの違法行為は下部組織に蔓延しており、最高検察庁は検察の最高府として捜査を行い立件する
義務があり、返戻するには全ての告訴告発状に記載されている事に対して『明確かつ具体的に犯罪事実が
特定されていないという事実』を詳細に記載説明する義務もある。
 よって、最高検察庁には被告訴人を厳罰に処して頂きたく告訴したものであり、返戻された書類一式は
森法務大臣宛に返戻、それらの罷免請求を起こしており、犯罪人達の捜査を求め厳罰に処する事を求める。

                        
告訴事実
下記、返戻文書
  

  上記の膨大な送付資料に対して最高検察庁は10回目の違法返戻をしたので、代表国本は受取拒否をした

ところ、下記の違法文書を送付してきた。


         
上記の返戻文書に国本印を押印したのは検証の為です。

 上記の違法返戻に対して平成21年4月1日最高検察庁に電話、応対した原 宏明氏との下記録音翻訳抜粋

国本   具体的犯罪事実が特定されていないと書いているが、千葉地検から証拠等は取寄せましたか。

原    ーーーーーーーーーー無言

国本   多くの犯罪事件の事実には千葉地検福島 弘検事が「公文書には記録が無くて構わない」と不起訴
     にしている事実もあり、貴方はどういうふうにお考えか
      具体的犯罪事実が特定されていないと言うならば、どの部分が具体的犯罪事実が特定されていない
     のかを具体的に書くのが常識的な書き方ではないのか

原    暫く無言ーーの後に「答える立場にない」

国本   この文書には検事総長名及び担当検事名も記載が無いのは、明らかに正式な公文書にはなっていない

原    ーーーーーーーーーー無言

国本   尚、庁印も印刷ではないですか。本当に朱肉で押印していますか

原    間違いなく朱肉で押印している

国本  一応は検証してホームページに掲載します。出鱈目をやるんじゃない

                  
上記の返戻文書の下記裏面画像


  最高検察庁の庁印は微かにしか見えず、国本印ははっきりと見えており、更に下記に千葉地検の違法不起訴

通知を掲載する。



                           
上記の下記裏面掲載

 表面の千葉地検察ー第263号の横長も千葉地検の庁印もハッキリと見えている。

 
この事実を閲覧している皆様はどのように判断されるのか、宜しければ代表迄ご連絡

戴ければ幸いです。



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