神子 悟氏の子息が富津警察署外に交通事故被害者から加害者に

  下記の事故報告書内に記載の加藤喜明巡査の名前は偽名、実際は加藤良明であり、近藤は事故現場には

来ていない事実も明らかになっている。(証拠2の虚偽事故報告書)


                        事件の経緯

 平成15年7月27日午後11時35分頃、千葉県富津市の国道16号大堀五差蕗交差点で、千葉銀行行員

山崎恵子が飲酒運転、赤信号を無視して、神子 悟子息の左側面に2時の角度で衝突する車両物損事故

が起き、、事故現場にきた富津警察署員加藤良明巡査と司法警察員山越基次外が明らかな捏ち上げの

虚偽事故報告書作成同行使外の驚く程の多くを犯し、それらを富津警察署と千葉地方検察庁木更津支部

が幇助と共同正犯で隠蔽した犯罪が始まった。

 更に、その事実を隠蔽する為、千葉地方裁判所家裁木更津支部が裁判判決文を虚偽作成し、富津警察

 署外の証拠類を約5年8月隠蔽した等で、神子子息とその家族達をいわれなき不幸に陥れ、神子 悟に

約6年以上に渡る真実の追求をせざるをえない状況に落とし込んだ有っては成らない極悪非情な証拠隠滅、

改竄外のでっち上げた犯罪である。

 この証拠の多くは千葉地方裁判所家裁木更津支部が約3年間隠蔽していた証拠類である。
 

                             関係者

富津警察署関係

 平成15年7月27日午後11時35分

  千葉県富津市の国道16号大堀五差蕗交差点で、千葉銀行行員山崎恵子(31才、以下、山崎という)が

 飲酒運転で赤信号を無視、神子子息(18才、以下、子息という) の左側面に2時の角度で衝突する車両

 物損事故が起き、それらの目撃者渡辺諭史氏(証拠1)が富津警察署に通報、10分後にパトカーで一人で

 到着した加藤良明巡査( 以下、良明巡査という) は、既に現場に来ていた山崎の両親と話した後、公務員

 職権濫用(刑法第193条)して子息に『この事は人に言うなよな、後で面倒な事になるからな、事故は物損で

 処理するから』と脅迫(刑法第222条)した。

                
現場検証と事故車両の破損状況へリンク

  翌日28日、良明巡査は山崎の飲酒運転、赤信号無視等の事故事実を隠蔽する目的で、虚偽の物件事故

 報告書(証拠2以下、虚偽報告書という) の作成を計画、加藤喜明と偽名を記入、更に事故現場に来ていない

 近藤名も記入した事実は虚偽公文書作成(刑法第156条)して行使(刑法第158条)したのである。

  更に虚偽公文書を行使(刑法第158条)する目的をもって富津警察司法警察員山越基次(以下、山越という)

 に虚偽報告書を提出し決済を求めた。

  山越は良明巡査から提出された書類に、偽名及び現場に行っていない近藤名が記入された虚偽報告書と

 認識しながら、職権濫用して報告書右下に署名、捺印して決済した事実は、良明巡査の違法を幇助(62条)

 する目的は、明らかな共同正犯(刑法第60条)を行い、更に平成18年1月5日渡辺諭史氏の供述調書も渡辺

 諭史氏が供述していない全くの虚偽作成をした。(証拠3)

  山越が署名捺印した書類の上段の押印欄には富津警察署永長康行署長(以下、永長署長という) 外7名が

 決済印を押印する欄があるが、誰も捺印しておらず空欄であり、杜撰極まりなく公文書にはなっていない虚偽

 報告書作成である。

  平成15年8月20日永長署長は子息の父親神子 悟( 以下、父親という)の再三に渡る事故時の巡査とあって

 話をしたいとの頼みに、ファックスで『会う事も名前も教える事が出来ない』(証拠4)と送付をしてきたのは、明ら

 かに部下を監督する立場を放棄、部下達の虚偽報告書を隠蔽目的で幇助を犯した事実は共同正犯でもある。

  平成15年11月25日永長署長外は虚偽報告書を行使する目的で、外の書類を含めて千葉地方検察庁木更津

 支部(以下、地検木更津支部という)に送致書と証拠一覧を送った事実は、上記、犯罪行為、全ての幇助と共同

 正犯である。

  その外に、父親が事件から現在迄の約5年8ヶ月に渡って執念で調べ続けた途中で、事実を改竄、隠滅外を

 された証拠一覧表(証拠5、以下、証拠一覧という)は千葉家庭裁判所木更津支部で約3年以上隠蔽(証拠6)され

 ていた。


千葉地方検察庁関係

  平成15年11月25日富津警察署永長署長外から虚偽報告書を含む証拠一覧を提出送致された地検木更津

 支部検事長佐藤利男( 以下、佐藤検事長という)は部下の原 直子検事(以下、原検事という) を担当に任命。

  平成15年12月18日佐藤検事長と原検事は永長署長外から提出された虚偽報告書を含む証拠一覧を精査し

 ないで、子息を千葉家庭裁判所木更津支部(以下、家裁木更津支部という)に刑事処分相当で送致(証拠7)し、

 同日、佐藤検事長と原検事は地検木更津支部は飲酒運転、赤信号無視等の山崎を不起訴(証拠8)にした。

  上記の事実は、佐藤検事長と原検事達が、既に永長署長外と謀議がなされていた違法犯罪で教唆(刑法、

 第61条)と幇助及び共同正犯でもあり、飲酒運転、赤信号無視等の山崎を不起訴にした佐藤検事長と原検事

 は明らかに永長署長外の提出証拠一覧を違法犯罪痕跡がある事を認識しながら隠蔽したのである。

  地検木更津支部に対して、父親は事件から現在迄の約5年8ヶ月に渡って執念で調べ続けたが、現在迄、

 地検木更津支部職員達は被害者の父親にマトモな対応をせずに逃げ回っている。(証拠9)


千葉家庭裁判所木更津支部関係

  平成15年11月25日地検木更津支部から送致を受けた家裁木更津支部は支部長である仲戸川隆人裁判官

 (以下、仲戸川という)が自ら担当した。

  平成16年3月8日の裁判調書(以下、調書という)1頁目、下記の記載がある。

  『供述を強いられることはないことの説明欄「裁判官、供述を強いられることはない事を説明した。非行事実

 の告知及びこれに対する陳述要旨欄「裁判官、司法警察員作成の平成15年11月25日付け送致書記載の犯罪

 事実を読みきかせた。少年欄「今読まれた事実については、そのとうり間違いありません。」
 
  2頁目上段の付添人欄「少年が述べたとおりです。」』とあるが、それらは法廷では全く行われておらず、明ら

 かな虚偽作文記載である。

  同2頁目の2行目、少年の陳述要旨欄と保護者(父親)の陳述要旨欄と付添人の陳述要旨欄には事実とは全く

 違う虚偽作文記載、家庭裁判所調査官の意見陳述欄は『既に提出している少年調査票の意見欄のとおりです。』

 と虚偽記載、裁判官欄は『決定言渡し(不処分)』と記載しているが、裁判官の判決言渡しの事実は『警察からの

 通報では、相手の山崎恵子が赤信号で交差点に入った事が明白であるから。神子 悟子息は不起訴処分』と言渡

 した(証拠10)決定的証拠の判決言渡しは記載をしなかったのである。

   3 頁目の右上の決定( 審判不開始・不処分) 欄の主文の「この事件について少年を保護処分に付さない。

 (審判調書作成省略許可)」に横線2 本をひき、仲戸川の印鑑を押印した事は、仲戸川自ら職権を濫用して、審判

 調書作成省略の許可をしていないと虚偽記載、上記に証明したように数々の調書の虚偽記載、改竄をしながら、

 更に徹底して隠蔽するという痕跡を残したのである。(証拠11)

                     
仲戸川裁判官判決の違法証拠へリンク

  それらの違法虚偽判決文を作成した理由は、家裁木更津支部長の仲戸川が富津警察署永長署長外と地検木更

 津支部の違法行為を容認する目的で行ったもので、明らかに職権濫用して事実の隠蔽を目論み幇助及び共同正犯

 を犯したのである。

  更に、父親と顧問弁護士とが判決及び地検から虚偽報 告書を含む証拠一覧の閲覧等を求めたが、家裁木更津

 支部と仲戸川や裁判所書記官佐々木吉紀、調査官飛田 勇達は、約3年以上に渡って隠蔽を続けた。

  結審後から平成18年5月24日迄、父親と弁護士達が何度閲覧に行っても無かった雄一の少年審判記録が、この日、

 父親と甲斐弁護士で木更津家裁に少年審判記録の閲覧に行くと、始めて出てきた。(証拠11)

  その事実は木更津支部長裁判官仲戸川隆人外の組織的な隠蔽で、富津警察署永長署長外と地検木更津支部が

 違法犯罪を擁護した幇助及び共同正犯を承知で犯したのである。


千葉県警察本部

  上記の富津警察署の違法に関して、父親は千葉県警察(以下、県警という)本部長三谷秀史本部長(以下、三谷本

 部長という)外から始まり、千葉県警察本部広報県民課、苦情処理係島田(名前不詳)外、多数県警の署員である

 被告訴人達が富津警察署を擁護、隠蔽して虚偽回答書作成同行使を約5年8ヶ月以上も続け、父親の事実を知る

 権利を奪い、騙し続けていた多くの証拠もある。(証拠12)


                     
 証拠一覧表

証拠1  平成18年10月31日付け高等裁判所の渡辺諭史氏の陳述書

      平成18年11月8日付け高等裁判所の武次修一郎氏の陳述書

証拠2  平成15年11月20日付け加藤喜明名で永長庸行(警視)県警本部長宛の報告書3頁

      平成15年7月28日付け富津警察署加藤喜明巡査名の物件事故報告書を富津警察署山越基次巡査が

     平成15年7月30日付け受命者欄への署名捺印した文書1枚

      加藤喜明名は加藤良明であると証言している富津警察署外署員の録音テープ

証拠3  平成15年11月20日付け富津警察署山越基次巡査が渡辺諭史氏から事情聴取した虚偽供述調書7頁に

     渡辺諭史氏が虚偽供述調書作成を訂正した6頁の訂正文書

証拠4から以降は証拠資料の整理が出来次第に掲載


                     
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