
公共問題市民調査委員会はJAマインズから約20億円を横領された藤崎勝恒氏の
後見人、神奈川支部長橋本和憲氏と共に会員は調布警察署に勧告文を送付した。
勧告文
平成20年7月18日
調布警察署高橋幸雄刑事課長殿
大竹秀夫署長と貴殿は、平成20年2月19日公開質問状(2頁から4頁、今回と同文)を
受領し、回答を約1ヶ月延した挙げ句、平成20年4月末日に回答を郵送してきた。
調布警察署のJAマインズ関係外の対応回答にリンク
その回答は回答とは言えず、明らかに職権を濫用(悪用) して文面に記載している犯罪
者達を教唆、幇助している。公共問題市民調査委員会は平成20年7月31日迄に署名者8名
に書面での再回答を求める。
但し、回答は各項目毎に詳細に記載する事は言う迄も無い、公共問題市民調査委員会
(平成20年7月現在、会員275名) は大竹秀夫署長と貴殿に、このような勧告文を書かれない
ように忠告する。
公共問題市民調査委員会(略、PCR 委員会) 代表 国本 勝
事務所&自宅 〒299-5211 千葉県勝浦市松野578
事務所 電話/0470-77-1475 Fax/0470-77-1527
自宅 電話/0470-77-1064 携帯/090-4737-1910
メール/masaru.k@ray.ocn.ne.jp
平成20年7月18日
公開質問状
大竹秀夫調布警察署長殿
公共問題市民調査委員会(略、PCR 委員会)
(平成20年2月現在会員275名)
公共問題市民調査委員会神奈川支部長
橋本和憲(被害書、藤崎勝恒の後見人

電話、Fax 042-743-4535
被害者、藤崎勝恒(橋本和憲への依頼人)
(公共問題市民調査委員会神奈川支部会員平成20年7月28日脱会)
〒409-0112 山梨県上野原市上野原2565-1
電話、Fax 0554-62-4257
公共問題市民調査委員会本部 代表国本 勝
〒299-5211 千葉県勝浦市松野578
電話0470-77-1064 Fax 0470-77-1527
公共問題市民調査委員会千葉第2支部長 神子 悟
〒293-0035 千葉県富津市西大和田764-2
電話0439-65-3028 Fax 0439-65-1915
公共問題市民調査委員会東京第2支部会員 大高正二
〒131-0034 東京都墨田区堤通2-3-1-1208
電話、Fax 03-3612-2051
公共問題市民調査委員会千葉第4支部会員 野口洋子
〒274-0073 千葉県船橋市多喜野井5-24-14
電話、Fax 047-461-0811
公共問題市民調査委員会千葉第4支部会員 立崎誠一
〒275-0013 千葉県習志野市花咲2-8-15
電話、Fax 047-478-4411
被害者、藤崎勝恒の2度に亘る違法逮捕と背景
1 平成3年6月詐欺師太田勝芳(以下、太田という) は被害者藤崎勝恒(以下、藤崎という)に
無断で生命保険を契約し韓国旅行を誘い、藤崎は太田の韓国行きを断りジャカルタに3 ヶ月
旅行した。
その後、太田代理人弁護士大谷典孝は虚偽告訴状を警視庁調布警察署(以下、調布署と
いう) に提出、調布署は受理、証拠の精査及び捜査する事無く被害者藤崎を全国に指名手配、
平成4年1月26日逮捕状が無いにも係わらづ違法逮捕して21日間勾留した。
同年2月15日嫌疑無しで不起訴で釈放されたが、その期間にJA マインズ狛江支店(以下、
JA 狛江という) 及び太田達と絹山不動産に当座性貯金元帳を改竄され、約20億円の横領を
された事により、藤崎は生活保護を受けざるを得ない境遇におかれている。
その原因は太田及び絹山不動産とJA狛江の犯罪を調布警察署員が幇助した事にあるのは
疑いの予知は無く、当時の調布警察署長と署員の職権濫用、幇助犯罪等の下記(1)〜(5)及
び2JA狛江の20億円背任横領詐欺事件に関して(1)〜(5)の違法行為経緯を平成20年2月29日
迄に被害書、藤崎に全てを一任されている神奈川支部長橋本和憲(以下、橋本という) 宛に回答
をファックス及び郵便にて求めるものである。
(1) 調布署は太田の虚偽告訴状を違法に受理し、寺尾刑事が第一勧業銀行喜多見支点(以下、
勧銀喜多見という) を捜査して太田達が藤崎の保険金殺人を企て、藤崎の口座から保険掛金
を引き落とす画策をしていた事実を知りながら勧銀喜多見に藤崎には知らせるなと口止めした
のは何故か
(2) 太田達の殺人未遂、保険金詐欺を知りながら、太田達を逮捕しなかった事実は殺人及び
保険金詐欺犯罪幇助となるが、どう考えているのか
(3) 半谷刑事がJA狛江を捜査して、藤崎に違法行為が無い事実を掴みながら、逆に逮捕した
事実は何故か、後に20億円の横領が発覚したが、どのような 捜査をしたのか、捜査の情報
開示をされたい
(4) 平成11年調布署は国家公安委員会制定の『犯罪捜査規範』と警視庁の『告訴の取扱に
ついての通達』があり、更に『第242条(告訴・告発を受けた司法警察員の手続き)司法警察員
は、告訴叉は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付
しなければならない』との法令で告訴告発を受理する義務があるにも係わらず、藤崎が提出
した10数通の告訴状を差し戻し、藤崎が受取らないとシュレッターで裁断すると威し、受理し
なかった経緯は何故か
(5) 虚偽告訴した太田達の捜査はしたのか、藤崎は太田達による殺人未遂と多額の被害を
受けていたが、藤崎以外にも太田達による詐欺犯罪被害者が多数おり、それらの事件に関
しても調布署は幇助を行う所存か、警察法第2条の条文の正当な解釈は
2 J A 狛江の2 0 億円背任横領詐欺事件に関して
(1) 平成11年藤崎はJA狛江の小塚 博組合長、小町達男参事、小川光男経理課長(以下、
小塚、小町、小川という) を告訴していたにも拘わらず、受理しなかったのは何故か
(2) 平成19年3月JA狛江と絹山不動産且ミ長絹山精一と妻光子(以下、精一、光子という)が
共謀した被害者藤崎からの背任、横領、詐欺犯罪の事実は、平成19年3月時点で藤崎から
一任された橋本が別件裁判記録の精査をすると、始めて巧妙に仕組まれた犯罪行為が解明
された。
半谷刑事は何を捜査したのか
(3) 平成19年7月6日藤崎と公共問題市民調査委員会(以下、PCR委員会という)による告訴、
告発状を時効として返却したが、平成11年の告訴状を受理せず時効にした責任は誰にある
のか(時効とは、既に犯罪要件が成立しているからこそ時効の起算点が発生し、その事件の
内容毎での時間経過によって時効が成立する事をいう)
(4) 平成19年6月20日藤崎が元JA 狛江の小町と調布署に行った時、別府刑事外1名は藤崎
の腰ベルトを掴み吊り上げて3階から1階まで連れて行き、1階床に放り投げ腰痛を悪化させ
たのは何故か
又、同年7月9日藤崎と精一が調布署に連行され同行した橋本が、後藤刑事から眼鏡の
フレームが曲る程の暴力により出血した事実は刑法195条の特別公務員による暴行、陵辱、
虐待に相当する職権濫用であるが、特別公務員として行った服務の宣誓、警察官としての
服務規定等の尊守に関して大竹秀夫署長の部下に対する指導監督教育の責任は如何で
あるのか
(5) 殺人や暴力だけが刑法違反では無い、刑事訴訟法第239条2項、『公務員は職務を行うこと
により、犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない』との義務を大竹秀夫署長
に問うものである。
JA マインズ農業共同組合代表理事組合長熊澤真一宛公開質問状前回に提出している。
JAマインズ公開質問状へリンク トップに戻るリンク