千葉県夷隅農林振興センター外の告発状

                             平成19年2月13日
   4号集落道路延長工事における松野区土地改良5役員外
                告訴告発状


千葉地方検察庁増田暢也検事正殿

 告訴人
                     公共問題市民調査委員会本部代表
                      〒299-5211/千葉県勝浦市松野578 国本 勝
                                 電話(自宅)0470-77-1064
 告発団体
                 公共問題市民調査委員会本部代表/外、59名
                      〒299-5211/千葉県勝浦市松野578 国本 勝
                                 電話(自宅)0470-77-1064

被告訴告発人及び被告訴告発公共団体
松野区土地改良5役員
                    〒299-5211/千葉県勝浦市松野544  吉田正昭
                                    電話/0470-77-0280
                    〒299-5211/千葉県勝浦市松野544 渡辺伊三郎
                                    電話/0470-77-0657
                    〒299-5211/千葉県勝浦市松野553   佐藤誠男
                                    電話/0470-77-0667
                    〒299-5211/千葉県勝浦市松野407  市川幸男
                                    電話/0470-77-0800
                    〒299-5211/千葉県勝浦市松野419  末吉治夫
                                    電話/0470-77-0805

                        勝浦市土地改良区(電話/0470-73-1211)
                           〒299-5292/千葉県勝浦市沢倉639
                   勝浦市長/元勝浦市土地改良区理事長 藤平輝夫
                                   電話/0470-73-1809
                         〒299-5292/千葉県勝浦市浜行川694
                  勝浦市助役/現、勝浦市土地改良区理事長杉本 栄
                                   電話/0470-76-2355
                        〒299-5292/千葉県勝浦市新官1343-1
                          勝浦市土地改良区事務局長 岩瀬 章
                       平成16年勝浦市土地改良区係長 吉野俊和
                       平成17年勝浦市土地改良区係長 平松 等
                           勝浦市土地改良区主事   元吉里美
                       〒260-8667/千葉市中央区市場町1-1
                            農村整備室(電話/043-223-2862)
                                   主幹兼室長 池谷克己
                                  副課長    岩澤好宏

                 千葉県夷隅農林振興センター(電話/0470-62-2155)
                    〒298-0004/千葉県夷隅郡大原町大原8531-1
                         平成16年         所長 内村和也
                         平成17年         所長 木村 威
                         平成16年         次長 片岡昭一
                         平成17年         次長 粕谷敏夫
                       平成16/17年 基盤整備部部長 森田春雄
                       平成16/17年 基盤整備部次長 新井孝明
                       平成16年    地域整備課長  上治 信
                       平成17年    地域整備課長  三輪則雄
                       平成16年    副主幹     吉野和喜男

                 
告訴告発の事実
 平成11年9月から12年4月頃、沼田 武元千葉県知事と山口吉輝元勝浦市長が
利権目的で進めた松野バイパス側道強行着工と同時に松野区土地改良事業及び
4号集落道路(以下、集落道路)工事が行われた。
 平成16年8月頃、夷隅農林振興センター(以下、夷隅農林)副主幹吉野和喜男(以下、
吉野)と勝浦市土地改良区(以下、市土地改良)主事元吉里美(以下、元吉)が集落道路
延長工事の説明にあらわれ、
吉野が「国本さんが集落道路を反対すれば税金が助かる」との発言から税金の無駄
使い差別行為等が始まった。(平成17年1月21日録音)
 本来の手順は松野区土地改良5役員(以下、5役員)が地元住民に説明及び意見集約
して市土地改良と夷隅農林に上がる筈が、5役員は最後まで全く説明に来ず、市土地
改良は公開質問の回答を数回で逃げ、夷隅農林は回答を続けたが、内容はいい加減
極まりなく、17年10月3日三輪課長回答を最後に多くの質問回答を残し平成18年5月頃
終了した。(17年7月5日録音テープ)
 上記被告訴告発人達は共謀して隣接者(告訴告発人)国本 勝(以下、国本)に承諾を
得る事無く、国本敷地と赤道境近辺に勝手に仮杭を打込み、謝罪を求めると謝罪をせず、
被告訴告発人達は農地をより良く改良する為の農地改良精神を忘れ、謝罪を二の次に
農地を斜に突っ切る路線変更及び図面作成等を行い、作成する必要も無かった図面
作成等に掛った国税、県税と市税に損害を与えた。
 16年12月24日(金)一旦は県農村整備課が間に入り話合いが行われ、仮杭立会いを
する代わりに下記項目の約束が一旦は合意成立した。
1. 松野区住民に国本への謝罪文の配布。(証拠A、平成17年1月21日配布文)
2. 工事が終わって国本敷地が崩壊した時は勝浦市が責任を持って直す約束文(藤平市長
 と勝浦市土地改良区岩瀬事務局長は共に公文書偽造の犯罪者で信用おけず)を勝浦市
 都市建設三上課長が書く事。(証拠B)
3. 5 役員の1人市川幸男の暴言の謝罪。(証拠C、平成17年1月6日公開質問状)
4. 事前説明の約束。(証拠D、16年12月25日公開質問状)
  しかし、被告訴告発人達は本杭を打ち終わると事前説明の約束は職権を悪用して下記
 約束を100%反故にし(平成18年3月21日の松野区総会提出文書)更に、4号集落道が既存
 道路に繋がりT路地交差になり、通常に左折するには危険な事実を県農村整備室池谷克己
 主幹兼室長、千葉県夷隅農林振興センター基盤整備部部長森田春雄及び地域整備課長
 三輪則雄達は承知しながら「事故が起きたら運転手の責任」と開き直るに至った。
 (証拠E、堂本暁子知事殿直訴状)

              
土地改良事業への質問事項
松野区民御中
                                         松野578  国本 勝
1 去年の土地改良総会で唐突に吉田氏から議題以外のその他の項目で「来年から地権者
 以外は排除する」旨の発言があり、今年の土地改良総会では地権者以外を排除する危険性
 が非常に高いので松野区総会にて質問させて戴きます。
 ア 平成16年8月頃から始まった4号集落道路追加工事において道路隣接者国本に対し土地
  改良事業5役員から一切の事前説明がされなかった。
 イ 国本脇の危険な道路問題(資料1)で渡辺伊三郎氏から「とうぜんどん(市川幸男)が国本に
  謝罪している暴言に対し、別な意味がある」と言われている。
 ウ 吉田氏から危険な道路問題で「立会いはケースバイケースである」と拒否の発言をされたが
  危険な道路問題はまだ解決していない。
 エ 地権者以外を5役員は横暴的に排除するのか否か回答を求める。
 オ 佐藤氏から土地改良役員は「ボランティア」と発言があったが、無報酬で行っているのかの
  回答を求める。
 カ 以前、末吉氏から「自由闊達な意見が言えないから」と録音拒否されたが、土地改良総会で
  録音しているのは何故か。
 キ 平成元年国本が自宅を建設する時、下水道問題を知り長野松子氏との約束で国本が20万
  円の費用で埋設したが、4号集落道路追加工事において何故5役員から事前通知及び説明も
  無く下水道位置が変更されたのか。
 ク バイパスの部分が2.4mのまま拡張する予定が無く、4.5mの4号集落道路追加工事でボトル
  ネックな状況を土地改良事業5役員は何故夷隅農林センターと拡張交渉しなかったのか。
   (平成17年5月17日松野、中倉土地改良総会抜粋録音テープ)
   (平成17年5月19日松野土地改良役員末吉治夫抜粋録音テープ)
 平成18年5月11日19時から松野区土地改良通常総会の知らせは国本には無く、上記の回答も
 5役員から無く、明らかに差別的排除をした事は明白。
 松野バイパス側道要望者の佐藤誠男農地に関知(コンクリートブロック数百万円相当)を11年9月
中旬から12年3月頃の工事で違法に積んで起きながら、今回の延長工事でを不特定な車両が左折
する場合に明らかに危険な状態になった事実を県農村整備課池谷室長及び夷隅農林振興センター
森田部長達は認識していながら、事故が起きたら運転手の責任と開き直り、勝浦市土地改良区職員
や松野土地改良5役員をかばい続けた。
 (平成17年9月12日県農村整備課池谷室長、夷隅農林森田部長外抜粋録音テープ)
              
下記国本脇T路地の写真

 10数枚の撮影をしたが、渡辺はカメラを向けるとさりげなく傘で顔を隠した。


 上記経緯詳細資料は平成16年8月から平成17年10月迄に国本が夷隅農林振興センターと
勝浦市土地改良区に対する延べ145枚に及ぶ公開質問及び回答等の膨大な記録が事実関係
を明らかにしており証拠として添付する。
 上記経緯で被告発人達が明らかに共謀しており下記法令犯罪をも含む告発、国本個人の差別
も明らかで告訴する。
刑法(刑事法) 第11章 共犯                
 第61条(教唆)                         
  ① 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を執行する。 
  ② 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
 広辞苑から
  教唆 ①  教えそそのかす行為「煽動」
      ②  他人に犯罪実行の意思を生じさせる行為
 第62条(幇助)
  ① 正犯を幇助した者は、従犯とする。
  ② 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
 広辞苑から
  幇助 ①  力を加えてたすけること。てつだうこと。
      ②  他人の犯罪の遂行に便宣を与える(有形無形の一切の行為、従犯) 
 夷隅農林職員と市土地改良職員達は公務員職権濫用及び差別行為犯罪、5役員は職権濫用
及び差別行為犯罪でもある。
 被告発人達が共謀して犯罪行為を行った事は証拠資料等で明白である。
 全ての証拠資料は平成18年6月27日に勝浦警察署に提出してある。


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                                        平成20年6月16日
        
松野バイパス道路工事における虚偽回答告訴状
千葉県勝浦警察署 署長殿
         石井 薫刑事課長殿
告訴団体
                      公共問題市民調査委員会本部代表/外、260名
                       〒299-5211/千葉県勝浦市松野578 国本 勝
                                   電話(自宅)0470-77-1064

              被告訴公共団体及び被告訴職員
                    夷隅地域整備センター
                      〒298-0004/千葉県夷隅郡大原町大原8531-1
                                    (電話/0470-77-0280)
                                        佐久間康俊所長
                                         佐藤伴夫次長
                                     鎌田哲夫 建設課長
                     
告訴主旨
 上記の被告訴公共団体及び被告訴職員達は公共問題市民調査委員会(以下、PCR
委員会)の公開質問に対して、違法工事を正当化する目的をもって、明らかに告訴人達
を騙す目的で下記の虚偽回答を行った。
 佐藤伴夫次長(以下、佐藤次長)は「県単道路改良(幹線)工事(その2)」( 以下、県単道)
の工事箇所の工事理由のPCR委員会公開質問に、人身事故は起きていないのに『人身
事故が年間20件起きている』と虚偽回答をし、その後の回答も次々と変質した。
                     
告訴事実
 平成18年4 月6 日からPCR委員会は夷隅地域整備センターに県道天津小湊線との
交差部の松野バイパス工事の道路改修工事に関して公開質問及び回答29回を行った。
(証拠A)
 平成19年1月22日上記、被告訴人達は『平成17年と平成18 年の2年間で20件の交通
事故(人身)が発生している』と回答、平成18年12月8日には国道では無い県道歩道工事
に対して『現国道の歩道未設置区間』と回答、平成19年2月21日には『事故件数は、バイ
パス計画期間内について警察からの聞取りであり、具体的な場所は聞いていない』と回答
は次々と変質した事実は、佐久間康俊所長、鎌田哲夫建設課長及び夷隅地域整備センター
等の、職権濫用(実際は悪用)で刑法第17 章文書偽造の罪の第156条(虚偽公文書作成等)
及び第158条(虚偽公文書行使)等の法令違反であり、厳罰に処する事を捜査機関に求める。
1 .  下記に公開質問及び回答の一部を添付する
   
2. 平成18年12月8日の2で県道を国道の工事と回答
  
3. 夷隅地域整備センター佐藤次長回答は、上記、平成18年12月25日回答から、下記
 平成19年2月21日2Aに変質
   
         告訴に至る経緯
 平成18年4 月6 日からPCR委員会は夷隅地域整備センターに県道天津小湊線との交差部
の松野バイパス工事の道路改修工事に関して公開質問及び回答29回を行った。
 平成19年1月22日上記、被告訴人達は『平成17年と平成18年の2年間で20件の交通事故
(人身)が発生している』及び国道では無い県道歩道工事に対して『現国道の歩道未設置区間』
と回答、平成19年2月21日には『事故件数は、バイパス計画期間内について警察からの聞取り
であり、具体的な場所は聞いていない』と回答は次々と変質した。
 その後、佐藤次長は回答する事を固辞した事からPCR委員会代表は平成19年4月17日に
佐藤に電話(証拠B録音)で最終確認をすると、佐藤は『人身事故はバイパス計画約7㎞内で
起きていればそれで良い、前任者と地元住民との約束は知らない』等と明らかな虚偽及び無
責任極まりない発言をした。
 しかし、松野バイパスの実体はバイパス内約7㎞区間は松野区と杉戸区の約1.9㎞間の側道
を除いては、山林等が殆どで全く工事は行われておらず、人さえ通行できず、車両が通行出来
ない箇所で人身事故が起きる事はありえず、3頁添付の回答1Aでいう渋滞も年間12日間程度
である。
 その後、佐藤次長は平成19年2月21日以降は回答を拒否し続けた為、平成19年4月17日
佐藤に電話で回答を求めると「前任者と地元住民との話合いの内容は知らない、何所迄を
引継ぐかの問題」と千葉県では職員は100% 引継ぎをするとの規定があるにも係わらず、
引継ぎもしない違法な杜撰さを当たり前のように言い、その他の回答は一般常識を遥かに
逸脱、開き直って平然と回答したのである。
                 
その他の虚偽回答
 1、佐藤次長は工事理由を県単道路改良(幹線)工事(その2)を現国道の歩道未設置区間と
  『県道を国道と虚偽』の回答した。
 2、佐藤次長は年間3日間だけの調査で松野交差点が渋滞( 事実は渋滞とは言えない)して
  いると回答したが、その県単道は歩道と間知(コンクリートブロック)の工事で松野交差点
  から約500ⅿ離れた箇所を工事しても渋滞解消には全く寄与しない事実を正当化している。
 3、平成15年当時の前任者杉本巻夫次長が総野集会場で松野区住民と松野バイパス平面
  道路に関して3回の話合いで『松野バイパス工事に関しては住民と話合う』との約束した事を、
  佐藤次長は住民との約束には『何所迄引継ぐかの問題』と、100%引継ぐ事が行政事業とし
  て当然の業務の根底さえ否定した事実は(証拠B録音)佐久間康俊所長、鎌田哲夫建設課長
  及び夷隅地域整備センター等の、職権濫用(実際は悪用)で刑法第17章文書偽造の罪の第
  156条(虚偽公文書作成等)及び第158条(虚偽公文書行使)等の法令違反であり、以上の法令
  で厳罰に処する事を捜査機関に求める。
           こ
の犯罪は下記の背任の経緯もある。
  平成19年4月23日『地方財政法第1条、第2条、第4条(予算の執行等)の法令を無視、千葉県
 に約3千万円の損害を与え納税者に対する背任を犯した』理由で千葉県勝浦警察署伊藤史恭
 署長と石井 薫刑事課長に告発をしたが、平成19年11月8日勝浦警察署と県警2課は上記の
 事実に対して明確な理由回答が出来ずに「刑事訴訟法でいう、告訴告発があったら速やかに
 検察に上げねばならないとの第242条と第246条の法令を無視」して告発を違法不受理にした
 事で、平成19年11月19日当委員会65名は千葉地方検察庁特別刑事部と最高検察庁に告発
 したのである。

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                                      平成20年10月7日
           
歴代社会保険庁長官の告訴告発状

東京地方検察庁御中
               告訴人
                公共問題市民調査委員会千葉第4支部会員 立崎誠一
                       〒275-0013 千葉県習志野市花咲2-8-15
                                 電話、Fax 047-478-4411
                告発団体
                     公共問題市民調査委員会本部代表/外、291名
                     〒299-5211/千葉県勝浦市松野578 国本 勝
                                 電話(自宅)0470-77-1064
             被告訴告発人
                           歴代社会保険庁長官(詳細別紙添付)

                    
告訴告発事実
 歴代の社会保険庁長官は昭和36年国民皆保険が制定された頃から、年金支給が
30年以後になる事を良い事に、職権を濫用(悪用)年金から搾取横領を計画、その
計画を実行にうつして国民に支払うべき年金から多額の年金を搾取横領(4億1千万円
以上)した。
 告訴人立崎誠一は今年の2月千葉県幕張本郷の社会保険事務所において何回も
質問、ようやく7ヶ月の年金欠落を社会保険事務所は認めた。(証拠1 、社会保険
事務所年金欠落通知と証拠2、振込通帳)13年間は7ヶ月欠落のまま減額された年金
を支給され、しかも年金欠落が判明してから7ヶ月経過しているにも係わらず、9月に
なっても是正されず減額の支給しかしていない、告訴人立崎は社会保険庁による杜撰
な年金処理によって甚大な被害を被った1人である。
 それらの犯罪事実は歴代の社会保険庁長官外が刑法第25章第193条(公務員職権
濫用)に違反、刑法第61条(教唆)と第62条(幇助)を行い、刑法第38章第252条(横領)
第253条(業務上横領)に違反して国民から搾取横領したのは明らかで、社会保険庁へ
の入金者に対する刑法第37章第247条(背任)犯罪でもある。
 よって被告訴告発人達を刑事訴訟法第2編第241条(告訴・告発の方式)により立崎
誠一は告訴、公共問題市民調査委員会291名は告発するものである。
 東京地方検察庁に於かれましては被告訴、告発人達に対して厳正なる捜査と処罰
を科す事をお願いするものである。
                  
 告訴告発経緯
 昭和36年、国民皆保険が立法化されたが、その後の30年以上は年金の支払いは
無く、入金一方で莫大な年金基金が貯まる一方であった事で、使いたい放題使いまくる
という事を社会保険庁及び長官達は考え、現にそれを裏づける公文書が存在する。
 旧厚生省年金局年金課長は『… 年金を支給するには20年係る… 年金を支払うのは
先の事だから、どんどん使っても構わない。使ってしまえば先々困るとの声もあるが。
そんな事は問題では無い。…早いうちに使ってしまった方が得だ。20年先迄持っていても
貨幣価値が下がってしまう。…何しろ集まる金が雪ダルマみたいに大きくなって、将来、
皆に支払う時に払えなくなったら賦課式にすればいい、それまでにせっせと使え…』(証拠3、
厚生年金保険制度回顧録より、財団法人厚生団、63年11月発行)と恐るべき発言をして
おり、すなわち、昭和36年に国民皆保険として立案した段階で、雪ダルマ式に膨れ上がる
年金を、デタラメに使いたい放題に使う目的であった事実を証明しており、当局のトップが
のっけから国民を欺く魂胆であったのは極めて悪質である。
 厚生労働省所管の社会保険庁の年金横領( 地方自治体を含む)件数は155件以上、
横領金額は約4億1千万円以上に達する。
 しかし明らかになった年金横領件数(金額)は氷山の一角、未整理の年金台帳が未だ
数千万件もあり、その中に莫大な横領件数が含まれている可能性は限り無くある。
 事実、平成20年9月18日参議院厚生労働委員会において、厚生年金保険料の基準と
なる標準報酬月額(給与水準)が改竄されたのでないかと疑われる
年金記録が、約6万9千件に上ることが明らかになったが、当局が発表件数を相当低く
抑えて公表しているとの指摘もあり、数千万件の年金の未処理の中に莫大な横領件数が
含まれている事は、昨今、社会保険庁が国民に対する発表等を考察すれば疑いの余地
はないが、未解決の年金横領事件については一切調査する方針は打ち出されておらず、
犯罪の隠蔽さえ見隠れしている。
 その年金横領の手口は年金が入金された時点で、デタラメな書類を作成すれば簡単に
横領ができ、また年金を横領し台帳に記載しなければ横領さえ可能、年金受給者が30年
後に支給額が少ない場合でも、それを証明する証拠がなければ、証明する事さえ困難な
状況に事実上於かれており、あるいは全額横領した場合でも、発覚するのは30年後であり、
後の祭りという訳である。
 例えば、事業主が年金の入金が遅れ10人の従業員の年金を何ヶ月か遅れてまとめて
支払いをした場合、1ヶ月あるいは2ヶ月分を抜き取り、それらに添った書類を作成すれば
簡単に横領する事は可能であり、事実そのような手口で実際に155件以上の横領が発覚
しているのである。
 しかし、会社が倒産した場合、年金は個人に支払われるものであるが、杜撰な書類作成
が行われていれば、当然、宙に浮いた年金となり年金受給者は国まかせであるから、実際
より低額の支給になっても追求する事が出来ないのが現状である。
 したがって年金を湯水のように使途して、豪華ホテル、グリンピア等を林立させ、あるいは
テニスコート外のレジャー施設、遊興費等に無尽蔵に使いまくった事実は明らかで、それらを
使途させた犯罪行為を黙認してきた歴代長官はトップとして責任は重大である。
 本来、昭和36年に国民が60才から年金を受取れるシステムで皆保険にした当初において、
最高責任者である長官は、全ての年金加入者に対し積み立てた年金を正確に保管する万全
の体制を維持する義務が使命である。
 その責務を怠った責任は重大極まりなく、然るに、初代長官が年金横領、不正使用の源を
作り、その後の歴代長官達が右に習って教唆、幇助を繰返し犯罪行為を実行し続けたので
ある。
 国民が役所で住民票1枚を請求しても、我々が一語一句間違った場合、住民票は絶対に
支給されず、そのように役所は最も厳格な所として市民、国民に知らしめているのであるが、
一方において国民が知り得ないところで行政ぐるみで年金からの搾取横領がなされた。
 しかも、1 ~2件の横領件数であればまだしも、明らかになった件数だけでも155件以上も
あり、この横領事件は氷山の一角と断定せざるを得なく、国家が窃盗団と化した恐るべき
組織犯罪である。

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