岡本 岳千葉地裁民亊統括裁判官の違法犯罪行為

                 平成20年11月25日
                   公開質問
             千葉地方裁判所松戸支部御内
                 豊田健夫支部長殿
                  ファックス送信
                    本文3枚
 
         公共問題市民調査委員会(略、PCR 委員会) 代表 国本 勝
            事務所&自宅 〒299-5211 千葉県勝浦市松野578
            事務所 電話/0470-77-1475  Fax/0470-77-1527
            自宅 電話/0470-77-1064  携帯/090-4737-1910
                メール/masaru.k@ray.ocn.ne.jp
              http://www.justmystage.com/home/kunimoto/
           (略、PCR 委員会、平成20年11月現在、告発署名会員305名)


 貴殿の部下である岡本 岳氏の違法犯罪事実の下記公開質問に
岡本氏は回答から逃げておりますので、貴殿からご回答をお願い
致します。
 ご回答は平成20年12月5日迄に上記国本のファックス若しく
は郵便でお願い致します。


 下記、岡本 岳千葉地裁民亊統括裁判官の違法犯罪行為をホームページに掲載
http://www.justmystage.com/home/kunimoto/しました。
 尚、岡本統括裁判官は、自らの違法犯罪に関しホームページを閲覧戴き、貴殿が
犯した違法犯罪行為に対する明確な回答を求めますので、平成20年11月14日迄に
森川 偶及び代表国本 勝へ郵送若しくはファックスにてお願い致します。
     
岡本 岳(千葉地裁民亊統括裁判官)をクビにせよ!
 裁判の証人とは「現場に居た【立会人や目撃者】であり【居なかった者】は証人では
なく、その資格も無い。」現場に居なかった者に証言を依頼することは「ウソを言わす為、
また、ウソを言うであろう期待可能性があり、当然、偽証罪、偽証教唆罪が成立する
(最高裁判例)。これは幼い子供でも容易に理解できる。
 1995(ネ)928通行妨害禁止請求控訴事件【名古屋高裁】で、岡本裁判官は、現場に
居なかった者( 被告を含む当事者4 人全員が【居なかった】と証言している者)2名の
アタカも現場に立ち会ったかのような数々の明らかなウソ証言を採用するという、基礎的
な採証法則を著しく逸脱する前代未問の逆転不当判決をした。
 更に、上司の裁判官が許可した当方申請の重要証人2 名を許さず、逆に証人資格の
ない「居なかった」相手方証人2名の証言を許可した。被告以外の当事者3名全員が「合意
した」と証言証明しているのに、和解の席上、彼は相手方の「居なかった」証人が「合意しな
かった」と言っているから、お前の負けだ」といったので、私は「相手方の証人は居なかった
から、何故ウソを採用するのか。ココに録音テープを用意してきたから聴いてください」という
と、彼は「もう証拠集めは済んだ」と言って聞き入れなかった。
 更に、彼は当方の再度証人申請と弁論再開申請を無視し、1ヶ月半後に上記不当判決を
下した。
 高裁の担当裁判官には、判事になって10年以上のキャリアーの裁判官が当ることになって
いるのに、岡本裁判官は地裁の裁判官で、判事になってから約2年の職務代行の身分である
のに、この事件を担当したのは例外だ。
 このような不法行為の最大の原因は、岡本裁判官は相手方異相武憲弁護士と32期の同期
同クラスで、始終同期会で交流し連絡しあっていたからで、しかも上記証人尋問を法廷でせず、
又、簡易裁判をする法務局が80メートル先にあるのに、相手方の座敷で証人尋問をしたため
に、緊張することなく相手方証人はウソを並べるのはなんの障害も無かった。
 更に、相手方弁護士の山田高司は(一度も姿をみせず)元名古屋地裁の裁判官であったの
で、このような異例ずくめの不法行為が行われた。
             
裁判官と弁護士との癒着が問題だ。
    
岡本 岳裁判官は、八百長裁判の常習者で、裏金造りの名人だ。
 「証人とは、現場立会人=目撃者ではなく、現場に居なくて、現場の事実を全く知リ得ない者
が証人である」とする、トンでもない人間である。  
 彼は裁判官としての資格が全く無い、非常識極まる人物だ。直ちに、裁判官としての資格を
剥奪すべきだ。
 ドウシテ、このような人間を統括裁判官に任命したのか。悪事を働く
裁判官ほど昇進させるとは!
 日本の行政は国民に背を向けると昇進する典型的な例である。


                  
事件の概要
 終戦直後より隣地を埋立て整地して、45 年間裏の工場、倉庫、車庫等生活通路として通行
してきたが、東京在住の隣地地主が売るとういので、7m 巾の内3m 巾x50mの通路を坪当たり
18万円で当方が買う契約をした。
 後日相手方が当方の契約を熟知の上、隣地を全部買ったので(背信的悪意者)、原告の
座敷で、被告は今まで通りの原告の通行を許可し、全て合意したので、地主、立会人、被告、
原告4名全員で、昭和60年に確認した境界線を再確認して円満に決着した。その境界線とは、
被告が相手方証人の1人と共謀して隣地に地続の原告の祖父の実家を買って、隣地地主の
立会い無くフェンスを張って隣地を侵奪したので、原告が隣地地主を呼んで確定したもので
ある。
 1ヵ月半後相手方被告【控訴人】は境界にクレームをつけて、突然通路をバリケードで封鎖し、
3軒東隣に住んで、1級重度身障者の父が裏で養生していること、商売上原告にとり隣地通路
は必要欠くべからざることを100も承知で、工場、倉庫、車庫、トイレと水道を使用不能にし、
建物破壊や水道雨トユ等を破壊して放置し、現在も破壊行為を続行している。
  
一審で原告が勝訴した。被告は名古屋高裁に控訴した。
 更に、被告は人身攻撃中心の原告の社会的評価を著しく低下させる虚偽事実の回覧文書を
6通6度も作成し、80 名の署名捺印をさせて著しく当方の人権を侵害した。
 被告は控訴して、岡本岳裁判官は上記の回覧文書の受付を裁判長が拒絶しているのに、
それを証拠として採用した。そして上記の不当判決をし、
原告は上告したが最高裁はその重大な
瑕疵を黙認して不当判決を追認し、定番通り「決定」で敗訴させられた。

 その不当判決を元に被告は不動産侵奪目的で境界訴訟を起こして、裁判官が初めて当方の
明治建築の侭の家の中まで入り、相手方弁護士2名も相手の主張が全くの虚偽であることに愕然
とし100% 当方が勝訴し、相手方のウソが完全に立証された。
 この不当判決後、被告は800万円+利息9年分を詐欺、訴訟詐欺、威力業務妨害、建物器物破壊、
名誉毀損、不動産侵奪、通行妨害と生存権侵害等を他所でも行っている。
即ち、高裁の裁判官は
このような重大な犯罪を幇助し奨励しているのが現状である。







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