
平成20年10月21日
千葉検察審査会事務局長の違法犯罪を幇助
している千葉地方裁判所の違法犯罪告発状
千葉県勝浦警察署
署長殿 石井 薫刑事課長殿
告訴団体
公共問題市民調査委員会本部代表/外、291名
〒299-5211/千葉県勝浦市松野578 国本 勝
電話(自宅)0470-77-1064
被告訴公共団体及び被告訴職員
千葉地方裁判所
〒260-0013/千葉市中央区中央4-11-27
(電話/043-222-0165)
山崎敏充 所長
高橋延生総務課長
中越一英 総務課所員
塚田利一 前事務局長
辻井孝文 事務局長
告訴主旨
1 検察審査会事務局長である被告訴人辻井孝文は前塚田利一事務局長の違法犯罪を、
公共問題市民調査委員会のホームページを閲覧し認識しながら同じ立場を利用(証拠、1 、
録音テープ)、職権を濫用して塚田の違法(証拠、2)を幇助、それらの議決も違法(証拠、3)
に行ってきた。
2 上記1の違法に対して公共問題市民調査委員会は、検察審査会を統括している被告訴人
山崎敏充所長宛に公開質問(証拠、4)を行ったが、被告訴人山崎は上記1の被告訴人達の
違法行為を是正する立場にありながら回答せず、職権を濫用して電話に高橋延生総務課長
と中越一英総務課所員に応対させ(証拠、5録音テープ)、上記1の被告発人達を幇助した。
3 被告訴人高橋総務課長と中越総務課所員は公開質問外は上記1と2の違法犯罪事実を
ホームページに掲載している旨告げたが、ホームページを閲覧する必要は無いと、被告訴人
山崎に電話を繋げず、職権濫用して違法に事実関係の確認を拒否、被告訴人達を幇助した。
それらは千葉地方裁判所が教唆、幇助しているのは疑いの余地は無い。
告訴事実
上記、被告訴人達の違法行為は、千葉地検の歴代検事達が告訴告発に対して違法不起訴を
延々と繰返す犯罪行為を幇助、違法議決及び虚偽議決を繰返してきた経緯がある。
よって被告訴人達の違法を厳正に捜査し、厳罰に付すことをお願いするものである。
検察審査会法
第1条(審査会の設置)
@ 公訴権の実行に関し民意を反映せしめてその適正を図るため、政令で定める地方裁判所
及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く。
但し、検察審査会の数は200 を下ってはならず、且つ、各地方裁判所の管轄区域内に少なく
ともその一つを置かなければならない。
A 検察審査会の名称及び管轄区域は、政令でこれを定める。
第16条(宣誓)
@ 地方裁判所長叉は地方裁判所市部に勤務する裁判官は、前条第1 項の検察審査会議の
開会前、検察審査員及び補充員に対し検察審査員の心得を論告し、これをして宣誓をさせなけ
ればならない。
A 宣誓は、宣誓書によりこれをしなければならない。
B 宣誓書には、良心に従い公平誠実にその職務を行うべき事を誓う旨くを記載しなければなら
ない。
C 地方裁判所長叉は地方裁判所市部に勤務する裁判官は、起立して宣誓書を朗読し、検察
審査員及び補充員をしてこれに署名押印させなければならない。
提出書類
証拠、2、前塚田利一事務局長の告発状 5件
証拠、3、辻井孝文事務局長の告発状 1件
証拠、4、山崎敏充所長宛、公開質問状 1件
上記、告発状に添付した証拠は千葉地方検察庁特別刑事部(南町分室)に保管されているので
勝浦警察署は千葉地検に送致する関係上、特別刑事部と合同で捜査する事をお願いするものである。
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