
平成21年6月30日
告 訴 状
神奈川県警察本部長 田端智明殿
告訴人
東京都町田市高ヶ坂1180番
有限会社ホースライディングクラブ.ワールド
代表 佐藤哲男(会社、閉鎖中)
連絡先
〒222-0031/横浜市港北区太尾町2265番地
加藤荘202号
佐藤哲男
電話(自宅)045-546-2094
被告訴人
〒226-0015/横浜市緑区三保町349番地
農業組合法人アバロン牧場、変更
現、アバロンヒルサイドファーム株式会社
代表 武宮忠彦
〒226-0015/横浜市緑区白山2-33-13号
上記、取締役 磯貝昭久
〒226-0015/横浜市緑区三保町812番地
矢島誠治
〒171-0021/東京都豊島区西池袋1-39-14号
株式会社一越
支配人 山の井富士蔵
構成員、被疑者不詳 10名
〒226-0015/横浜市緑区三保町1345番地
佐藤 順
〒193-0003/東京都町田市原小川1208-1
つくし野ストークマンション301
白井忠臣
〒935-0067/宮城県塩釜市後楽町18-1号
クオレスタ後楽203号
佐久間直樹
(1)
趣 旨
1 告訴人佐藤哲男(以下、佐藤という)は有限会社森林乗馬牧場(以下、佐藤牧場という) の名称で営業(証拠1)
していた。
一方乗馬クラブアバロンは平成5年3月31日をもって借地契約が終了、平成12年12月末迄に土地明け渡しが
裁判で決定しており(証拠2)、明け渡し前に転居した場合、高額な金銭が土地所有者からアバロンに支払われる
契約になっていた事を切っ掛けに、被告訴人達は佐藤牧場を乗っ取り、乗馬クラブアバロンを佐藤牧場に移転
する計画を画策した。
2 被告訴人磯貝昭久(以下、磯貝という)とアバロンとは磯貝が同住所において農業を行っており、古くから農事用
に使用する馬糞をアバロンから受取りで出入りしていた関係から(証拠3)、アバロンは磯貝に転居先の相談をし、
磯貝は乗馬クラブの場所としては佐藤の牧場以外は無いと結論、アバロン職員の辻が移転先土地確保担当者
となり(証拠4)、佐藤牧場の借地権譲渡交渉が平成10年12月頃から牧場破壊消滅寸前迄続き、佐藤は譲渡条件
は3億円なら考えても良いと提案していた。(証拠5)
ところがアバロンは地代未払い要件で移転する事になったので、磯貝は市会議員最高権力者矢島誠治(以下、
矢島という)に、佐藤牧場を奪う策謀を提案、矢島は被告訴人佐藤 順(以下、順という)、白井忠臣(以下、白井
という)及び一越支配人山の井富士蔵( 以下、山の井という) 達に対し、佐藤牧場の乗っ取りを指示した。
3 平成11年10月19日白井と一越の右翼団体大日本勝勇会西田 某(以下、西田という)達は構成員10名を率い、
街宣車で牧場に乗り込み、牧場出入口を街宣車と小型ユンボ等で封鎖し、佐藤牧場の職員を実力で強制排除、
閉鎖告示を張り、告示には『829万円+日割り15万2千円を請求』と記載、既に平成11年10月16日緑署にでっち
上げで告訴され逮捕されていた
(2)
佐藤は、その事実を牧場管理人であった加藤政比己から電報及びメモ等(証拠61)で知らされ、佐藤は緑署員
に相談したが拒否され、結果的に同牧場は白井達により不動産を侵奪、窃盗によって破壊しつくされ消滅された。
(証拠6、2、写真)
白井と被告訴人佐藤牧場従業員佐久間直樹(以下、佐久間という)達は、自分達が経営する牧場に、佐藤牧場
所有の馬13頭、馬具及びその他の用具等を搾取、それらの用具等を用いて、現在も乗馬クラブを経営している。
(証拠7)
4 上記の事実は告訴経緯で詳細に説明、証拠等を添付して犯罪法令等を立証する。
5 上記、被告訴人達の佐藤牧場の乗っ取りは、窃盗犯罪は刑法、第235条の1項の犯罪、不動産侵奪行為、刑法、
第235条の1項の犯罪、組織的犯罪処罰法は、平成11年法律第136号の犯罪で、それらの組織犯罪は刑法、第61
条(教唆)、第62条(幇助)した悪質極まりない犯罪行為である。
神奈川県警察本部長田端智明殿には、徹底的な捜査をお願いして、被告訴人達を厳罰に処して戴きたく、告訴
したものである。
告訴の事実経緯
昭和60年春頃
佐藤は、順の父親佐藤 進(平成元年2月死亡)から横浜市緑区三保町349番地の土地を借りていた。(証拠8)
平成9年12月
順と佐藤との間で東京高等裁判所の和解条項により、平成15年12月末迄に土地計画法に基づき、乗馬場と
しての法的許可を取得した場合、佐藤と順との間で土地契約が出来る事が決定(証拠9)、平成10年5月頃、和解
条項に基づき都市計画企画社(株)に3百万円を払い、同社は横浜市に同牧場開発許可申請書を提出、横浜市は
受理した。(証拠10)
(3)
平成10年5月過ぎ頃
佐藤は知人から天幸総建(株)の部長白井忠臣(以下、白井という)を紹介され、佐藤は同牧場の開発許可申請
は既に横浜市に提出し、横浜市は受理していると答えたところ、白井は『何時、許可になるか解らない、俺は国会
議員、市会議員等の大物政治家を使って難問の開発許可を取得してきた。開発許可を取ってやるから俺に任せろ』
と言うので、佐藤は白井を信用して牧場の開発許可の取得を口答でまかせた。(証拠11)
平成11年1月頃
佐久間は佐藤牧場に住み込みで就職した。その後、平成11年3月2日頃、佐藤が海外に出張するので、佐久間に
実印、佐藤個人の銀行通帳を預けた。預けた理由は海外に滞在してる佐藤に送金させる目的であった。
それは、佐藤の海外出張、振込み等の事実で立証されている。(証拠12)
平成11年2月頃
白井は牧場開発を交渉するのに『肩書きが必要だ。名前だけの牧場役員の登記を求めたので』佐藤はその手続を
渡した。(証拠13)
平成11年3月1日
白井は佐藤に対して『開発交渉するのに期限付きの牧場代表を求めてきた』ので、佐藤は『白井を条件付きで牧場
の代表を認めた』同時に、佐藤と白井の間で協定書を交した。(証拠14)
その後、白井は同牧場の会計担当者佐久間と共謀して、牧場の金を業務横領し続け、牧場に納品する会社に支払
いをしないので、佐藤は自身の金で支払いした。平成11年7月5日アバロンから1千5百万円が牧場の預金通帳に入金
されたが、その入金は白井に対してであった。(証拠15)
平成11年7月6日
佐藤は白井を業務上横領(刑法、第252条から第255条)及び協定違反で牧場代表の辞任を求め、白井は同日、牧場
代表書(証拠16)に署名した。
佐藤は、その場で白井に牧場代表印、銀行通帳及び牧場経理簿(証拠17)等の返却を求めたが、白井は『今は持って
いない、後日、速やかに返却』の約束したが、現在迄、実行されていない。(証拠18)
(4)
その事実を佐藤は、配達証明で順に同年8月25日、更に被告訴人矢島誠治(以下、矢島という) に同年9月20日『白井
が牧場の金を業務上横領をしたので、牧場代表を辞任させた』事実を通達した。(証拠19)
しかし、白井は同年7月30日に牧場代表印等を佐藤に断り無く、無断で持出して緑法務局に行き、佐藤の牧場代表権
を取り消し、白井自身の代表の手続をした事実は(証拠13)、刑法、第159条から第161条を犯した。
平成11年7月8日
白井は牧場預金通帳から一越大日本勝勇会右翼団体に2百万円を振込んだ。(証拠20)
平成11年9月11日
白井は順宅を訪ね佐藤と順との間で牧場借地使用権が成立している事実を知りながら、白井は順に牧場借地返還を
伝えたところ、順は白井に対して『平成11年11月30日迄に牧場施設の全てを更地にして返還の委任状』を渡したのは
(証拠21)刑法、第159条から第161条の犯罪行為である。
平成11年9月16日時点
順は佐藤に無断で、農事組合法人アバロン牧場(以下、アバロンという)との間で貸地承認をしたのは( 証拠22) 、明ら
かに佐藤との契約を無視した、刑法、第159条から第161条の犯罪である。
平成11年9月17日
白井は一越を訪ね一越とアバロンの支配人山の井外と牧場施設全ての建物、馬及びガスコンロ迄を担保に250万円の
売買譲渡担保の公正証書を作成したのは(証拠23) 、明らかに刑法、第159条から第161条の犯罪行為である。
平成11年10月16日
佐藤は乗馬会員の少女から神奈川県警緑署にでっち上げ(冤罪)の猥褻被害届けを出され午後14時頃に逮捕された。
( 証拠24)その虚偽の届けは、刑法、第172条の虚偽告訴罪である。
(5)
平成11年10月19日10時
白井と一越の右翼団体大日本勝勇会西田 某(以下、西田という)達は構成員10名を率い、街宣車で牧場に乗り込み、
牧場出入り口を街宣車とブルトーザーで封鎖し、閉鎖告示を張り、その告示には『829万円+日割り15万2千円を請求』
と記載されていた。
既に緑署に逮捕されていた告訴人は、その事実を牧場管理人であった加藤政比己から電報及びメモ等で知らされ、
告訴人は緑署員に相談したが拒否された事で、結果的に同牧場は白井達により不動産を侵奪(刑法、第235の2項)、
窃盗(刑法、第236条)犯罪行為によって破壊されつくされ消滅された。(証拠6、加藤政比己の写真)


白井と佐久間達は、自分達が経営する牧場に、佐藤牧場所有の馬13頭、馬具、その他の用具等を持出し、搾取した
用具等を用いて、現在も乗馬クラブを経営している。(証拠25)
それらの犯罪は磯貝及び矢島が先導した影の指導者であり、その証拠はアバロンが昭和28年頃から東京都世田谷区
野毛を借地して乗馬クラブを営業、アバロンは国内でも有名な乗馬クラブとして評価されていた。
しかし、平成5年3月31日をもって借地契約が終了、平成12年12月末迄に土地明け渡しが裁判で決定しており、明け
渡し前に転居した場合、高額な金銭が土地所有者からアバロンに支払われる契約になっていた。(証拠26)
磯貝とアバロンとの関係は、磯貝が同住所において農業を行っており、古くから農事用に使用する馬糞をアバロン
から受取りで出入りしていた。アバロンは磯貝に転居先の相談をし、磯貝は乗馬クラブの場所としては佐藤の牧場以外
は無いと結論した。(証拠27)
アバロン職員の辻が移転先土地確保担当者となり、佐藤の牧場借地権譲渡交渉が平成10年12月頃から牧場消滅
寸前迄続き、佐藤は譲渡条件は3億円なら考えても良いと提案していた。(証拠28)
(6)
ところがアバロンは地代未払い要件で移転する事になったので、磯貝は市会議員最高権力者矢島に、佐藤牧場を
奪う策謀を提案した。矢島は順、白井及び一越関係者達による、佐藤の牧場の乗っ取りを指示した。
同、辻の日記によればアバロンは農事者では無いのに係わらず、佐藤から奪った土地に移り、農事組合法人アバロン
を設立、その目的は公的助成金を得、更に違法建築を免れる為に虚偽会社を設立したのは、農事組合法違反と刑法、
第159条から第161条の犯罪である。
平成11年から平成12年迄の佐藤牧場の確定申告書(証拠29)
有限会社森林牧場の平成11年の決算報告書を見れば、アバロンから白井に1千5 百万円が支払われて事実が解り、
白井からは大日本勝勇会に250万円が支払われている事実が確認できる。
更に、平成12年決算報告書ではアバロンから白井に4百万円の入金が確認でき、白井からは、本件、準首謀者矢島
に4百万円の支払い事実が確認できる。
平成12年度アバロン牧場の農事組合法人確定申告書(証拠30)
アバロンの確定申告書には数カ所の削除が認められ、その事実は、刑法第155条、第156条及び第158条の犯罪で
ある。
平成11年の佐藤牧場の銀行通帳(証拠31)
白井は退職後、佐藤に銀行通帳と印鑑を返還しないで、その銀行通帳から5千万円を引き出し搾取横領した。その
事実は、刑法第252条1項の犯罪である。
平成11年3月1日の持分譲渡契約書(証拠32)
白井は、あたかも佐藤外と佐藤牧場の持分譲渡契約書を交したような偽造を行たが、その事実は平成20年9月2日
東京高等裁判所の第1回口答弁論で佐藤が加藤政比己手帳(証拠33)を提出し、その口答弁論調書(証拠34)で、白井
は『代表権を争わない』と、これまでの代表であるという虚偽を認めた。
(7)
その他の証拠、辻の日記(証拠35)
更に、辻の日記、18頁の4行目に重大事項として『白井提案で仮執行を提案、法廷で和解』、18頁の5行目に『弁護士が
怖がっている』、18頁の10行目に『島田(佐藤の事)に権利がある』、18頁の11行目に『白井はリンス(不動産会社)の社員
である』、18頁の16行目に『島田(佐藤の事)に!パーセントの権利がある。裁判やって和解。それを税理士の忠告でやった』
等との記録があるが、同、辻日記はアバロン職員でアバロン移転先を捜す担当者の記録であり、同、辻日記にはアバロンに
不利益な内容について削除、改竄がなされている。その原因は罫線や記載内容も数カ所削除等がされているのは、刑法
、第159条から第161条の犯罪である。
平成16年7月8日、平成20年9月24日佐藤から佐久間に宛てた手紙(証拠36)
佐藤は佐久間に対して『白井が平成11年3月1日作成した持分譲渡契約書、佐藤が佐久間に預けた実印を同書面に白井と
共謀して、押印したか』との確認の手紙を出したが、佐久間は平成20年9月24日手紙の受取りを拒否した。
(8)
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