出産手当金・傷病手当金 妊娠出産でもらえるお金

妊娠・出産でもらえるお金


妊娠・出産・育児休暇で何がもらえる?


一体何がもらえるのでしょう。
全国どこでも同じくもらえるものから
、自治体によって違うサービスなどみていきましょう。


出産手当金
傷病手当

出産手当金は一時金と名前は似ていますが全く別物です。

仕事を続けるママへ、産休中の生活支援のために給料の6割程度が健康保険から支給されます。

以前は、仕事を退職するママでも条件を満たせばもらえましたが、現在は仕事を続けるママのみです
しかも、専業主婦、パパの健康保険に加入しているママ、自営業や国民健康保険に加入しているママでは支給対象とはなりません。

私はパートですが、旦那とは別に自分で会社の社会保険に加入していたのでもらうことができました。加入年数など条件クリアがひつようです。私は2年近く加入していました。

金額の計算は、産前42日+産後56日=98日
月給÷30=基準日給
基準日給×6割程度(3分の2?)=支給金額

支給時期は、産後56日が終わってから1~2か月あとになりますし、産休中でも年金や健康保険料は支払わなくてはいけません。育児休業中は社会保険料は免除となります。

出産が予定日とずれると産前の日数が変化しますので支給金額もかわってきます。
早く生まれると少なくなり、遅れるとたくさんもらえます。ちなみに、出産当日は産前にはいります。 

また、もらうのを忘れたり、もらえると後からわかった場合は2年以内なら全額支給されます。ただし、2年経つと日に日に貰える額が減り、2年98日経過したら1円ももらえません。



私の場合ですが、パートで日給7500円程度で週休2日制です。本来の産前休暇(6週前)より少し早かったのですが、妊娠28週(11週前)あたりから仕事を休んでいました。
そして予定日より3日早い2008年3月に生まれました。
私の会社の健保は日数が早まっても減額はありませんでした。そこはラッキーでした。ただ、産前休暇中に社会保険料を相殺するために有給をひと月に2日使ったのですが、その2日分が引っ掛かり2日分減額されました。

また基準日給の計算で、日給制でも、月給÷30が適応となり、基準日給が5500円ほどに下がりました。基準日給×3分の2×96日となりました。
月給制ではないのに基準日給が下げられてしまい、がっかりだったのですが、もらえないよりはましと思うことにしました。






傷病手当は、怪我や病気で仕事を連続3日以上休むと、4日目から日給の6割程度が支給されます。
期間は支給から1年半で、医師の証明が必要です。国民健康保険は支給の対象外です。

妊婦の場合妊娠悪阻や切迫早産、切迫流産などでも利用できます。
健康保険の種類によっては上乗せ金がつく場合もあるようです。


自治体サービス


出産育児一時金


育児休業給付金
育児休業者職場復帰給付金


医療費控除(確定申告)
健康保険がきくケース


児童手当
乳幼児医療費助成


失業給付金の延長





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