妊婦と仕事 産休・育児休暇

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妊婦と仕事・産休・育児休暇





職場への報告

妊娠の報告はいつ頃したらいいのでしょうか?
妊娠初期はつわりや貧血など体調不良が起きやすく、職場に迷惑をかけてしまうこともあります。
また産休や育児休暇をとるのであれば、その期間の人員を会社が準備することが必要になります。

早めの報告が望ましいですが、流産の心配などでまだ周りには知られたくない場合は基本的には流産の危険性低くなる10週前後までには伝えましょう。

しかし、仕事内容が重労働や立ち仕事である場合は、切迫流産や切迫早産、妊娠高血圧症候群の引き金になることがありますので、もう少し早めの報告をし、軽作業へ配置転換してもらうことが望ましいでしょう。

報告のする際にはまず、上司に報告するのを優先しましょう。部下からの噂などで上司の耳に入るのは好ましくありません。

また、今後について、産休はとるのか、育児休暇はどうするかなども決めておき会社と相談しましょう。
体調がどうなるかはわかりませんが、できる限り続ける意思があるならはっきりと伝えましょう。続けるかわかりませんなどと曖昧な態度はやめましょう。しかし、続ける意思がはっきりしていながらも、体調の都合でやむなく休んだり、退職してしまうこともあるでしょう。それは仕方のないことです。

責任感の強いママほど無理をしがちですが、今後のことを考えて赤ちゃんを優先していきましょう。
そんなこと言われなくても当たり前だといわれると思いますが・・・



赤ちゃんは生んで終わりではありません。仕事復帰するなら、誰しも子供の体調(急な発熱、保育園早退など)と仕事の板挟みに陥るでしょう。子供の学校の行事、予防接種など他にもスケジュールのやりくりでのいろいろな問題がでてきます。
専業主婦のママや、パパママの両親などにお世話をお願いできるなら大丈夫ですが、そうでない場合は仕事にしわ寄せが来てしまいます。

私自身も、小児ぜんそくの子供をかかえ、毎週のように仕事あとに病院にぎりぎりの診療時間に駆け込む日もありました。子供の病院で仕事を遅刻早退、欠勤したことも数え切れません。

そんな葛藤の中、看護婦さんの一言で救われました。簡単な一言でしたが・・・


「ママなら誰しも通る道だから、わりきって頑張ってね」

堂々と休むわけにはいきませんが、子供が第一。職場で何と言われようが、それは自分が子供のために耐えれば済むことだと。決心させられました。

しかし、私の職場の仲間は皆心配してくれて、休んだことは仕方ないので気にしないでと言ってくれます。独身で子供もいない子育てもしたことのない男性でもそんな言葉をかけて応援してくれました。とても感謝しています。(陰では何か言ってる人もいるでしょうが・・・)

補足ですが、職場にはいろんな人間がいます。心から喜んで協力してくれる人もいれば、陰で悪く言う人もいます。どの職場でもあり得ることなのでその辺は割り切りましょう。悪口をいう人間を変えることは不可能です・・・
ただ、妊婦だから・・・で当たり前だとかそういう態度は慎みましょう。仕事を続けさせてもらってありがたいという感謝の気持ちは常に持っていたいものです。その上で妊婦さんを味方してくれる制度をうまく利用していきましょう。



働く妊婦さん味方してくれる制度、法律

労働基準法や男女雇用機会均等法でいろいろ決まっていることは会社は遵守しなくてはなりません。
昔に比べるとかなり改善されたようです。
いくつか例をあげましょう。
一番重要なのが、妊娠、出産,育児休暇取得を理由とした解雇、その他不当な扱いは禁止されています。妊娠したからといってそれを理由に退職させたりそれを強制してはいけません。
それは、小さな会社であろうと関係ありません。
法律で決まってても実際にはやめてほしいと会社から言われるし、妊婦さんのほうも体調の不安から退職してしまう例も結構あるようです。
働きたい意思があるならば辞めないことです。悪質で不当な会社ならば労働基準監督署に相談をしましょう。

便利な制度とは妊婦が会社に請求することにより利用できる
   ①通勤ラッシュをさけて時差通勤ができる
   ②労働時間を短縮できる、休日・時間外・深夜労働(午後10時~午前5時)の免除
   ③職場の配置転換、軽作業など負担の軽い部署へ
   ④休憩時間を増やしてくれる
   ⑤検診をうけるために必要な時間を確保してもらえる(妊娠週数によって月1~4回)

また、医師から母体に関しての詳しい症状や、指導を受けた内容を的確に職場に伝達するための用紙(母性健康管理指導事項連絡カード)が母子手帳にありますので拡大コピーして使います。
つわりや切迫流産、切迫早産、妊娠高血圧症候群などにもかかわらず、なかなか休んだりできない場合に役に立ちます。

大企業で労働組合がある会社などは、積極的に勉強会などを開いており、理解を得られやすいでしょう。
しかし、過去にそういう例がない場合、法律で決まってはいてもスムーズに対応してくれないケースが多々あります。酷いと利用したことがないだけでなく、そういう法律があることすら知らない会社もいまだにあります。
やはり妊婦さんが、働く意思を強く持ち、会社と十分に相談することが大切です。
   




産休について

産休とは産前6週(多胎妊娠の場合14週)から産後8週は休みをとれる制度です。

産前6週は会社に請求することにより休業できます。

産後8週は会社は産婦さんを就業させることができません。しかし、産後の経過が順調と医師が判断し、産婦さんが請求するならば、産後6週から働くことができます。

妊婦さんが自分で社会保険に加入している場合は、出産手当金(日給の3分の2を原則98日分)の支給対象となります。実際の出産日と予定日のズレで早まると減額されたり、また遅れると上乗せされたりします。ちなみに出産当日は産前になります。

出産手当金ですが法律が改正されたので注意が必要です。
以前は出産退職する人ももらえましたが、現在は、出産後も仕事を続ける人にしか支給されなくなりました。自ら出産退職する人は、収入が減っても生活に困らないという解釈をされるからです。

金額についての詳しい情報はこちら





育児休暇について

育児休暇とは、赤ちゃんを育てるパパやママが、産後休暇の翌日から赤ちゃんが1歳になる日まで取れる休暇です。つまり産後57日目から誕生日の前々日ということになります。

法律では上記のように決まっていますが、会社によってはもっと長期にとれるところもあるようです。

また、保育園がいっぱいで申込はしているものの、入れないなどの理由がある場合は1歳6か月まで延長が可能になりました。(延長理由の証明書が必要)

育児休暇中には、経済支援のために
育児休業給付金が支給されますが、もらうためには、雇用保険に加入しており、育児休業に入る前の2年間のうち、ひと月に11日以上働いた月が12か月以上あることが条件です。この条件を満たしていれば、途中でブランクがあっても大丈夫です。
産休明けに育児休暇をとらずに仕事復帰する人や、育児休業が始まる時点で、育児休暇終了後に退職予定の人は育児休業給付金はもらえません。

金額についての詳しい情報はこちら

体験談ですが、育児休暇をどれだけとるかについては実際のところ会社との話し合いと、上の子供の保育園の都合などがからんできます。

私の二人目の子供の場合はパートだからでしょうか、1年もとるのは難しいと会社からいわれ半年になりました。
しかし、今度は上の子供の保育園の条件にひっかかりました。
保育園は産後3か月たって職場復帰していないと、そのひと月後に退園させられるというのです。理由は家庭保育が可能だから・・・です。

例をあげますと、2月28日出産は6月中に職場復帰、3月1日出産は7月中に職場復帰しないと退園・・・
出産が月をまたいで1日違うだけで、ひと月も猶予が変わってきます。

二人目の子供は賢いものでママの望むとおり3月に入った途端にあわてて生まれてきてくれました。本当は子供がお座りできるくらいの時期の9月に職場復帰したかったのですが、7月に早まってしまいました。そういうわけで私の育児休暇は3か月弱になりました。


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