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ニュース・資料

ーニュースー

川崎無防備条例を実現する会からのお知らせ 2008.8.1


集会のお知らせです。


★8.9「議会をどう見る!?  8/9無防備平和条例 市民のつどい」

★8月9日(土) 13時30分~16時30分
★多摩市民館

 7月24日、川崎市民33517筆の平和への熱い思いは、残念ながら川崎市議会で否決されてしまいました(賛成1反対62)。22日からの3日間の傍聴には100名を超える市民のみなさんが酷暑の中、そして平日にも関わらず駆けつけてくれました。本当にありがとうございました。23日の本会議では5人の請求代表人がそれぞれの立場から堂々と川崎市から戦争に関わるものを取り除き戦争に協力しない非武装=無防備のまちにしようと陳述し、大きな拍手が起こりました。

 しかし、傍聴された市民のみなさんは一様に、市議会の非民主的な運営、そしてあまりにも国際人道法=ジュネーブ諸条約について学習していないことに憤りを隠せませんでした。

 3万を超す市民の直接請求署名についての考えを問われた市長は「3万という数字が多いか、少ないかは評価の分かれるところ」「署名の趣旨を理解していたかどうかわからない」など市民の直接請求を愚弄する発言を、しかも、2度も同じ原稿を棒読みし、傍聴者した市民はあきれかえりました。議案を付託された市民委員会では、自衛隊が小学校も含めた学校の中に深く宣伝を行っていることが明らかになりました。しかし、「なべやかまも武器になるのではないか」(民主・三宅議員)「自衛隊募集は私たちの悲願」(自民・  )「川崎では軍民分離は難しいので反対(軍民分離は国際人道法の原点です!)」(ネット・佐々木議員)そして、私たちとの交渉でずっと「みなさんと気持ちは同じ」といっていた共産党竹間議員も「九条を守るというときに紛争を想定した条例には賛成できない」と反対。ならばどうしてそういう意見を言わなかったのかと多くの市民を失望させました。私たちの条例案は平時から戦争に協力しないための内容なのに、「無防備地域宣言は戦時のみに有効」として、あたかも条例全体を戦時を前提にしているかのような審議を行い私たちは不本意な審議といわざるを得ません。そして、市民委員会で発言を求めた条例賛成の猪俣美恵議員(無所属)について発言を封殺。少数意見を尊重しようと言う姿勢のかけらも見られませんでした。

そして24日の本会議では、賛成の猪俣議員には一言も発言させず否決。これが民主主義でしょうか。

川崎市議会の実態が分かった!こんな議会変えないと!議員は何を聞いているのか!

私たち自身が議会を監視し、市民の要求を突きつけ実現していく=自治の力が本当に求められていることを実感しました。このスタート地点に立ち、この無防備条例制定運動をふり返り、その成果、到達点を確認し、今後の方向をみんなで語り合います。ぜひ、ご参加ください。



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川崎無防備ニュース 2008.7.24.

本日、本会議後、記者会見を行う声明文です。
また、昨日の委員会運営と、市長発言に抗議文を出します。



以下のとおり

声明

2008724

平和無防備条例を実現する川崎の会

 23日の本会議において5人の請求代表者は、33517筆の署名の重みを受け止めて、それぞれの立場から条例制定の必要性を熱く述べました。傍聴席からは、拍手が沸き起こり、条例制定への市民の期待は大きく膨らみました。しかし残念ながら、市民委員会では、全会派12名全員が条例案に反対しこれを否決しました。私たちは、33517筆の市民の期待に比して、委員会の全議員が否決するという、あまりにも大きい落差を議会で目の当たりにしました。

 また、猪俣議員(無所属)が、市民委員会で発言を求めたにもかかわらず、市民委員ではないとの理由で、これを拒否して発言させない委員会の対応には失望しました。市民委員会では、条例案の条項の1つ1つについて審議するどころか、ジュネーブ条約第一追加議定書の無防備地域4条件の中の「市民の敵対行為」をわざと「略奪行為」に曲解する発言や、「ジュネーブ条約の軍民分離は難しい。条例は、大和市などに米軍基地を押し付け、自分たちの町だけがよいというもの」(神奈川ネット佐々木議員)、果ては「国民は国を守る義務を負っているものであり、国家に協力しないものは内乱罪にあたる」(民主党三宅議員)、「いざという時に頼りになり、市民の安全を守る自衛隊の募集の再開は念願してきたこと」(自民党 矢沢議員)など、どの発言も、内容を全く理解しないまま議会に臨んでいることは明白でした。ジュネーブ条約の、住民の犠牲をなくす為の軍民分離の原則や、無防備地域宣言が、多数の民間人が犠牲になった戦争の歴史を踏まえて、住民の生命を守るために選択肢として生まれてきた経緯などは、条約をすこし勉強すれば誰もが理解できることです。

 私たちは、事前に各会派や議員に話し合いを求めてきましたが、「これからよく検討する」との対応が多く、あるいは「憲法9条については、思いは同じ」(共産党、神奈川ネット)と本条例案についての明確な疑問は示されませんでしたが、結果は見事に市民の期待を裏切るものでした。反対ならば、なぜ正々堂々と議論を交わさなかったのか残念と言わざるを得ません。

 一方、阿部市長は、本会議の代表質問の答弁にて、条例制定の33517筆の直接請求署名について、署名をした市民の思いを受け止めるどころか、「この署名数が多いとみるか、少ないと見るかいろいろな見解がある。」「署名をされた方が内容を理解していたかどうか」として、署名そのものへの疑問を投げかけました。市長のこうした姿勢は、直接請求署名を取り組み、署名をされた市民を愚弄するものであり、また市民に開かれた市政を市長自ら否定するものです。私たちは、この市長発言に厳しく抗議するとともにその発言の撤回を求めます。

 私たちの条例制定運動は、この結果にいささかも左右されるものではありません。むしろ、今のような川崎市政であるかぎり、平和なまちづくりどころか、国と運命を共にして市民を戦争に協力させる道に向かってしまいます。こうした川崎市政や議会を変えるために私たち市民は、一層奮闘するつもりです。なにより33517筆の署名数だけでなく、その背後に平和を求める多くの期待があります。川崎市から、戦争を無くし平和を推進するためにともにがんばりましょう。


川崎市長 阿部孝夫 様

2008年7月24日

平和無防備条例を実現する川崎の会

抗議文

 2008年7月23日、貴殿は、本会議において、川崎市平和無防備都市条例案の代表質問の答弁として、条例制定を求める33517筆の直接請求署名について、署名をした市民への敬意を払うどころか、「直接請求は法律によって認められた国民の権利を行使したものだが、この署名数が多いとみるか、少ないと見るかいろいろな見解がある。」、また、「署名をされた方が内容を理解していたかどうか」として、署名そのものへの疑問を投げかける発言をされました。1ヶ月間で集まった33517筆の署名には「川崎市が戦争に協力しないよう、ぜひ条例をつくってほしい。」など、多くの期待する市民の声が凝縮されています。市民の安全を守るべき市長として、平和を求める市民の声に真摯に耳を傾ける姿勢が求められているにもかかわらず、33517筆の数について、「いろんな見解がある」として暗に少ないことを示唆したり、根拠も無く内容を理解しないで署名をした人が多いかのような発言は、とうてい容認できません。

 貴殿のこのたびの発言は、直接請求の署名をした市民を著しく愚弄するものであり、また市民に開かれた市政を市長自ら否定するものです。

 私たちは、この発言に抗議するとともに謝罪と撤回を求めます。


以上


市民委員会 石川建二委員長 様

2008年7月24日

平和無防備条例を実現する川崎の会

抗議・要請文

 7月23日に開かれた市民委員会において、運営上の、いくつかの非民主的、かつ、不適切な扱いがありました。

 私たちは、以下のとおり、抗議し要請します。

 第1に、猪股議員の発言が拒否された件です。猪俣議員は、市民委員ではありませんが、市民委員の発言がすべて終了してからの発言要請であり、時間的にも余裕があり、発言を認めない特段の理由がない限り認めるべきです。発言を希望する委員会以外の委員の発言も加え充分な審議を行うことこそ各委員会に要請されているものです。参考人招致の諾否の時と同様に、全会一致を理由にして拒否をし、幅広い充分な審議を行うことを妨げています。

 市民委員会は、猪股議員の発言の機会を認めなかった代わりに本会議で発言の機会を認めるよう強く求めます。


 第2に、「『無防備都市宣言』及び同条例を制定しないことを求める陳情」の扱いです。市民委員会において、条例案の審議の後、突然、この陳情についての採決が行われ、挙手により賛成多数で了承されました。しかし、この陳情について、委員会では、内容についてほとんど議論されていません。このような、実質審議を抜きにした採択は、認められません。

 市民委員会は、この陳情の審議をほとんどせずに採決したことを、議会運営の原則である実質審議を放棄した事実を誤りと認め、謝罪することを求めます。

以上


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川崎無防備ニュース 2008.7.22


川崎市長の意見書です。


阿部市長 意見書

この条例の制定には賛成しかねる。

理 由

 今回の地方自治法第74条第1項の規定に基づく条例制定の直接請求は、平時から非武装・無防備の都市づくりを進め、住民の生命と安全を守ろうとする趣旨と思われる。

 しかしながら、戦争に関する事務並びに戦争及び武力行使に協力するための事務及び業務については、地方公共団体がこれらの事務及び業務を処理することは想定されず、また、自衛官の秦拳に関する事務については、地方自治法に規定する法定受託事務であることから、この事務を行わないこととする本条例案は、同法に抵触するおそれがあるものと考える。

 さらに、1949812日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書Ⅰ)第59条第2項の規定による無防備地区の宣言(以下「無防備地区宣言」という。)については、無防備地区宣言を発することができる主体は、原則として政府とされており、地方公共団体の長等が無防備地区宣言を行うことはできないとするのが国の見解であること、及び同項に定める無防備地区の条件は地方公共団体の権限で備えることができないことから、無防備地区宣言は、地方公共団体が発することができないものであり、無防備地区宣言を発することとする本条例案は、地方自治法に抵触するおそれがあるものと考える。

 もとより、市民の平和と安全を確保することは、国だけでなく地方公共団体にとっても重要な責務である。

 本市においては、昭和57年に都道府県や他の政令指定都市に先駆けて核兵器廃絶平和都市宣言を行うとともに、川崎市基本構想においても、民主主義の下での人権の尊重と平和への貢献をその根本的な理念とし、これらを基に、様々な平和施策の推進に取り組んでいるところである。

 今後とも、市民が平和で良好な環境の下で、将来に向かって明るい展望を抱くことができるように、本市のまちづくりの基本目標である「誰もがいきいきと心豊かに暮らせる持続可能な市民都市かわさき」を目指して、平和施策を推進していく所存である。

平成20年 7 月22
川崎市長 阿 部 孝 夫


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川崎無防備ニュース No55 2008.7.19

いよいよ 7月22~24日の川崎市臨時議会へ


★逆風の中ですが、しっかり向き合って議会に多くの市民の傍聴を

★傍聴(とくに23日)にご参加をお願いします。

★7月22~24日に川崎市議会が開催されます。この議会は、条例の審議のために、臨時に開かれるものです。各議員にしっかり議論してもらうには、市民がどれだけ、傍聴するかにもかかっています。たくさんの市民が傍聴していれば、議員もいい加減な意見はいえません。100席を超える市民が参加して議会を注視するために、ぜひ傍聴にお

出でください。

★市長の反対意見書は、33571筆の署名に込められた市民の平和への思いが受け入れられず、むしろ、自衛隊募集への協力のほうが大切という回答でした。また、請求代表者の意見陳述は、60分という他地域並みの要望が受け入れられず、40分に短縮されてしまいました。市民委員会での請求代表者が補足の発言をする機会も封じられてしまいました。こうした逆風ではありますが、だからこそ、より多くの市民が議会を傍聴して、市長、市側の答弁、そして各議員がどんな発言をするのか、しっかり注目していく必要があります。今回の議会は、議会の採決結果だけでなく、そのプロセスの透明性や、議会がどれだけ市民に開かれたものになっているのかを確認する場です。閉鎖的な体質や、問題と思われる発言は、HPでの公開、今後、いろんな場で広く取り上げていきたいと考えています。

★なお、22~24日の議会のうち、23日は、10時から請求代表者の意見陳述、議員から代表質問、午後から、市民委員会の審議が行なわれます。途中からの傍聴もできます。22日は、市長が意見書を読み上げるだけで、ほぼ午前中の予定。24日は、各派の最終討論、採択だけで、午前中と思われます。23日にご都合の悪い方は、22日よりも、出来れば24日にお願いします。

★臨時議会の予定

722日 臨時議会の開催   本会議場  条例案に対し阿部市長が意見書を提示

★723日 10時~11時頃      本会議場  請求代表者5人が意見陳述する。(40分)

★7月23日  11時頃~12時過ぎ   本会議場  各政党・会派から、条例案について質疑する。

★7月23日  13時頃~      委員会室  市民委員会を開き、条例案を審議する。                   ★(各会派の市民委員(12名)が、審議する。残念ながら請求代表者が、発言することは出来ない。そのあと、各派の賛否討論が行われ、採決される。)              

★724日 10時~12時頃   本会議場   市民委員会の報告、採決。

★参加者の皆様へ

  本会議場    川崎市役所 第2庁舎  7 階  受付   

  市民委員会   川崎市役所 第2庁舎 


★朝から傍聴が可能な方    10時より15分前くらいに来てください。

              本会議の受付

                 第2庁舎の1階で 受付を行います。

              市民委員会の受付

                 第2庁舎の5階の、議会運営委員会で、受け付けます。 

★途中から 参加される方  同様に受付を行います。

  

 川崎市議会へのアクセス

    JR川崎または京急川崎駅から、市役所通りを徒歩10分

    川崎市役所の第2庁舎


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川崎市平和無防備都市条例 解説(2)

川崎市平和無防備都市条例(案)

【前文】

 すべての人は、平和のうちに生存する権利を有しています。いかなる場合でも、その意に反して戦争や武力行使に協力させられたり、権利を奪われたりすることは許されません。

 二度と戦争をしないと誓った我が国は、日本国憲法の前文で、「日本国民」が「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起きることのないようにすること」、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと」決意しました。そして、「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認」し、「日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成すこと」を誓っています。第9条では、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄」し、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」と宣言しています。

国際人道法である「ジュネーブ諸条約第一追加議定書」は、戦時下における民間人の保護強化を目的に制定されました。その第59条において、紛争当事国の適当な当局が「無防備地域宣言」をした地域へのいかなる武力行使も禁じられ、軍民を分離することが義務づけられています。

 住民の生命と財産を守ることは地方自治体の最大の責務です。本市は、1982年6月に都道府県・政令指定都市として最初の「核兵器廃絶平和都市宣言」を行いました。川崎市は平和都市になることをあらためて決意したのです。本条例は、その理念を発展させて、住民の平和と安全を守ることを目的に、平時から軍隊の無い非武装・無防備の都市づくりを進めるものです。川崎市には多くの国籍を持つ住民が共に生き、多文化共生のまちづくりを進めています。あってはならない有事の際には戦争非協力、戦争不参加の「無防備地域」を宣言し、日本国憲法、国際人道法、に基づき、国籍の区別無く川崎市に住むすべての人々が平和に生きる「平和友好都市」を住民の手によって実現するために制定します。

【目的】

 第1条   この条例は、日本国憲法の平和主義の理念、わが国の国是である非核三原則、ジュネーブ諸条約などの国際人道法の諸原則、および地方自治の本旨に基づき、川崎市がとるべき施策および行うべき事務について規定し、平和を守るための川崎市の責務を明確にすることにより住民の生命と財産を守ることを目的とする。


(解説)
 憲法13条は、「個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重」を規定し、その中で「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他国政の上で、最大の尊重を必要とする」と定めている。従って、「生命と財産を守る」という住民の当然の権利は、住民に一番身近な政府、地方自治体によって保障されるべきであり、地方政府の第一義的な責任である。それ故に、自治体においてこれを保障する本条例のこの規定は、憲法13条、地方自治の本旨(憲法92条)に照らして当然であり、必要でもある。
 また、憲法前文は平和的生存権を定めているが、これは「戦争と軍備及び戦争準備によって破壊されたり侵害されることなく、恐怖と欠乏を免れて平和のうちに生存し、また、そのように平和な国と世界をつくり出していくことのできる核時代の自然権的本質をもつ基本的人権である」等と定義される。そして、これは「全ての基本的人権の基礎にあってその享有を可能ならしめる基底的権利」であり、「単に憲法の基本的精神や理念を表明したに留まるものではない」(084.17名古屋高裁判決)とされる。「法規範性を有するというべき憲法前文が上記のとおり『平和のうちに生存する権利』を明言している上に、憲法9条が国の行為の側から客観的制度として戦争放棄や戦力不保持を規定し、さらに、人格権を規定する憲法13条をはじめ、憲法第3章が個別的な基本的人権を規定していることからすれば、平和的生存権は、憲法上の法的な権利として認められるべきである。そして、この平和的生存権は、局面に応じて自由権的、社会権的又は参政権的な態様をもって表れる複合的な権利と言うことができ」る(同名古屋高裁判決)。それ故に、「参政権的な態様」の一環として、直接請求権に基づき(地方自治法74条)、住民が自らの平和的生存権を実現、実効確保するための施策-条例を地方自治体に求めることは当然の権利として認められる。
 また、「住民の生命、財産を守る」施策・事務を規定する条例を定めるに当たって、憲法の平和主義の理念は根拠となりうる。同時に、住民が「核時代に生きている」限りにおいて非核三原則を、また、政府が有事法制を制定し、日本が「国際的武力紛争」の当事者となりうることを想定している限りにおいて、ジュネーブ条約第一追加議定書をも根拠とすることは当然のことである。


【平和的生存権の保障】
第2条 国籍を問わず、川崎市に居住する全ての人は平和のうちに生存する権利を有する。

2 川崎市に居住するすべての人は、戦時のみならず平時からその意に反して軍事活動を目的とした権利の制約や財産権の侵害、自然および文化環境の破壊を受けることはない。


(解説)
 基本的人権は、「世界人権宣言」、国連人権規約等でも規定されているものであり普遍性を有する。従っ
て、平和的生存権も日本国籍を有する者にのみ排他的に認められているものではなく、全ての人間people)に等しく認められる権利である。また、川崎市は「多文化共生」の町づくりを進めてきた経過があり、本条はそれをも踏まえた規定である。
 084.17名古屋高裁判決は、平和的生存権を、「『戦争や武力行使をしない日本に生存する権利』、『戦
争や軍隊によって他者の生命を奪うことに加担させられない権利』、『他国の民衆への軍事的手段による加害行為と関わることなく、自らの平和的確信に基づいて平和のうちに生きる権利』、『信仰に基づいて平和を希求し、すべての人の幸福を追求し、そのために非戦・非暴力・平和主義に立って生きる権利』などと表現を異にして主張するように、極めて多様で幅の広い権利であるということができる」と述べている。本条2項の規定は、この判決に沿うものである。また、人権、平和的生存権は、「平時」、「戦時」を問わず保障されるべきものであり、そのために国際法は戦争自体を違法化しているが(1928年パリ不戦条約、1945年国連憲章)、にもかかわらず武力紛争が起こってしまった場合にも、文民の生命・財産を守り、また自然、文化を守るべきことを規定している(ジュネーブ条約第一追加議定書48条~60条)。
 本条は、川崎市としてもこれを遵守するべきであることを闡明する条文である。

【平和なまちづくり基本計画】
第3条 この条例の目的を達成するため、川崎市平和なまちづくり基本計画を策定する。

2 前項の計画を策定するため、平和なまちづくり推進委員会を設置する。

3 本委員会の委員は、住民学識経験者からの公募により選任する。

(解説)
 本条例案は、前文でも明らかにしているように
「核兵器廃絶平和都市宣言」(19826月)を踏まえ、これを発展させたものである。また、本条例案は川崎市の自治体としてのあり様、町づくりの基礎に「平和」建設を置くことを定めるものであり、その意味で「自治基本条例」に組み込まれるべき「平和条項」を別に定めるものと言うべきものである。結局制定されなかった「川崎市都市憲章(条例)」原案(19732月)は、1160条から構成されていたが、その第1編には「平和・市民主権・自治(都市存立の基礎要件)」が置かれ、第1章「都市の平和」から始まっていた(第1条「平和権」、第2条「平和都市の建設」、第3条「国際都市提携」)。本条例案は、この「川崎市都市憲章(条例)」を今日的情勢の下で再構成したものとも言える。
 このような性格をもつ条例(“自治体憲法”的)として本条例案は提起されている。従って、条例に基づ
く「平和なまちづくり基本計画」は、行政、議会のみならず広範な住民、学識経験者の参加する「平和なまちづくり推進委員会」で策定されるべきことを規定している。

【市の責務】
第4条  川崎市は戦争に関する一切の事務を行わない。
2 川崎市は、将来にわたって軍事施設の建設や徴兵及び戦争のための徴用など、戦争ならびに武力行使に協力するための事務、事業は一切行わない。

3 川崎市は軍事施設の撤去・廃止に努める。

4 川崎市は自衛官の募集に関する事務を行わない。

(解説)
 「戦争」及び「武力による威嚇」「武力の行使」は言うまでもなく憲法91項で放棄されている。従って、自治体が「戦争に関する事務」を行なわないことは当然のことであり、本条1項、2項はこれを再確認するものに過ぎない。
 また、川崎市内に現在軍事施設は置かれていないが、それは川崎市が旧日本軍の施設を引き継いだ米軍施設を粘り強い運動によって撤去し、跡地を平和利用する取り組みを進めてきたこと等に由来する。本2項、3項の規定は、このような歴史的経過を踏まえたものである。
 また、「徴兵」「軍事徴用」は憲法13条、18条「奴隷的拘束及び苦役からの自由」、19条「思想及び良心の自由」に違反するものであり、このための事務を行なうことは違憲であり、そのためにこれを行なわないことを確認するのが本条文である。
 「自衛官の募集を行なわない」との規定は、現在政府がイラク等に自衛隊を派兵し、「武力行使と一体と
なった活動」を展開するなど違憲、違法(イラク特措法)の活動を展開していること、また、それによって自衛隊員の人権すらも蹂躙していること(自衛官は海外派兵されることを「了解」した上で任官されていない、イラク派兵等によりうつ病、PTSDを発症、自殺に追い込まれる自衛官も出ている)等に鑑み、自治体として自衛官募集業務を返上すべきであることから設けたものである。

【非核非軍事政策】

 第5条 川崎市は、すべての核保有国に対し核兵器の廃絶と軍縮を求め、非核三原則を遵守し、核兵器及びすべての兵器・軍事物資の製造・配備・貯蔵および、川崎市域への持ち込み・飛来・通過を拒否する。

(解説)
 日本は、核拡散防止条約(NPT)への参加国であり、非核三原則を国是とする。そして、NPT6「核軍縮交渉」規定は、核保有国に「核軍備競争の早期の停止及び核軍備の縮小に関する効果的な措置」、「全面的かつ完全な軍備縮小に関する条約」について「誠実に交渉を行なうこと」を約束させている。
 従って、NPT参加国の自治体(地方政府)として、核保有国にNPT6条の誠実な履行を求めることは権利であり、また核のない世界に生きる権利を有する住民に対する自治体としての責務でもある。
非核三原則を真に実効あるものにしていくために、自治体として非核三原則の徹底履行を求めることは当然ことである。神戸市は、非核三原則の徹底を図るために、自治体として神戸港に入港する艦船に対し非核証明の提示を求め、それは実際に実行されている。また、米国のカリフォルニア州バークレー市は市独自の非核条例を制定している。核兵器の完全廃棄に向け、自治体として可能なことを実行していくことは住民に対する義務である。


【平和事業の推進】
第6条  戦争の防止と世界平和の実現のために、各号の事業を実施する。
(1)
戦争に反対する平和意識・国際人道法の普及・宣伝
(2) 世界諸都市との平和友好都市づくりをすすめる。
(3) 学校教育および生涯教育、市民教育の場での平和教育の充実、推進。
(4) 平和の確立および推進のために自主的に行われる市民活動に対する支援。
(5) 「旧陸軍登戸研究所」他の戦争関連事跡の調査、保存、公開に努め、必要な支援を行う。
(6)その他、本条例の主旨に沿う平和のための事業を行う。

(解説)
 平和意識を育み、定着させていくことは当然のことであり、川崎市においても平和施策に取り組み、平和教育、国際交流が既に実行されている。また、ジュネーブ条約第一追加議定書83条「周知」は、ジュネーブ条約第一追加議定書等の国際人道法について軍人のみならず文民に対しても普及し、周知することを加盟国に義務づけている。本条(1)は、そのことを川崎市に義務づける規定である。
 川崎市は既にリエカ市、瀋陽市等4都市と「姉妹都市」関係を、シェフィールド市、富川市等4都市とは「友好都市」関係結び、友好・交流事業を実施している。本条(2)の規定は、このような事業をさらに発展させていくことを規定するものである。

 憲法で常備軍を持たないことを規定し実際に軍隊を持たない国であるコスタリカは、軍を持たないで
平和を維持し、紛争を起こさないために教育に力を注ぎ、国家予算の約30%を教育に使っている。ユネスコ憲章は、「戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和のとりでを築かなければならない」と謳っている。本条(3)は、川崎市における平和教育をさらに発展・拡充させていくことを目指して規定するものである。

 本条(4)も(3)と同趣旨の規定である。
 戦争体験者は年を経るごとに亡くなっていかれ、戦争の悲惨、被害・加害の事実等を直接的に語り伝えるという営みはいずれ途絶える。そのような中で、戦争の事実、その実相を子どもたち、市民が学ぶためには戦争関連事跡の保存事業は重要性を増している。本条(5)は、この事業を川崎市として積極的に取り組んでいくことを規定するものである。


【国際人道法の積極的活用】
第7条   川崎市は、第1条の目的を達成するために、ジュネーブ諸条約第一追加議定書第48条の「軍民分離原則」、第58条の「攻撃の影響に対する予防措置」および第59条に定義する「無防備地域」の要件を満たすよう不断に努めなければならない。

2 川崎市は、戦時あるいはその恐れが明白な時、住民の生命と財産を守るため、ジュネーブ諸条約第一追加議定書第59条の規定に基づき、「無防備地域宣言」をおこない、日本国政府及び関係当事国に通告する

(解説)
住民の生命・財産を守るという自治体の責務は、「戦時」「平時」を問わず果たされなければならない。とりわけ「戦時」においては、国家、軍隊は住民を守らないので、自治体がとりわけて重要な役割を果たさなければならなくなる。「戦時」下では、国家は「国家」-国体を守ることに専念し、軍隊はそのために専ら侵害排除のために活動することになるからである。それ故、住民を守るのは自治体の仕事となるのである。国民保護法でもそのように謳っている。もっとも国民保護法-国民保護計画では、「住民避難」に関して、「公助1:共助2:自助7」と言っている(総務省消防庁の「避難マニュアル(案)」では堂々とそう書いている!)。「公助」は当てにせず、“自分のことは自分で面倒見なさい”、要するに「自己責任」でやりなさい、ということである。しかし、川崎市では、市が住民の生命・財産を守ることに全力をあげてもらわなければならない。本条は、このことを規定したものである。
 では、「戦時」になったとき、住民の生命・財産を守るために自治体はどう動くか。川崎市は、面積144
平方キロメートル、人口138.6万人、世帯数638700。人口密度は平均9600人であるが、中原区は15000人、幸区も14800人、非常に人口過密の都市と言える。年齢分布は、0~14歳:13.1%1564歳:71.3%、65歳以上:15.6%。全国平均が各13.565.021.5%であるから、川崎市は生産年齢層が全国平均を上回り、その意味で“活力のある”町と言える。しかし、それでも高齢化社会を反映し、人口の15.6%、約7人に1人は65歳以上が占めている。そして、1世帯あたりの数は2.2人弱、夫婦だけ、夫婦と子ども1人という世帯が多いことをうかがわせる。高齢者で単身という世帯も少なくないであろう。このような都市で、万が一に街中で「戦闘」が起こったとしたら、市民を守ることは困難を極めることは必至であろう。市民を守るためにはそのような事態を起こさないことが先決であることは言うまでもない。“にもかかわらず”そのような事態が起こってしまったときにも住民を守ることができる態勢をつくるとしたら何が必要か?何よりも軍民分離が必要である。住民が巻き添えで被害に遭ったり、附随的被害を受けないためには軍民分離が徹底されなければならない。これはジュネーブ条約第一追加議定書48条で規定されている基本原則である。これを徹底するためには「平時」から、このような要件を満たすように街づくりを進める必要がある。

 また、ジュネーブ条約第一追加議定書58条「攻撃の影響に対する予防措置」では、この軍民分離を徹底するために、紛争当事者に攻撃に先立って文民に被害が及ばぬように予防措置を講ずることを義務づけている-「文民を軍事目標の近傍から移動させること」「人口集中地域又はその付近に軍事目標を設けることを避けること」「その他、軍事行動から生ずる危険から文民・民用物を保護するために必要な措置をとること」。従って、この規定に従うのであれば、川崎市のような超過密都市においてはそもそもどこの地域にも軍事施設を設置することは不可能と言うべきである。そして、現時点では、川崎市内には軍事施設は設置されていないのであるから、将来にわたってこの状態を維持していけばよいのである。
 そして、川崎市のように人口過密であり、移動・避難等に当たって介護・介助を必要とする住民が少なからず存在する都市においては、台風・地震等の自然災害の場合は別として、紛争が発生した場合においては「戦闘」―軍事行動が「市内」で起こされないようにすること、市民が逃げ惑ったりすることのないような状況(=それまでと同じ生活を維持できるという意味)を確保することが不可欠である。そのような状況を確保し、住民の生命・財産を保護するための措置が「特別保護」地域たる無防備地域の設定に他ならない。ジュネーブ条約第一追加議定書59条「無防備地区」規定は、いかなる攻撃も禁止される地域として無防備地区を設定することができる旨を規定している。そして、ある地域を無防備地区とするためには4つの要件が満たされねばならない―a.戦闘員が撤退し移動可能な兵器・設備が撤去されていること、b.固定軍事施設が敵対目的で使用されないこと、c.当局又は住民により敵対行為が行われないこと、d.軍事行動を支援する活動が行われていないこと。これら4要件のうち少なくともabについては、川崎市当局の権限によって満たすことはできないことは自明である。しかし、川崎市として自らが管轄する地域を、住民保護の観点からどのような地域にしていくかについて主体的に判断すべきことは当然であり、その観点から川崎市を「戦時」―軍事攻撃が迫った場合には無防備地区にしていくことを想定し、そのための条件整備を「平時」から追求していくことは川崎市の責務と言うべきである。そのために中央政府と協議し、川崎市の事情、立場を理解してもらい、無防備地区設定を希望すると言う川崎市の判断・意思に沿う措置を国が講ずるよう要求していくことは可能であり、自治体としての責任でもある。また、ジュネーブ条約第一追加議定書の条文及び これについての赤十字国際委員会の注釈書(コメンタール)においても、これは可能である。
 本条2項の規定は、第一追加議定書592項が、「紛争当事者の適当な当局」が「無防備地域」を宣言することができる、と規定していることに根拠を置いている。日本政府は、宣言は「我が国では国しかできない」との見解をとっているが、この見解は592項の解釈を捻じ曲げるものでしかない。赤十字国際委員会のコメンタール(パラグラフ2283では「困難な状況においては、宣言は、地方の軍指揮官から出されることもありうるし、あるいは、町長、市長、知事といった地方民政当局から出されることさえありうる」としている。ただし、地方民政当局が宣言する場合には、「軍当局との完全な合意が必要」(同2283)とされている。自治体当局に、兵士を動かし、軍施設を管理する権限がない以上、自治体当局が無防備地域を宣言しようとするならば、軍当局との協議―合意が必要となることは自明である。そのときは川崎市は、国・防衛省と協議し、川崎市内に軍(自衛隊)を展開しないように説得する他ない。沖縄の前島が戦時中に実質的に「非防守地区」(ハーグ陸戦法規25条)の地位を獲得できたのは、そしてそれによって前島に対する米軍の攻撃を回避することができたのは、前島の国民学校の分校長が島に上陸した守備軍隊長とかけ合い、軍を島から撤退させたことによる。分校長にできたことが市長にできないはずがない。2項の規定は、上述したように、追加議定書条文の正確な解釈と歴史的経験に基づいている。

【条例の施行細則】
第8条   本条例の施行に必要な事項は、別途規則で定める。

【付則】

1 本条例は、公布の日から施行する。
2 本条例は、公布後すみやかに全国の自治体、ならびに翻訳文を付けて、国際連合、国際連合加盟国、赤十字国際委員会、に送付する。


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川崎無防備ニュース No54 2008.7.15


7月22~24日の臨時議会に、ぜひ傍聴(とくに23日)にご参加を!

★7月22~24日に川崎市議会が開催されます。この議会は、条例の審議のために、臨時に開かれるものです。各議員にしっかり議論してもらうには、市民がどれだけ、傍聴するかにもかかっています。たくさんの市民が傍聴していれば、議員もいい加減な意見はいえません。100席を超える市民が参加して議会を注視するために、ぜひ傍聴にお出でください。

  なお、22~24日の議会のうち、23日は、10時から請求代表者の意見陳述、議員から代表質問、午後から、市民委員会の審議が行なわれます。途中からの傍聴もできます。

  22日は、市長が意見書を読み上げるだけで、ほぼ午前中の予定。24日は、各派の最終討論、採択だけで、午前中と思われます。23日にご都合の悪い方は、22日よりも、出来れば24日にお願いします。


市長は、条例に反対。自衛隊募集業務が出来なくなることを反対の理由に!

★阿部市長は、条例案に反対の理由として、私たちの条例案の「自衛官募集に関する事務を行わない」(4条4項)という記述が、地方自治法に抵触するおそれがあると述べています。川崎市は、自衛隊を違憲とした札幌地裁判決(1973年)に従い、長年自衛官募集業務をしてきませんでしたが、1996年から23年ぶりに再会されました。募集業務は、川崎市の側から自衛隊に協力を申し出ているもので、募集を止めても特に支障はなく、また、募集を行っていない自治体もあります。

  自衛隊の本来任務は、武器を使った軍事活動です。また本来、戦闘行為を任務とする自衛隊ではなく、人命救助を任務とするレスキュー隊を充実させることが必要です。ジュネーブ条約では、軍・民分離の原則があり、軍隊から一般住民の居住地を引き離すことを求めています。阿部市長は、軍・民分離の原則どころか、自衛隊への協力を惜しま

ない姿勢は、平和な街づくりを望む市民の声を無視して、軍・民一体の行政をすすめているといわざるを得ません。

7月12日の集い 猪俣議員が参加し激励の発言!民主党 堀添議員とも懇談

★7月12日の「平和なまちづくりを語る集い」には、猪俣議員(無所属)に参加頂き、議会で市長質問などを行った内容・論点を参考資料にまとめていただき、また条例案への賛成の立場で、市長意見書の問題点について、話して頂きました。また、欠席ながら、共産党の石田議員・勝又議員・市古議員・井口議員・佐野議員から、憲法9条を守るメッセージが寄せられました。これに先立つ6月20日には、民主党の堀添議員が、ご自身の議会報告会に、「会」の代表を呼んで意見交換する場を提供してもらいました。

議員との話し合いが少なく、このままではどこまで審議が深まるかが心配

★各政党との話し合いは、自民党と30分、公明党と20分、民主党10分、神奈川ネット10分、共産党60分という結果になっています。33571筆の直接請求署名の重みを受け止めていただいくならば、これではあまりにも少な過ぎます。審議を尽くしてもらうために、誠意ある話し合いを求めていきます。事前に、当該の声、条例の趣旨を十分に聞くという姿勢こそが、賛否はともかくも、会派としての責任を果たすことであると考えています。

意見陳述40分は極端にも短かい。議会は市民の声をどう考えているのか?!

★14日の議会運営委員会で、私たちは、60分の要請書を出しました。5人で、10分以上は必要であり、また、無防備条例を行った藤沢市、小田原市でも、60分を確保しています。しかし、委員会では、自民党、公明党が30分、民主党50分、共産党が60分と別れ、結局、中間をとって、40分にされてしまいました。公明党からは、30分の理由として「意見陳述の内容が重なることが多い。」という発言がありましたが、事前に発言の内容について問いあわせがあったわけではなく、どうして重なると判断できたか理解に苦しみます。これについては、今後説明を求めていきます。


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川崎無防備ニュース 2008.7.14

川崎市市長の意見書が提示されました。 



★条例案に反対する内容です。

★反対理由として無防備地区宣言の宣言主体は、自治体では出来ないという国の見解をだすなど、従来の他地域の自治体と同様の見解をだしています。

 川崎市独自に、地方自治法の本旨である住民の安全を守る責任を放棄するものと言わざるをえません。

 とくに、これまでの自治体市長の見解では見られない点として、条例案にある「川崎市は自衛官の募集事務を行わない」規定が、地方自治法に抵触するおそれを理由に挙げています。

 自衛官募集は、川崎市では、過去長年自衛官募集事務を返上してきており、阿部市になって、再開されてきた経緯があり、どこの自治体でも義務付けられた業務ではありません。

 川崎市が、自衛隊への協力をすることを、条例案の反対理由に挙げる姿勢は、平和なまちづくりを望む市民の声と真っ向から挑戦する姿勢といえます。

 

 請求代表の意見陳述にて、きっちりとした市長への反論を行います。


以下の通りです。

 阿部市長 意見書

この条例の制定には賛成しかねる。

理 由

 今回の地方自治法第74条第1項の規定に基づく条例制定の直接請求は、平時から非武装・無防備の都市づくりを進め、住民の生命と安全を守ろうとする趣旨と思われる。

 しかしながら、戦争に関する事務並びに戦争及び武力行使に協力するための事務及び業務については、地方公共団体がこれらの事務及び業務を処理することは想定されず、また、自衛官の秦拳に関する事務については、地方自治法に規定する法定受託事務であることから、この事務を行わないこととする本条例案は、同法に抵触するおそれがあるものと考える。

 さらに、1949812日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書Ⅰ)第59条第2項の規定による無防備地区の宣言(以下「無防備地区宣言」という。)については、無防備地区宣言を発することができる主体は、原則として政府とされており、地方公共団体の長等が無防備地区宣言を行うことはできないとするのが国の見解であること、及び同項に定める無防備地区の条件は地方公共団体の権限で備えることができないことから、無防備地区宣言は、地方公共団体が発することができないものであり、無防備地区宣言を発することとする本条例案は、地方自治法に抵触するおそれがあるものと考える。

 もとより、市民の平和と安全を確保することは、国だけでなく地方公共団体にとっても重要な責務である。

 本市においては、昭和57年に都道府県や他の政令指定都市に先駆けて核兵器廃絶平和都市宣言を行うとともに、川崎市基本構想においても、民主主義の下での人権の尊重と平和への貢献をその根本的な理念とし、これらを基に、様々な平和施策の推進に取り組んでいるところである。

 今後とも、市民が平和で良好な環境の下で、将来に向かって明るい展望を抱くことができるように、本市のまちづくりの基本目標である「誰もがいきいきと心豊かに暮らせる持続可能な市民都市かわさき」を目指して、平和施策を推進していく所存である。

平成20年 7 月22

川崎市長 阿 部 孝 夫


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7月12日の川崎市の平和なまちづくりを語る集いのご案内です。

12日に向けて、川崎市の全議員にも、参加要請(郵送・FAX)を行いました、。

★この集いで、条例制定に向けて市民の声を議員にしっかり伝え、条例制定へ弾みをつけるために,、ぜひご参加をお願いします。

以下 案内です。

★7/12 平和無防備条例―川崎市の平和なまちづくりを語る集い

★日時   7月12日  12時30分~15時

★場所   教育文化会館 (最寄り JR川崎駅  徒歩 10 分)

★議員を交えて、平和なまちづくりの意見交換を


 この間私たちは、各会派の市会議員の皆さんにお会いし、この条例を充分に理解いただくようお願いしてきました。

33517筆という多くの直接請求署名によって臨時議会が開催されるに至った以上は、議員の皆様には、議会開催までに条例の趣旨を十二分にご理解を戴いたうえで審議に臨んで頂きたいと考えています。

 また、請求代表者からは、このつどいで、意見陳述の概要を紹介してもらいます。

 議会で条例をしっかり審議してもらうためにも、議員の皆さんに市民の声を伝え、臨時議会で、しっかりした審議が行われよう、この集いで、意見交換します。

★7月22~24日の臨時議会に傍聴してください


 7月2日には、市長に対して本請求を行い、朝日・毎日・東京・読売・神奈川新聞に報道されました。

 いよいよ、7月22日に臨時議会の開催、市長の意見、23日は、請求代表者の意見陳述と、市民委員会の採決、24日、本会議での採決が行われます。

22~24日の臨時議会には、出来るだけ多くの市民の皆さんに傍聴を呼びかけています。


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川崎無防備ニュース NO53 2008.07.04

7月2日、本請求/記者会見を実施。テレビ神奈川(TVK)のニュースに!


★2日、9時から、川崎市役所前で街頭宣伝を行い、33571筆の署名と議会開催のチラシを配布しました。「こんなに署名が集まったのですか」「議会が開かれるのですね。条例が出来ると良いですね」など、署名をした方が、その後の展開に関心を持って声をかけてくださいました。

 10時からの本請求には、請求代表者と支援の市民が13名参加しました、会場は、各区で収集した署名簿を机に積み上げ、33517筆と書いた文字を背にして、緊張した雰囲気の中で請求代表の國井さんが、署名収集証明書を手に「署名簿には、地方自治法第74条第5項の規定により、・・総数の50分の1(22,081人)により有効署名があることを証明します。」と読み上げ、市民・こども局長に署名簿一式と、市長に条例の制定を求める請求書を渡しました。この日は、TV神奈川から、取材が入り、この様子をニュースに伝えました。


記者会見で、議会成立をめざす意気込みを強くアピールし、7/3各誌に掲載


★川崎市役所の中に、記者室があります。新聞各社やTVKの記者の前で、記者会見を行いました。請求代表者の國井さんが、条例の趣旨と署名期間中の市民の反応として「戦争体験をした方から、もう絶対に戦争をしてはいけないという強い願いが寄せられた。」など様々な声を紹介。須見さんは、「在日外国人の署名は無効であるが、多くの方にしていただいた。在日外国人が直接請求から除外されているのは間違い。」滝澤さんからは「宗教者として、戦前に教会が戦争協力してきたことの反省に立ち、2度と戦争に協力しないためにこの条例づくりに参加した。」木村さんからは「署名期間中に新聞を見て、『署が集まるか心配です。』と署名してくれた人が何人もいた。マスコミの影響は大きいので、市民が臨時議会を知って傍聴してもらうためにぜひニュースにしてほしい。」と発言。記者からは、「これまでどこの自治体でも成立していないようだが?」との質問に、國井さんは「川崎の議会構成から厳しい面は否定しないが、各議員に理解をしてもらう要請をしている。国の見解が反対でも、それに追随するのでなく、住民の安全に責任を持つ川崎市の独自の判断を求めていく。」。更に、「毎日街頭で何人くらい、何時までやったのですか?」に対して、「朝から、5時まで、時には夜の9時までやりました。100人以上が参加。」「個人情報を気にする人が多く捺印や生年月日を書いてもらうのは大変でした。」と返答し、厳密な署名にも関わらず多くの市民が応えてくれた署名の重みをアピールしました。7/3朝日・東京・神奈川新聞に本請求の記事が大きく掲載されました。


共産党議員団に要請-「9条を守る点では皆さんと同じ気持ちです」!


★13時から、共産党に要請を行ないました。川崎区の竹間議員(団長)、宮前区の石川議員、川崎区の佐野議員の3人と懇談しました。

★参加した13人全員が、次々に発言して「希望が見ず生活がしづらい状況だが、平和を積極的に取り組む共産党に期待している。」「9条の会に参加しているが、何人かに署名集めに協力いただいた。護憲運動に元気を与えるような判断を期待したい。」「こどもたちに平和な未来を残すために、署名に取り組んだ。」など、条例制定への思いを伝えました。

 佐野議員から、「私も9条のバッチをつけて9条を守る点では、私たちも同じ気持ちです。」、石川議員は「市民員会で委員長をしている。このたびの署名への皆さん努力に敬意を表したい。市民員会では、民主的な運営に心がけたい。」竹間議員は、「市民の皆さんが取り組まれた条例運動で、私たちに勉強の機会を与えてくださったことを感謝しています。議会では、一生懸命議論を尽くすよう心がけたい。」と、発言。 市民側から「条例案について、何か内容的な面で、ご意見は?」とお聞きしたところ竹間議員から「無防備地域宣言の赤十字国際委員会の見解(コメンタール)はありますか?」との質問があり、お届けすることにしました。

 この要請を通じて共産党の議員の皆さんには、署名の思いを受け止めていただき、また「この条例が憲法9条を地域から活かすもの」との私たちの訴えに対して、特に異論は無く「9条を守る点では同じ気持ち」とのご意見を頂きました。参加した市民からは、「私たちの訴えに、うなずいて聞いていただいた。議会での賛成を信じている。」など、期待する多くの感想が寄せられました。

★7月12日、平和無防備条例―川崎市の平和なまちづくりを語る集い


★7月12日   12時30分~15時  教育文化会館(川崎駅 徒歩10分)

★ 全議員に参加要請を行いました。 ぜひ、皆さん、12日にご参加ください。


74日、711日  実行委員会 19時~ 



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川崎無防備ニュース NO52 2008.06.29

いよいよ、7月2日(水)の本請求。市民の皆さん、ぜひご参加ください。

★直接請求署名の33517筆のうち、審査後の有効数は、必要法定数の1.38倍の30513筆がありました。この結果をもとに、署名を添えて、市長に対して7月2日に本請求を行います。請求代表者だけでなく、できるだけ市民の皆さんにもご参加を頂き、市長と議会に対して強くアピールしたいと思います。ぜひ、皆様。途中参加も可能ですので、ご参加をお願いします。


★7月2日のタイムスケジュール


★9時 ~ 9時45分         川崎市役所前で街頭宣伝

★10時開始 ~ 10時30分頃まで  本請求 (川崎市役所内 市民・こども局)

★11時30分 ~ 12時30分頃  記者会見(川崎市役所内 記者クラブ室)

★13時 ~ 14時頃        共産党への要請 (当日は、他の会派も挨拶に回ります。)


7月12日 議員を交えて、平和なまちづくりを語る集い

★日時   7月12日 12時30分 ~ 15時00分
★場所   教育文化会館 (最寄り JR川崎駅  徒歩 10 分)


 この間私たちは、各会派の市会議員の皆さんにお会いし、この条例を充分に理解いただくようお願いしてきました。33517筆という多くの直接請求署名によって臨時議会が開催されるに至った以上は、議員の皆様には、議会開催までに条例の趣旨を十二分にご理解を戴いたうえで審議に臨んで頂きたいと考えています。

 そのために、このたびの集いを企画しました。議員の皆様に、署名集めに参加した市民の思い、また、署名期間中に寄せられた市民の声をお伝えするともに、条例案について、出来るだけ市民と議員との意見交換をはかる場としたいとおもいます。

 この趣旨から、条例案について、賛成のご意見だけでなく、検討中や、異論・反論のお持ちの方もふくめて、広く議員の皆様の参加を広く呼びかけています。市民の皆さん。7/12の集いで、議員の皆さんと意見交換するために、ぜひご参加をお願いします。

また、知り合いの議員さんがいましたら、ぜひ参加要請をお願有効署名数(30513)が確定


 署名審査・縦覧が終わり、有効数が以下のとおり決まりました。どの区も90%前後となっています。無効になった署名は、同じ人が2度署名している、家族の筆跡が同じで代筆している、住所が特定できないなど。

 川崎区でやや有効数が少ないのは、在日外国人の方にも、署名をやっていただいたことも要因の1つです。


★川崎区 有効数 5281筆(提出数6211筆)

★幸区  同   2739筆(同  3020筆)

★中原区 同   5609筆(同  6241筆)

★高津区 同   4227筆(同  4687筆)

★宮前区 同   3430筆(同  3745筆)

★多摩区 同   5824筆(同  6461筆)

★麻生区 同   3403筆(同  3764筆)

★合計  同 30513筆 (同 34129筆)


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川崎無防備ニュース NO51.2008.6.20

6月18日に公明党・民主党・神奈川ネットの各議員へ要請しました。まだ、要請は始まったばかりです、今後、粘り強く、市民の声を伝えましょう!!

★6月18日は7名が集まり、公明党・民主党・神奈川ネットへの要請に入りました。公明党・民主党・神奈川ネット共に、議会開催中ということもあり、話し合いが短い時間であったこと。また、今回は要請を聞くという形になったために、各会派の意見は聞きだすまでにいたりませんでした。ただ、どの会派も、33,571筆の署名の重さは、受け取っていただきました。そこで、次回も引き続いての話し合いを求める必要があります。最後に、訪問した猪俣議員(無所属)からは、「私は、全面支持なので、頑張って」と、激励を受けました。

以下、各会派とのやり取りです。

★公明党 対応者 (小林貴美子団長、後藤晶一副団長、岩崎善幸議員) 9時30分~9時55分

★小林団長「条例の内容については、まだこれから検討することになるので、今日は皆さんのお話を聞きたい。」
★私たち「川崎市は、今、生活しづらい街になっており、生活不安を抱える人が多い。」「この署名は、生年月日や押印も必要で、署名集めが大変だったが、多くの署名が集まった。」「戦争体験者の方から戦争の悲惨さの話をよく聞いた。川崎市で平和都市づくりに期待する声が多かった。」など、私たちの思いを伝えたあと、質問をしました。

★私たち「条例案は、憲法と、日本も批准しているジュネーブ条約を活用した。この条例を自治体で制定することに検討を要するところはありますか?」

★小林団長「もらったばかりなので、内容を見ないことには、返答することはできません」

★私たち「ジュネーブ条約については、ご存知でしょうか?」

★小林団長「よく知らない。勉強会もこれからです。」

★私たち「クラスター爆弾を規制する条約に、いままで規制に反対していた日本も見解を変えて、賛成に回った。自衛隊が、クラスター爆弾を多く保有していることは、問題だ。」

★小林団長「クラスター爆弾の規制には、公明党も成立に奔走した。」


★民主党 応対者 (潮田団長)  11時~11時15


★公明党と同様に、私たちの思いを伝えたあと、条例案に賛同頂く様、要望を伝えました。

★潮田団長「7人も来られて驚いた。今日は住民投票条例の件で忙しく充分な時間が取れないので、要望を聞くにとどめさせて。ここで、意見を言うことは控え持ち帰って党の中で協議したい。」
すぐに終わりそうな雰囲気になったので、

★私たち「民主党の前国会議員の首藤議員をご存知ですか?」と切り出し、「2002年の国会審議で首藤議員が、沖縄の前島の例を出して「無防備地域宣言」を自治体で行う意義について言及されている。」ことを示して、条例案への理解を求めた。

★潮田団長「首藤先生が、こういう意見を言っているのですか。」と、すこし驚かれた感じで、「先生にも、(その趣旨を)聞いてみます。」


★神奈川ネット  応対者 (佐々木由美子議員、山口和子議員) 13時~13時15分


★私たち「この条例案をぜひ理解していただきたいと思いますが、ご意見を聞かせて。」

★佐々木議員「平和をつくる取り組みとして、国だけに任せるのでなく地方が出来るものは、やるべきである。子供を持つ母親の立場からも、地域の取り組みで、戦争につながることに歯止めをかけていくことは大切。」

★私たち「神奈川ネットは、これまで他市でも賛成してもらっており、川崎でも賛成を期待している。」

★佐々木議員「このたびの条例案は、神奈川ネットが取り組んでいる今までのWeショップの活動など、平和構築の取り組みと違いがあるようで、整合性の面で難しいところがある。」

★私たち「今回は、生活クラブの会員の方も多く署名に協力してもらった。みんな、神奈川ネットは、当然賛成してくれると期待している。」

★佐々木議員「私たちも、方法論の違いはあるが、平和をつくることでは一致している。」

★私たち「神奈川ネットの活動と、無防備条例の整合性については、今後の話し合いの中で、充分理解しあえるようにしていきたい。ぜひ、時間をとった話し合いをお願いしたい。」


★要請の合間に感想 と、今後について話し合いました。

★公明、民主党ともに、意見を期待していたのですが、今回は、「まだ見たばかり」という理由で聞くことは出来ず、残念。」

★「神奈川ネットの議員から、「整合性の問題」が出されることは以外だったが、話し合えばきっと理解してもらえるはず。」「これまで、ネットの議員さんとの話し合いが不足し、情報が正しく伝わっていないのではないか?是非、話し合いを・・・・。」

★「もっと多くの人が、要請に参加することで、議員への熱意をしめすことが大切では。」など

いづれにしても、これに終わらせないで、継続して話し合いの機会を持ち、各派の理解を求めよううと確認しました。


また、最後に訪問した猪俣議員からは、国民保護計画の時に取り組まれたパンフを頂き、「あの時は、私もがんばったのに、注目が少なく残念だったが、今、また、このような条例が取り組まれて、期待している。条例には、全面的に支持する。議員に働きかけをがんばってほしい。」と励まされた。各派との話し合いに、すこし消化不良気味だった参加者は、元気になりました。

★21日 署名のお礼と議会傍聴を求める街頭で宣伝します!!

★6月21日(土)   16時~17時   平間銀座(平間駅)

★            17時15分~18辞15分   鹿島田駅前

★   28日(土)  10時30分~12時      武蔵溝口駅


★実行委員会  毎週金曜日

 6月20日(金) 19時 事務所

 6月27日(金) 19時 事務所



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川崎無防備条例を実現する会からのお知らせ 2008.6.19

上原公子前国立市長、前田朗東京造形大学教授、森啓前北海学園大学教授、そして北海道から沖縄まで全国の無防備運動が川崎に集まります。

★近づいてきました!22日の無防備地域宣言運動全国ネットの総会の案内です。

2004年の大阪市に始まった無防備平和条例直接請求運動は、北は札幌市から南は沖縄県竹富町まで、全国24の自治体で取り組まれました。(川崎市、兵庫県尼崎市の議会審議は7月下旬で継続中)
この運動は、有事諸法制が整備され、自衛隊が派兵され、さらに「国民保護」を名目に、住民と自衛隊を一体化させ、地域に戦時体制を作っていく動きが進んでいくことに対し、対案として打ち出された取り組みです。それに約42万人の有権者が地域の平和創造を署名に託しました。
4月には、名古屋高裁で、イラク派兵は違憲であるとの判決が出され、確定しました。9条世界会議も大きく成功しました。自らが住み、生活する街を無防備地域にしていく、それを市民自治で作っていく、平和をつくる運動こそ今、問われているのです。「非暴力」「軍民分離」「市民自治」をキーワードに平和を作り出す無防備全国ネット総会・シンポジウムに、是非ご参加ください。

★無防備全国ネット第5回総会・シンポジウムの内容

☆基調報告 (全国ネット事務局)
☆特別報告 川崎市・尼崎市
☆シンポジウム 「無防備知育宣言運動を100自治体に広げ平和をつくるために」
・パネラー
・上原公子(前国立市長)
・前田 朗(東京造形大学教授)
・森   啓(前北海学園大学教授・札幌市請求代表者)
・西岡信之(沖縄国際大学講師・無防備沖縄ネットワーク事務局長)
・矢野秀喜(全国ネット事務局)
☆質疑
☆参加費 500円

★日時  6月22日(日) 13:00~17:00
★場所  川崎ユニオンビル (JR・東急 武蔵小杉駅下車徒歩5分・中原市民館並び)


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川崎無防備ニュース NO50.2008.6.16

33,517筆の声を!平和無防備都市条例制定!


★自民党市議団と懇談しました。

来月2日の本請求、市議会に向け市議会各会派、議員との懇談、要請活動を開始しました。本日6月16日11時より、川崎市役所第2庁舎で自民党との懇談を行いました。対応していただいたのは、自民党市議団長で川崎区選出の島崎議員。私たちの会からは8名が参加しました。
以下は、主なやり取りです。

☆会事務局
今回の条例制定直接請求の内容について説明
☆参加者 市民の声、署名への思いを全員が語りました。
「本当は僕達がやらなければいけないのに。」「二度と戦争はしてはいけないと思う。」「後期高齢者医療制度への怒りがすごかった。」と署名活動の中で出会った市民の声など。
☆島崎団長
「どうして宣言にしなかったのですか?法律に反する条例は制定できないのは分かっているでしょう?入り口論になってしまいますよ。」
☆参加者からの質問
「どの法令のどの条項に(この条例案の)どの部分が触れるのですか?」
☆島崎団長
「今貰ったばかりだから・・・。」「国民保護法は、(消防団に)いざという時は、国に協力することが義務づけられてる。そういう法令です。例えば。」
☆参加者からの質問
「国民保護法も国際人道法を遵守すると規定しています。軍民分離の原則(ジュネーブ条約第1追加議定書第48条)、住宅密集地の近くに軍事目標を設置してはならない(同第58条)に反してはならないのはご存知ですか?」
☆島崎団長
「とにかく、今これ見たばかりだから読んでおきます。君達は勉強しているだろうけど。」「自民党は自分党。一番幅広いし、上意下達を一番嫌っている。」

☆今回の参加者からいろいろ質問させてもらいましたが、ジュネーブ条約など具体的な話しの内容については即答を得られず、これから勉強するので待ってほしいということでした。また、条例案は、「法令に違反する。例えば国民保護法。」とご回答されたのですが、その理由についての返事はいただけませんでした。もうすこし、理解を得られるように継続した話し合いを持ちたいと考えています。また、自民党の皆様には、この条例案と、そのベースとなるジュネーブ諸条約について、十分なご理解をいただきたいと考えて