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HOME 【業務のご案内】 ◆不倫の対応 ◆慰謝料請求 ◆浮気封じ ◆相談方法 ◆報酬額 【事務所のご案内】 ◆プロフィール ◆事務所所在地 浮気・不倫業務専門 中野行政法務事務所 ![]() 行政書士 中野 浩太郎 (電話相談全国対応) 042-423-8543 |
浮気や不倫でお困りの方、すぐにご相談下さい 【不倫の慰謝料額】 不倫の慰謝料額についてご説明たいます。ポイントは不倫をした配偶者と不倫相手の愛人では異なるということです。 (1)不倫の慰謝料の根拠 不倫と言うのは、配偶者のある既婚者が、他の異性と性的な関係を持つことと、未婚者が配偶者のある異性と性的な関係をもつ場合があります。いずれも不貞行為となりこれは民法における不法行為となります。 不法行為には損害賠償としての慰謝料請求ができます。とは言え、金額が法的に定まったものではありません。厳密に言えば相場と言うものも特にある訳ではありません。 もし仮に相場があるとすれば、それは裁判の判決(判例)に基ずくものになります。 (2)愛人の慰謝料請求額の最高額 慰謝料を考える場合は、不倫をした配偶者と不倫相手の愛人では額が異なることを意識しましょう。なぜなら配偶者の場合は、離婚に至る場合に慰謝料と財産分与などすべて込みで金額を考えることが多く、純粋に慰謝料だけでの離婚協議書などの記載は難しいと考えます。 また慰謝料と言う名前も使うことが憚られていて、「解決金」や「和解金」などと記載されることが多いようです。 ただし、愛人の場合は純粋に慰謝料だけとなります。現時点での判例での最高額は昭和63年の浦和地裁での500万円です。ただしこれはバブルの頃と考えると、平成に入って大阪地裁の300万円が最高額です。いずれもかなり悪質なケースでした。 そう考えると、愛人に対してそんなには慰謝料の請求ができないこともお分かりと思います。 ただこれは民事な訳ですから、相手が合意すればいくらでも請求はできます。 ![]() (3)慰謝料の判例 平成元年11月22日(東京地裁) 77歳の夫が73歳の妻に夫の不貞行為で40年も別居生活の末、離婚して財産分与1000万円以外に支払った慰謝料額。妻との間に子はないが愛人との間には2人の子があった。 いわゆる有責配偶者からの離婚請求の判例である。 昭和63年6月7日(東京地裁) 会社を設立した夫の不貞行為と悪意の遺棄に対しての慰謝料。愛人に対しても500万円の慰謝料と財産分与1200万円。別居期間17年。 |
【浮気と不倫の記事】 ●浮気と不倫の違い 「定義の難しい浮気と不倫について詳しくご説明いたします。」 ●浮気、不倫の原因 「浮気や不倫の原因は決まったパターンが多く特に男性はある2つの時期に集中します。」 ●不倫の慰謝料額 「不倫の慰謝料額は配偶者と愛人では異なります。」 ●浮気度チェック 「配偶者や恋人が浮気していないかこっそり観察してみましょう。」 ●浮気の証拠 「浮気の証拠となるものは何でしょうか?」 ●W不倫その他 「W不倫やその他の特殊な案件の説明です。」 ●不倫事例(1) 「図々しい浮気男性の事例です。」 【事務所運営サイト】 ●中野行政法事務所 「当事務所の初めて作成した総合案内サイトです。」 ●離婚問題相談室 「テキスト中心のサイトになります。」 ●離婚フルサポート 「300以上の離婚記事があるお役立ちサイトです。」 ●離婚行政書士 「当事務所の公式ブログです。」 ●離婚とお金の相談室 「養育費の未払いや慰謝料の請求など離婚とお金の問題のサイトです」 ●全国離婚協議書作成センター 「離婚を決めたら離婚協議書作成!」 |
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