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浮気・不倫業務専門
中野行政法務事務所
 
    行政書士
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【浮気と不倫の違い】
 浮気と不倫の違いについてご説明たいます。ポイントは法務的な不倫の定義です。

(1)一般的な浮気と不倫の定義
 浮気や不倫なんてことは以前はドラマの中だけの話と思われていました。しかし現実問題として浮気や不倫は増えているようです。当事務所でも離婚相談の前に浮気や不倫での相談が多くなっています。
 あるネット調査によると20代〜30代の男女の浮気率は30%近くあり30代前半の未婚女性ではなんと46%以上と言うデータもあります。
 そう言う意味ではこの手の案件が多くなるのも当然と言えます。

 浮気と不倫の違いは大まかな意味では大差はないと思いますが、世間一般では浮気と不倫を比べた場合、浮気よりも不倫の方が問題が重いと定義しています。たいていの専門家の意見も微妙な差はあるかもしれませんが同じような判断です。

 一般的な「浮気」
 単に遊び心で一度程度の性的交渉で、本人が反省しうるもの。この場合はお互いセックス目当てで愛情が芽生えることはなく今の家庭を捨ててまで結婚する気持はないものです。放っておくと性的関係の回数は少ないのですが長期間関係が続く場合があります。それでも解決に至ることができる状態です。

 一般的な「不倫」
 単に遊びと言う枠を超えて人間的に惹かれあい、機会があれば家庭を捨ててまで結婚を考えるような関係です。この場合は現在の夫婦関係の修復がかなり難しく、離婚に至るケースが多いものです。

(2)法務的な意味での違い
 実は、世間一般で考えられている浮気と不倫の大きな意味合いの違いは、法務的な考え方で捉えるとはっきりします。

 法務的な意味での「浮気」
 婚姻をしていない男性及び女性が、恋人がいるにも関わらず、他の近していない男性及び女性に恋愛感情を抱いたり、性的交渉を持つこと。もしくは既婚者で配偶者がいながら、他の異性とデートや食事や遊びに行ったりすること。こちらは性的交渉はありません。

 法務的な意味での「不倫」
 配偶者のある男性及び女性が、他の異性と性的な交渉を持つこと。つまりこれが「不貞行為」となります。不貞行為は民法770条の離婚原因となります。

 ですから、厳密に言えばただ配偶者が会社の同僚とデートをしたのでは不貞行為とは言えないと言うことです。
 逆に1度でも性的な関係があえば不貞行為として離婚できると言うことです。ただ現実問題、一度だけの関係ではケースによっては難しい場合もあります。

                
(3)不貞行為とならない場合
 あきらかに表面的には不貞行為でありながら裁判等で不貞行為を認められず慰謝料が請求できない時もございます。

 それは、すでに夫婦の関係が冷え切っていて別居したりして破綻状態にある場合です。この場合はいくら相手が不貞行為をしても、すでに離婚と同じ状況だと言うことで認められないのです。
 ただこの判定は難しく、素人考えで、下手に関わると痛い目を見る場合がございますので注意が必要です。
 特に、愛人側に立つ場合に、本当に夫婦関係が破綻したかどうか証明が難しく慰謝料の請求がされることを覚悟しないといけません。
【浮気と不倫の記事】
浮気と不倫の違い
 「定義の難しい浮気と不倫について詳しくご説明いたします。
浮気、不倫の原因
 「浮気や不倫の原因は決まったパターンが多く特に男性はある2つの時期に集中します。」
不倫の慰謝料額
 「不倫の慰謝料額は配偶者と愛人では異なります。」
浮気度チェック
 「配偶者や恋人が浮気していないかこっそり観察してみましょう。」
浮気の証拠
 「浮気の証拠となるものは何でしょうか?」
W不倫その他
 「W不倫やその他の特殊な案件の説明です。」
不倫事例(1)
「図々しい浮気男性の事例です。」
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