公示・告示より最新ニュース

住宅金融公庫廃止、都市基盤整備公団は独立行政法人化へ

 '01年11月27日、特殊法人等改革推進本部・行政改革推進本部合同会議で、道路4公団ほか先行7法人に関して改革の方向性が報告された。そのなかでも住宅金融公庫(以下、公庫)については「5年以内に廃止する」とされ、基本方針の方向性は以下のとおり。
(1)融資業務については、段階的に縮小する
(2)公庫が先行して行うこととしている証券化支援業務については、これを行う法人を設立する
(3)融資業務については、民間金融機関が円滑に業務を行っているかどうかを勘案して、法人設立の際、最終決定する
 融資業務は本年度から縮小され、公庫や廃止後に新設される独立行政法人が、民間の金融機関でも長期・低利の融資をできるように支援。しかし、「真面目に働く中堅勤労者のマイホームの夢の実現への適切な支援」という公庫の目的に外れ、経済情勢に関わらず、中・低所得者などが借りにくくなるのでは、との懸念もある。なお、現在借りている人のローンは独立行政法人へ移管する。
 また、都市基盤整備公団については「集中改革期間中に廃止する」とされ、基本方針の骨子は、
(1)自ら土地を取得して行う公団賃貸住宅の新規建設は行わない
(2)賃貸住宅の管理については、可能な限り民間委託の範囲を拡大し、効率化を図る
(3)都市再生に民間を誘導するため、事業施行権限を有する法人を設立する
と発表された。具体的には、事業を絞り込んだうえで独立行政法人化され、新規の宅地分譲は廃止される。現時点での大量の売れ残り在庫処理が問題として残っている。また、賃貸住宅の新規建設も絞り込み、入居者の同意で建物ごとの売却も考えられる。国の住宅政策は、低所得者向けの家賃補助のようなかたちへと大きく転換する可能性があるとされる。
 日本総合研究所が行った公庫に関するアンケートをみると、「公庫の存続は必要」との回答が74.9%に上る。しかし、約半数が何らかの改革の必要性も感じているようだ。興味深いのは「公庫がなくなったらどうするか」との問いに14%が「住宅所得を断念」すると答えている点である。また、(財)アーバンハウジングでは、本年度の住宅着工戸数を、公庫廃止の発表による心理的影響を踏まえた総数は105万戸程度と予測しており、住宅メーカーを始め、設計事務所、工務店も痛みを伴いそうだ。
国交省、マンション建替えで法制度創設へ建替え判定基準の明確化など提言

 国土交通省は、マンションの建替えを円滑に進めるため、’01年5月から「マンション建替え円滑化方策検討委員会(委員長・小林重敬横浜国立大学大学院教授)を設置し、マンション建替えをめぐる現状と課題を検討してきたが、’01年11月30日、報告書をまとめ公表した。これを受けて同省は、’02年2月にも「マンション建替え円滑化法(仮称)」の新法を閣議決定、通常国会で成立を図る方針である。
 同報告書によると、マンションのストック総数は’00年度末時点で385万戸、そのうち築後30年を経過したものは12万戸で、10年後には93万戸に達すると見込まれている。
 特に30年を経過したマンションの状況は以下のとおりであった。
@50u未満の住戸が約1/3
A設備機器が老朽化、陳腐化
B4、5階建てマンションのうち、エレベーターのないものが96%
C空き住戸11%、賃貸住戸24%、60歳以上のみの住戸36%
D建替えについて関心をもっている組合が約2/3
 以上のような現状をふまえて同検討委員会は、法制度を整備する必要性を強調、併せて現在見直しが進んでいる「建物区分所有法」において、建替え要件や修繕と建替え判定基準の明確化、敷地・建物の同一性要件の見直し、団地型マンションの権利関係の整備などを提言した。
 新法では現在、不明確になっているマンション建替え組合の設立や組合運営のルールの明確化、法人格付与、行政による著しいマンションの建替え要請制度の新設などを盛り込むよう求めている。
不動産鑑定評価部会、改定案まとめる土地と建物を一体で評価

 国土審議会の不動産鑑定評価部会(緒方瑞穂部会長)は’01年12月11日、不動産の価格を決める際の公的規模である鑑定評価基準について、改定案をまとめた。賃貸ビルの土地と建物を一体で評価する方法を新たに明記したほか、ビルが生み出す収益を精査するため、ビルに関する収支状況、土壌汚染などを現行基準に追加した。
 これまで不動産鑑定評価は、公共用地の取得などにおける役割が中心であったことから、土地の評価を主体として実施されてきた。しかし近年、不動産をめぐる状況は大きく変化し、不動産の取引における人々の価値感は資産性の重視から収益性、利便性を重視した実需中心へと移行してきた。
 また、不動産の証券化の進展などにみられるように、鑑定評価に対するニーズは多様化、高度化する傾向にあり、土地・建物を一体の不動産としてとらえ、そこから生み出される収益性を重視した鑑定評価が求められる傾向が強まっている。
 現行の不動産鑑定評価基準においては、このような新たな評価ニーズに対応する価格概念の考え方や、複合不動産を対象とする収益性を重視した評価方法などが必ずしも十分なものとなっていない状況にある。今後、新たな鑑定評価ニーズの増大が予想されるなか、これに対応した基本的な事項について統一を図り、不動産鑑定評価基準に明確に位置付けることが必要となっている。
 改定の基本的な観点は、以下のとおりである。
@複合不動産の収益性をできる限り正確に評価できるよう、将来の収益やリスクを精緻に評価する鑑定評価手法を導入するとともに、対象不動産を物的・法的・経済的側面から詳細に調査分析し、その結果を的確に鑑定評価に反映させること
A依頼者や一般の投資家が鑑定評価の内容を正確に理解できるよう、鑑定評価がどのような前提の下で行われたか、どのような過程を経て最終の鑑定評価額が決定されたのかを明確に説明すること
 現在、国土交通省のホームページ上(http://www.mlit.go.jp/kisha/pubcom/pubcomt70_.html)で一般から意見を募集しており、3月末をめどに最終的な取りまとめを行う予定である。
省エネルギー法の見直し等について
  資源エネルギー庁 省エネルギー対策課長 平野 正樹 氏

〜2月21日 日本商工会議所産業経済・税制・環境合同委員会講演内容より〜

 省エネルギー対策は、石油危機を背景に進めてきた対策だが、日本のエネルギー供給構造の脆弱性は変わらず、原油の中東依存度は、オイルショック時に70%強であったものが、現在88%となっている。
 温室効果ガスの9割はエネルギー消費に伴って発生するものであり、これにどう対応するかが重要な課題である。

 99年度におけるわが国の最終エネルギー消費の動向を73年度と比較すると、産業(生産をともなう工場等)はほぼ横ばいであるのに対し、民生、運輸部門は2倍以上に増加している。家計部門と企業部門という切り口でみると家計部門の伸び率が90年度比で約1.3倍と大幅に増加しているが、これは自家用乗用車の増加が大きな原因である。
 家庭部門の対策は、対象が不特定多数であり非常に難しく、従来、機器の効率改善(トップランナー方式等)により、機器単体の改善が図られてきた。しかし、一世帯当りの消費電力は増加しており、エネルギーのマネジメントが重要になってきた。
 エネルギー管理については、産業(工場等)部門では、約8割が管理されているのに対し、民生業務部門(オフィスビル、ホテル、病院、デパート等)では、5割程度しか管理されていない。
 運輸部門のエネルギー消費の増加要因は8割が自家用自動車にある。一世帯当りの乗用車保有台数は99年度は90年度比で約1.3倍となっているが、地域によっては生活必需品であり、これを規制することは困難である。
今後の省エネルギー対策は、
1)産業部門においては、自主行動計画を柱とした対策(約2,000万kl)、
2)民生部門においては、使用機器等の効率化、エネルギー需要マネジメントの徹底、
3)運輸部門においては、自動車燃費向上などがあげられる。
これらの対策により、2010年度には、トータルで約5,700万klの省エネルギー効果を予定している。
 省エネルギー法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)の基本的考え方は、エネルギー管理の徹底を図る仕組みを構築しようとするものであり、事業者の自主管理を前提に、経済的・技術的に可能な範囲でエネルギーの効率化を図ろうとするものである。
 今国会で、省エネルギー法の改正が予定されているが、本改正は、近年、特にエネルギー需要の増加傾向が著しい民生業務部門における対策の強化を図るものであり、温室効果ガス排出削減の大きな鍵を握るものである。
 今回の改正案は、特に増加傾向の著しい大規模オフィスビル、大規模小売店舗、ホテルなどについて、大規模工場に準ずるエネルギー管理の仕組みを導入するとともに、国がエネルギーの使用状況等をより適切に把握しつつ対策を講じることができる仕組みの構築を図ることを目的としている。
主な改正内容は、
1)第一種エネルギー管理指定(年間エネルギー使用量が燃料で3,000kl または電気で1,200万kワット以上:(例)虎ノ門病院、経済産業省本館 および別館を合わせた規模に相当)の対象を従来の製造業等5業種からすべて の業種に拡大した(これにより新たに対象となる事業場は全国で1,000程 度)、指定された事業場は中長期的な省エネ計画の作成・提出、定期報告を行 わなければならない、
2)今回の改正で新たに第一種エネルギー管理指定対象に追加された大規模オフィ スビル等は、従来の第一種エネルギー管理指定工場のようにエネルギー管理士 資格を有する管理者を選任する必要はなく、中長期計画の作成時にのみエネル ギー管理士の参画を得れば良い、
3)第二種エネルギー管理指定事業場(年間エネルギー使用量が第一種未満であり、 燃料で1,500klまたは電気で600万kワット以上)については、従来 のエネルギー使用量等に関する記録義務に代えて、主務大臣への定期報告を行 うこととする、4)特定建築物(2,000平方メートル以上の建築物(住宅は除く))の建築主 に省エネルギー措置の届出を義務付けるとともに、建築物に係る指導および助 言等に関する権限を、国土交通大臣から所管行政庁(市町村長等)に委譲する、などである。

 なお、省エネルギー対策の実効性を政策面からもサポートするために、所定の省エネルギー設備を導入した企業に対する補助金制度があるが、今後、中長期計画の中で導入を掲げている企業等に対し重点的にこうした補助を実施していく予定である。

〜2月21日 日本商工会議所産業経済・税制・環境合同委員会講演内容より〜
2003年7月1日から施行されるシックハウス症候群に対する建築基準法の骨子

 シックハウス対策による規制導入のため、建築基準法が一部改正となり平成15年7月1日より施行となります。
 シックハウスの原因となる化学物質の室内濃度を下げるため、建築物に使用する建材や換気設備を規制する法律です。対象は、住宅、学校、事務所、病院等、全ての建築物の居室が対象となります。

 改正の概要

● 対象となる化学物質 
 平成15年7月1日の改正時点での対象となっている化学物質はホルムアルデヒド、 クロルピリホスの2物質です。

● 居室の制限 
 建築物の居室には、住宅等の居室※にあっては換気回数0.5回/時、その他の居室にあっては換気回数0.3 回/時以上の能力を有する換気設備を設置しなければなりません。
   ※(住宅等の居室とは住宅の居室、下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室、家具その他これに類する物品の販売業を営む店舗の売場)
 また、居室に使用することのできる建材も面積により使用制限されます。

● 天井裏等の制限 
 天井裏等(天井裏、小屋裏、床裏、壁、物置、居室に設けられる収納スペース≪押入れ、造り付け収納、小屋裏収納、床下収納、ウォークインクローゼット等≫)から居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐため、次のいずれかの措置が必要となります。ただし、収納スペースなどであっても、建具にアンダーカット等を設け、かつ、換気計画上居室と一体に換気を行なう場合については、居室とみなされ,居室の対策を講じなければなりません。

   @ F☆☆☆以上の建材の使用による対策

   A 気密層や通気止めの対策

   B 機械換気設備を設置し、当該部分を居室より気圧を低くする対策

上記内容を要約すると

●新築・リフォームに関わらず、有害物質の発散が懸念される建材の使用制限。
●造作家具の面材も対象になる。
●制限に関わる建材は、今後F☆☆☆☆を下回る水準では施工面積に制限が有る。
●換気回数の保障が義務付けられる。
●自然換気として容認される15平方センチ/平米(床面積)はほとんどの住宅に適合しない。
●伝統工法というだけでは、施行法の網掛けを逃れられない。
●上記内容から、24時間稼動の機械換気装置の設置がほぼ100%の建築物に適用される。
●機械換気装置の換気保障を実行するためには高気密な施工が必要である。
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