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| 省エネルギー法の見直し等について | |||||||||
| 資源エネルギー庁 省エネルギー対策課長 平野 正樹 氏 〜2月21日 日本商工会議所産業経済・税制・環境合同委員会講演内容より〜 省エネルギー対策は、石油危機を背景に進めてきた対策だが、日本のエネルギー供給構造の脆弱性は変わらず、原油の中東依存度は、オイルショック時に70%強であったものが、現在88%となっている。 温室効果ガスの9割はエネルギー消費に伴って発生するものであり、これにどう対応するかが重要な課題である。 99年度におけるわが国の最終エネルギー消費の動向を73年度と比較すると、産業(生産をともなう工場等)はほぼ横ばいであるのに対し、民生、運輸部門は2倍以上に増加している。家計部門と企業部門という切り口でみると家計部門の伸び率が90年度比で約1.3倍と大幅に増加しているが、これは自家用乗用車の増加が大きな原因である。 家庭部門の対策は、対象が不特定多数であり非常に難しく、従来、機器の効率改善(トップランナー方式等)により、機器単体の改善が図られてきた。しかし、一世帯当りの消費電力は増加しており、エネルギーのマネジメントが重要になってきた。 エネルギー管理については、産業(工場等)部門では、約8割が管理されているのに対し、民生業務部門(オフィスビル、ホテル、病院、デパート等)では、5割程度しか管理されていない。 運輸部門のエネルギー消費の増加要因は8割が自家用自動車にある。一世帯当りの乗用車保有台数は99年度は90年度比で約1.3倍となっているが、地域によっては生活必需品であり、これを規制することは困難である。 今後の省エネルギー対策は、 1)産業部門においては、自主行動計画を柱とした対策(約2,000万kl)、 2)民生部門においては、使用機器等の効率化、エネルギー需要マネジメントの徹底、 3)運輸部門においては、自動車燃費向上などがあげられる。 これらの対策により、2010年度には、トータルで約5,700万klの省エネルギー効果を予定している。 省エネルギー法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)の基本的考え方は、エネルギー管理の徹底を図る仕組みを構築しようとするものであり、事業者の自主管理を前提に、経済的・技術的に可能な範囲でエネルギーの効率化を図ろうとするものである。 今国会で、省エネルギー法の改正が予定されているが、本改正は、近年、特にエネルギー需要の増加傾向が著しい民生業務部門における対策の強化を図るものであり、温室効果ガス排出削減の大きな鍵を握るものである。 今回の改正案は、特に増加傾向の著しい大規模オフィスビル、大規模小売店舗、ホテルなどについて、大規模工場に準ずるエネルギー管理の仕組みを導入するとともに、国がエネルギーの使用状況等をより適切に把握しつつ対策を講じることができる仕組みの構築を図ることを目的としている。 主な改正内容は、 1)第一種エネルギー管理指定(年間エネルギー使用量が燃料で3,000kl または電気で1,200万kワット以上:(例)虎ノ門病院、経済産業省本館 および別館を合わせた規模に相当)の対象を従来の製造業等5業種からすべて の業種に拡大した(これにより新たに対象となる事業場は全国で1,000程 度)、指定された事業場は中長期的な省エネ計画の作成・提出、定期報告を行 わなければならない、 2)今回の改正で新たに第一種エネルギー管理指定対象に追加された大規模オフィ スビル等は、従来の第一種エネルギー管理指定工場のようにエネルギー管理士 資格を有する管理者を選任する必要はなく、中長期計画の作成時にのみエネル ギー管理士の参画を得れば良い、 3)第二種エネルギー管理指定事業場(年間エネルギー使用量が第一種未満であり、 燃料で1,500klまたは電気で600万kワット以上)については、従来 のエネルギー使用量等に関する記録義務に代えて、主務大臣への定期報告を行 うこととする、4)特定建築物(2,000平方メートル以上の建築物(住宅は除く))の建築主 に省エネルギー措置の届出を義務付けるとともに、建築物に係る指導および助 言等に関する権限を、国土交通大臣から所管行政庁(市町村長等)に委譲する、などである。 なお、省エネルギー対策の実効性を政策面からもサポートするために、所定の省エネルギー設備を導入した企業に対する補助金制度があるが、今後、中長期計画の中で導入を掲げている企業等に対し重点的にこうした補助を実施していく予定である。 〜2月21日 日本商工会議所産業経済・税制・環境合同委員会講演内容より〜 |
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| 2003年7月1日から施行されるシックハウス症候群に対する建築基準法の骨子 シックハウス対策による規制導入のため、建築基準法が一部改正となり平成15年7月1日より施行となります。 シックハウスの原因となる化学物質の室内濃度を下げるため、建築物に使用する建材や換気設備を規制する法律です。対象は、住宅、学校、事務所、病院等、全ての建築物の居室が対象となります。 改正の概要 ● 対象となる化学物質 平成15年7月1日の改正時点での対象となっている化学物質はホルムアルデヒド、 クロルピリホスの2物質です。 ● 居室の制限 建築物の居室には、住宅等の居室※にあっては換気回数0.5回/時、その他の居室にあっては換気回数0.3 回/時以上の能力を有する換気設備を設置しなければなりません。 ※(住宅等の居室とは住宅の居室、下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室、家具その他これに類する物品の販売業を営む店舗の売場) また、居室に使用することのできる建材も面積により使用制限されます。 ● 天井裏等の制限 天井裏等(天井裏、小屋裏、床裏、壁、物置、居室に設けられる収納スペース≪押入れ、造り付け収納、小屋裏収納、床下収納、ウォークインクローゼット等≫)から居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐため、次のいずれかの措置が必要となります。ただし、収納スペースなどであっても、建具にアンダーカット等を設け、かつ、換気計画上居室と一体に換気を行なう場合については、居室とみなされ,居室の対策を講じなければなりません。 @ F☆☆☆以上の建材の使用による対策 A 気密層や通気止めの対策 B 機械換気設備を設置し、当該部分を居室より気圧を低くする対策 上記内容を要約すると ●新築・リフォームに関わらず、有害物質の発散が懸念される建材の使用制限。 ●造作家具の面材も対象になる。 ●制限に関わる建材は、今後F☆☆☆☆を下回る水準では施工面積に制限が有る。 ●換気回数の保障が義務付けられる。 ●自然換気として容認される15平方センチ/平米(床面積)はほとんどの住宅に適合しない。 ●伝統工法というだけでは、施行法の網掛けを逃れられない。 ●上記内容から、24時間稼動の機械換気装置の設置がほぼ100%の建築物に適用される。 ●機械換気装置の換気保障を実行するためには高気密な施工が必要である。 |
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