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高気密・高断熱は地球温暖化防止、限りあるエネルギーの浪費を防ぐ、という第一次オイルショック以降のスタンダードな考え方です。
問題は、未成熟な高気密化が住宅の空気環境を悪化させ、別項で述べているシックハウス症候群を引き起こしていることです。
断熱材やそれに付帯する建材の多くが廃材の循環システムなどがまだ未成熟で、製品そのものに健康被害を及ぼす商品があることは、省エネの思想やエコロジーに反することです。
遮熱、保温、保冷、遮音は高規格住宅の基本ですが、現代は生産、流通、維持管理、廃棄処分までの「物の生涯エネルギー」を評価する時代に入っています。
化学物質で出来た断熱材が生産エネルギーを多大に消費し、廃棄処分の時に分解せず、埋め立てのみに頼る状態では地球環境にやさしいとは言えません。
京都議定書を引用するまでもなく、我々は限りある資源を使ってどこまで生き延びられるのか、子孫に良好な環境の地球を「相続」させることができるのか、問われる時代に入っています。
したがって、地球環境と共生することも視野に入れて、環境に対するプロテクターやシェルターとしての過剰な高規格住宅を望まず、そこそこの温かさやそこそこの涼しさに甘んずる事も見識と思われます。

しかし、2003年7月1日施行の建築基準法はこの選択肢を許さない法律となりました。

当サイトの別ページの施行法の骨子にも触れたように、高気密・高断熱は住宅造りの義務となりました。
一応自然換気として許容される数値は示されていますが、床面積1uあたり15平方センチの有効換気の隙間相当面積と言うものは、30坪の居室を抱える住宅で合計15u(3m×5m)の穴が空いている住宅となります。
これは、非現実的な自然換気の隙間です。したがって、それ以下である住宅は全て機械換気装置の設置が義務付けられたことになり、言い換えれば、全ての住宅が機械換気装置を付けなければならないのです。
もちろん、今回の法規制は住宅に限りませんから、建築物すべてが義務付けられたのです。
また、リフォームも対象になりますので、特に確認申請の対象になるリフォームは建材の使用制限だけでなく、既存の建材の張替えも視野に入れなければリフォーム出来なくなります。
ただし、築後5年を経過した建物は、換気装置の設置義務だけで容認されます。

法の目標が国民の健康ですから、法のほころびを拾い上げて過小の資金で最小のリフォーム・新築を実行して健康を損なえば、指示した施主も共犯です。
業者から「これだけの事をしておけば、確認は通ります」という誘導が有ったときは、自己防衛の観点から、法の精神を深くくみ上げた内容かどうか、検証する必要があります。

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高気密・高断熱住宅
そして省エネ