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遺産相続で土地を取得した後に売却する時の課税
遺産相続による土地を売却(譲渡)する時に課税される事例
(相続の分割を合理的に行うためには、不動産を分割することでは不合理な場合、売却して取得した金銭で分割することは一般的であるため、参考にされたい。)
(ケース1)
単純承認に係わる相続で取得した場合
取得日・取得価額は、被相続人がその資産(土地)を取得した日、取得価 額を引き雑ぐことになります。従って、被相続人が資産を取得した日から、相続人が資産を譲渡した日が、5年を超える場合は、長期譲渡所得として、所得税率20%が適用され、5年以内の場合は、短期譲渡所得として、所得税率40%が適用されることになります。
なお、取得価額が不明の場合は、譲波価額の5%を取得価額とみなして、計算することになります。
(ケース2)
限定承認に係わる相続で取得した場合
取得日については、相続により資産を実際に取得した日が取得日になります。
取得価額については、取得した日(相続のあった日)の時価を基として計算することになります。
単純承認とは、被相続人の土地や建物などのプラスの財産と、借入金などマイナスの財産を無制限に相続するものとなります。一方、限定承認とは、単純承認のように、プラスの財産・マイナスの財産とも無制限に引き継いだ場合、仮にマイナス財産が多い場合、債務超過となってしまいますので、このような不利益を避けるため、相続財産のうち限定した財産を相続して、債務超過とならないようにし、残余財産があれば相続するというものです。
遺産相続の遺産評価と遺産分割、課税の基礎的な知識
土地 土地の評価方法には路線価方式と倍率方式という2つの方法があります。
路線価は、路線(道路)に面する標準的な土地の1m2当たりの価額のことで、「路線価図」にまとめられています。倍率方式は、路線価の定められていない地域についての評価方式で、固定資産税評価額に一定の倍率をかけて計算します。なお、倍率は「評価倍率表」にまとめられています。
小規模宅地の場合 亡くなった人などが事業や住まいなどに使っていた土地のうち200m2(一定の事業用・国の事業用の土地の場合には330m2)までの部分(小規模宅地)については、次の割合が減額されます。
建物 建物の固定資産税評価額によって評価します。
申告と納税 平成12年中に相続や遺贈によって財産を取得した方については、被相続人が死亡した日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に申告し納税することになっています。
なお、相続税額が10万円を超え、かつ、納期限(納付すべき日)までに金銭で納付することを困難とする事由があるときは、年賦で納める延納の制度があります。この場合は、利子税がかかります。また、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があるときは、相続した財産で納める物納の制度もあります。
 いずれの制度も、納期限(納付すべき日)までに必要書類を添えて申請することが必要になります。
子及び配偶者が相続人であるとき 妻 1/2
長男 1/2×1/3=1/6
次男 1/2×1/3=1/6
長女 1/2×1/3=1/6
直系尊属及び配偶者が相続人であるとき 妻 2/3
父 1/3×1/2=1/6
母 1/3×1/2=1/6
兄弟姉妹及び配偶者が相続人であるとき 妻 3/4
兄 1/4×1/2=1/8
姉 1/4×1/2=1/8
被相続人である子のうち長男が被相続人の死亡前に亡くなっていて、孫( 長男の子)が代襲相続人となる場合 妻 1/2
次男 1/2×1/3=1/6
長女 1/2×1/3=1/6
孫A 1/2×1/3×1/2=1/12
孫B 1/2×1/3×1/2=1/12
被相続人が愛人との間に認知した子がいる場合 妻 1/2
長男 1/2×2/7=1/7
次男 1/2×2/7=1/7
長女 1/2×2/7=1/7
非嫡出子 1/2×1/7=1/14
愛人  
注意事項
ここでいう配偶者は婚姻の届け出をされている関係をいい内縁の夫又は妻は含まれません。
相続の手続は、遺言がある場合とない場合とで大きく異なります。 まず、遺言がある場合、遺産は、原則として遺言で指定されたとおりに分割されますので、相続人、受遺者の間の遺産分割についての話合い(遺産分割協議)は不要となります。
次に、遺言がない場合、あるいは遺言が法律的に有効なものでない場合には、民法の規定により、相続人になれる人の範囲と順位が決まります。そして、この民法の規定により相続人となる人のことを『法定相続人(ほうていそうぞくにん)』と言います。法定相続の場合には、法定相続人の間の遺産分割協議により遺産が分割されます。
民法の規定により法定相続人になれる人は、配偶者(法律上の夫または妻)、子(直系卑属)、父母(直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)の4種類の立場の人です。ですから、遺言がない場合には、内縁の妻や夫はもちろん、たとえ親族であっても嫁や叔父・叔母などは遺産を受継ぐことができません。もし、内縁の妻や長男の嫁、叔父・叔母などに遺産を残したいのであれば、これらの者を受遺者とする遺言書を作成する必要があります。
法定相続人の順位
第1順位の相続人 被相続人に子がある場合には、子と配偶者が相続人となります。なお、子には、胎児、養子、非嫡出子も含まれます。
※配偶者が死亡している場合は子が全部相続します。
第2順位の相続人 被相続人に子がない場合には、被相続人の父母と配偶者が相続人となります。
※配偶者が死亡している場合は父母が全部相続します。
第3順位の相続人 被相続人に子がなく、父母も死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。
※配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続します。
このように、配偶者は常に相続人となり、父母と兄弟姉妹は上の順位の相続人がいない場合にのみ相続人となります。
ただし、子が死亡している場合には、子の直系卑属(子や孫など)が、父母が死亡している場合には父母の直系尊属が、兄弟姉妹が死亡している場合には、兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪まで)が各々の相続権を引継いで相続人になります。これを『代襲相続(だいしゅうそうぞく)』といいます。
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