相続税務に精通した税理士が、わかりやすく説明いたします。
税理士会大宮支部調査研究部で、論文等の作成を担当している税理士です。
日々相続税について研究を重ねております。
電話 048-648-9380
堤税理士事務所 税理士・行政書士 堤友幸
埼玉県さいたま市大宮区土手町3-88-1-3F
相続税の計算の仕方
相続税は、死亡した人の財産を
相続、遺贈などで取得し
正味遺産額が
基礎控除額を超える場合に
その超える部分
(課税遺産総額)に対して、課税されます。
②基礎控除額
=(5000万円+1000万円×法定相続人の数)
相続税の申告,納税が必要な場合、
相続税の申告、納税期限は、通常
被相続人(お亡くなりになった人)の

死亡の日の翌日から
10か月以内です。
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課税遺産総額
①正味遺産額
ー②基礎控除額)
を法定相続分で分けたものとして、按分し、
各人ごとの取得金額を算出する
各人ごとの取得金額に税率をかけ
各人ごとの税額を算出し、
各人の税額の合計額が相続税の総額になる。
相続税の総額を
相続人の実際取得財産の比率で按分し、
各人の相続税額を算出する
その税額に
1親等の血族及び配偶者以外の者は
2割加算をする。
各種税額控除を行い
各人の相続税の納付税額を算出する
電話 048-648-9380
相続税の申告期限までに
財産の分割が成立していない場合には、
多くの規定に影響が生じる。
早めに、各相続人間の協議をすべきである。
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*堤税理士事務所(埼玉県さいたま市)相続税申告業務案内*
相続税申告、分割協議書の報酬料金は
相続財産が1億円の場合、50万円前後です
相続税対策、相続税額の試算、財産評価は、
10万円からお受けいたします。
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