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相続税務に精通した税理士が、わかりやすく説明いたします。

税理士会大宮支部調査研究部で、論文等の作成を担当している税理士です。
日々相続税について研究を重ねております。
電話 048-648-9380


堤税理士事務所  税理士・行政書士 堤友幸

埼玉県さいたま市大宮区土手町3-88-1-3F

相続税の計算の仕方

相続税は、死亡した人の財産を

相続、遺贈などで取得し

正味遺産額が

基礎控除額を超える場合に

その超える部分

(課税遺産総額)に対して、課税されます。

②基礎控除額
 
 =(5000万円+1000万円×法定相続人の数)
 
    
相続税の申告,納税が必要な場合、

相続税の申告、納税期限は、通常

被相続人(お亡くなりになった人)の

死亡の日の翌日から

10か月以内です。

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課税遺産総額

①正味遺産額

ー②基礎控除額)

を法定相続分で分けたものとして、按分し、

各人ごとの取得金額を算出する



各人ごとの取得金額に税率をかけ

各人ごとの税額を算出し、

各人の税額の合計額が相続税の総額になる。    


相続税の総額を

相続人の実際取得財産の比率で按分し、

各人の相続税額を算出する



その税額に

1親等の血族及び配偶者以外の者は

2割加算をする。



各種税額控除を行い

各人の相続税の納付税額を算出する


電話 048-648-9380


相続税の申告期限までに

財産の分割が成立していない場合には、

多くの規定に影響が生じる。

早めに、各相続人間の協議をすべきである。

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相続税申告、分割協議書の報酬料金は


相続財産が1億円の場合、50万円前後です



相続税対策、相続税額の試算、財産評価は、

10万円からお受けいたします。


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