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不動産登記
不動産登記は不動産の権利を公的に認められる為に必要な手続きです。
こんな時に必要です
・不動産を買った。
・家を新築した。又は改築した。
・住宅ローンを返し終わったから担保を消したい。
・不動産を担保にお金を借りたい。
・住宅ローンの借り換えをしたい。
・相続で不動産を取得した。
・不動産を贈与したい。
不動産は個人の方なら人生で最も高価な買い物になる事だと思います。
その権利を守るための手続きは専門家にお任せ下さい。ご相談はこちらまで。
※必要となる書類や費用は手続きによって異なります。事前にお問い合わせください。
不動産登記は、不動産の所有権が誰にあるのかという事を登記簿に記載する制度です。
例えば、不動産の所有者が亡くなってその不動産についての相続登記がしていない場合。その不動産を誰かに売りたい、子供へ贈与したい、その不動産を担保に銀行から借入をしたい等、登記簿上の名義が亡くなった方のままだとこれらの行為を事実上する事が出来ません。
また、相続登記は放っておけばおくほど手間も時間も費用もかかってきます。できるだけ早く手続きをされることが望ましいでしょう。銀行からの住宅ローンの返済が終わった、借入の返済が済んだといった場合も、その担保の抹消登記が必要になります。
自分の財産を子供に贈与したいと言う場合も、所有権移転登記が必要です。不動産を購入したり売却したり、また相続したり贈与したりする場合は税金の問題も発生してきます。当事務所は税理士事務所とも連携しておりますので、ご希望の方は税理士の紹介も可能です。
不動産登記は大事な不動産の権利にかかる重要な手続きです。また、他人の委任を受け登記申請の書類を作成したり申請を代理する事ができるのは司法書士、土地家屋調査士、弁護士のみです。大事な財産の事は専門家にご相談ください。
相続登記はお済みですか?
不動産の所有者がお亡くなりになると、その不動産について相続を原因とする所有権移転登記が必要になります。
所有権移転登記は法的に強制されるべき登記ではありませんから、相続税の申告のようにいつまでに登記をしなければならないと言う事はありません。
しかし、相続登記をしないで放っておくとその不動産を売却したり担保にしたり贈与したりする事が出来ませんから相続登記はしておいた方がいいでしょう。
また、必要な時にやれば登記すればいいやと放っておくのも危険です。相続登記には無くなった方の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本が必要になります。
戸籍・除籍謄本には法律で定められた保存期間があり、その期間を経過するとその戸籍・除籍謄本は廃棄される事となってしまいます。
また、相続登記が済んでいない状態で他の相続が発生してしまうと、不要なトラブルの原因にもなり兼ねません。
相続登記は放置すればするほど、手間と時間と費用がかかってきます。できるだけ早く登記を済ませましょう。
税金対策はできていますか?
不動産等の高額な資産がある場合に相続が発生してしまうと相続税の問題が出てきます。
相続税の問題にかかわらず、自分の生きている内に不動産を子供の名義に変えたいと言う方も多いのではないでしょうか?
この時に問題となるのは贈与税です。
贈与税は原則的に年間110万円以下の場合はかからないと言うのは御存知でしょうか?
相続税対策として、年間110万円以下の金額で徐々に不動産を贈与していき、自分の相続財産を減らしていく事は相続税対策として有効な手段です。
また、一定の要件を満たした場合であれば贈与税の配偶者控除を受ける事も可能です。
最近では、相続時精算課税と言う制度で不動産を贈与していく方も多いですが、この場合は相続が発生した時点で贈与した価額がそのまま相続財産として計算されますので、相続税対策としては有効ではありません。
しかし、生前贈与をする事によって相続時の様々なトラブルも予防する事が可能である事が予想される場合は有効な手段かもしれません。
当事務所は、これまで様々な不動産に関連する事件を取り扱ってきました。
状況は依頼者ごとに異なります。
当事務所はご相談の時に細かく事情をお伺いして、相談者にとって一番ベストと考える方法をご提案させて頂きます。
相談は無料です。お気軽にご相談ください
費用の目安
相続登記・・・6万円〜
担保抹消・・・1万5000円〜
所有権移転・・・5万円〜
所有権保存・・・1万5000円〜
上記の他に消費税、実費(登録免許税、謄本代等)がかかります。
お見積もりは無料です。お気軽にお問い合わせください。
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