名古屋の司法書士 借金・自己破産・債務整理・過払い金の無料法律相談

司法書士・行政書士 山田安政事務所 本文へジャンプ



任意整理 

過払い返還請求 

自己破産 

個人再生 

特定調停


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 《対応重点地域》
  ・中川区
  ・熱田区
  ・港区
  ・南区
  ・蟹江町
  ・津島市
  ・弥富町

 上記以外の地域の方も対応させて頂いております。
 弁護士や司法書士のいない地域の方については、電話での相談も承ります。
 詳しくはお問い合わせください。

債務整理



 近年、社会問題にもなってきている多重債務者問題に当事務所は積極的に取り組んで

きました。

過激な取り立て、返済期日に追われる精神的な苦痛。それによる家庭崩壊、犯罪、自殺。

 これらの問題はもはや「借りた金は返すのが当たり前」と片づける事は出来ないと考えま

す。

 当事務所は行政司法書士会等による多重債務者相談会の相談員として活動してまいり

ました。

 また当事務所は法テラスの会員である為、一定の要件を満たす方の場合は法律扶助も適

用可能です。

 貸したお金を返せと言う債権者の権利よりも、あなたがこれから再生して生きていく権利の方

が重要だと言う事を忘れないで下さい。

 あなたの為にも。そして、あなたの家族の為にも。相談は無料です。お気軽にご相談下さい。


 尚、費用を一括でお支払できないと言う方は分割でのお支払いも可能です

ご相談ください。


【当事務所の方針】

    
   当事務所では依頼人に最も適した手続きを選択する為に、受任前に各手続きを納得い

        ただけるまで説明させて頂きます。

         受任後に総債務額が確定した後に方針を説明させて頂いた後に本格的な手続きに入

        らせて頂きます。また、ご希望の方にはいつでも進捗状況をご報告させて頂く事も可能

        ですので依頼者の方に不安なく安心してまかせて頂けております。
        
         また、ご家族に内緒で手続きを御希望の方はご相談の際にお伝えください。


 【当事務所の債務整理の流れ

 受任後は各債権者へ当職が依頼人の債務整理に着手した事を、受任日又はそ

の翌日に介入通知にて連絡をします。当職が介入した債権者からの請求や債権

者への支払いがストップします。また、勤め先や家族、親類等への請求や依頼人

に対する取り立ても禁止されます。

 その後、各債権者から開示された取引履歴を基に、法定利息での返済した場合

の残りの借金の金額を確定します。

 残債務が確定した時点で、今後の方針について依頼者の方と話しあい方針を決

定していきます。

 【手続きの種類】

   
任意整理

       引き直し計算により、借金が残った場合は。司法書士が依頼人に

      代わり、債権者と話し合いにより今後の返済計画についての了承を

      頂きます。

       過払いが発生している場合は、返還請求をします。中には、過払い

      金を返還しないと言う業も存在しますが、その場合は依頼者の方の了

      解を得た上で訴訟による返還請求をさせて頂く場合もあります。

   ・
過払い金返還請求
     
      取引期間が長期にわたる場合や、完済している場合には過払い金が

     発生している事があります。

      債務整理着手後に引き直し計算によって過払い金の存在が明らかにな

     る場合も少なくありません。これは、金融業者が利息制限法に違反した利

     率で貸し付けを行っていた場合に、払いすぎた利息はそのまま元本に充

     当され知らない内に借金そのものが無くなってしまっていたと言う事です

      高い金利で返済を続けていて、既に完済してしまったと言う方も過払い

     金のみを返還請求する事が可能です。

      このような場合は、個人で過払い返還請求をする事も可能ですが業者に

     よっては個人からの返還請求は訴訟以外は応じないという業者も存在しま

     す。

      また、請求者側に著しく不利な和解をしてしまう事も少なくありません。安

     易な和解をしない為にも過払い金返還請求は専門家に依頼した方が無難

     でしょう。

   
自己破産

       引き直し計算によって残った借金が返済できない場合には、裁判所

      へ破産の申立をする事により裁判所に税金等の一部の借金を除き借

      金を帳消しにしてもらう手続きです。

       自己破産に対しては、どうしてもマイナスに考えがちではありますが、

      自己破産という制度は借金により苦しんできた個人が人生の再スター

      トをできるようにと設けられた制度です。

   
個人再生

       住宅ローンが残っている自宅を手放したくない人や破産したくない人

      又は事情があって破産できない人が裁判所に申立をして借金の総額

      の5分の1又は100万円の高い方まで減額して、その金額を三年で返

      済すると言う制度です。


   
特定調停

       裁判所に仲介に入ってもらい、借金の返済方法について債権者と話

      し合って返済計画を立てる制度です。

       特定調停は全ての債権者を相手にしなくていいという点で、破産や

      個人再生とは異なります。
   


【報  酬】

@   任意整理調停手続


・報 酬 債権者×2万円
  

 ・交渉によって過払い金の返還を受けた時は、過払金の20%相当額

 
訴訟により過払い金の返還を受けた時は、過払い金の25%相当額 
   
過払い金の返還のみの場合 

     過払い金の20%(3万円に満たない場合は3万円)
     
     訴訟による場合は過払い金の25%+実費(3万円に満たない場合は3万円)

    
 
・任意整理や調停手続が終了した後、再度、支払条件等の変更について

各債権者と交渉せざるを得なくなった時は、当初の委任契約とはとは別

契約とする。


                             
※当事務所は減額報酬は頂いておりません。


A  
自己破産


  着手金 金5万円


 
報酬金 金20万円(案件が複雑なものは+5万円)


 
予納金等の実費として預かり金を別途3万円お預かりさせて頂きます

手続終了後に残金を返却致します。




B 
個人再生

  ・ 着手金  金5万円

  ・ 報酬金  金25万円(住宅ローンのある場合は+10万円)

  ・ 予納金  約金12万円
          

          この他に、再生委員が選任されますと別途再生委員への報酬が
          必要です。


D 実費


交通費・通信費・予納金等、受任事件処理に必要な実費・消費税は別途受

領する。


   ※費用については分割でのお支払いも可能です。 御相談下さい。

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