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司法書士・行政書士 山田安政事務所 本文へジャンプ
その他業務

遺  言 

                        
 遺言は、遺される方々への最後の『言葉』です。財産の事ばかり書かなくても構いません。長年連れ添った人へ。自分の子供たちへの最後のメッセージです。
 最後まで謝れなかった事や感謝の気持ちでも構わないと思います。
 そして、遺すべき家や土地やお金がたとえ少なくてもあるならば、それは遺言で分配してあげるのが妥当だと当事務所は考えます。
 思いもよらない紛争に発展する場面を何度も遭遇してきた、当事務所はやはり遺言作成を強くお勧めします。 
 公正証書遺言の場合には、証人が二人以上必要となります。ご希望であれば、当事務所の司法書士が証人となり公正証書遺言を作成致します。

遺言作成 1万円〜


 


成年後見


 高齢の両親の判断能力が低下してしまうと、様々な問題が発生してきます。

・訪問販売等でいらない物まで買ってしまって困っている。
・介護が必要な親類の財産を処分したい。
・障害のある子供の将来が心配だ。
・身寄りがなく自分が将来ボケた時の財産管理が不安だ。

 この様な場合には家庭裁判所から本人に代わって財産管理をする成年後見人と言う法定代理人の選任が可能です。
 判断能力の程度により成年後見・保佐・補助に分類されます。
 当事務所の司法書士は(社)成年後見センター・リーガルサポート の会員であり、一定の研修を受けた財産管理のプロフェッショナルです。お気軽にご相談下さい。

申立手数料 8万円〜


訴  訟    

          
 最近では近隣トラブルや労働トラブルと言った様々な法的紛争の相談が増えてきています。
当事務所では未払い賃金や滞納家賃、売掛金の未回収,、貸したお金が返ってこないと言ったトラブルについて法的解決のお手伝いをさせて頂いております。 
 司法書士の訴訟代理権は訴額140万円までの簡易裁判所における訴訟手続きについてのみ認められており、地方裁判所での訴訟活動は認められておりません。
 その場合でも弁護士に頼んだ場合に費用倒れになってしまうような案件につきましても、裁判所への提出書類作成代理人として本人訴訟を全面的にサポートしますのでご安心してご依頼頂けます。 
 お気軽にご相談下さい。

着手金3万円〜 
成功報酬 得た利益の10%


悪徳商法


 以前から社会経験の浅い若い人や、お年寄りを狙った訪問販売やキャッチセールス、MLMによる被害が多発しており、最近ではその手口も巧妙になってきております。
 契約書上でいかにもクーリングオフができないと言った内容になっていたり、解約ができないといった文言の契約だと言われたりと泣き寝入りする被害者も多いです。
 でも、そのような場合本当に解約できないのでしょうか?解約の可能性について法的な判断はするべきです。契約書をご持参のうえご相談ください。

訴訟による場合
着手金3万円 成功報酬 得た利益の10%

訴訟によらない場合
着手金3万円 成功報酬2万円 


家事事件     

        
 養子縁組や、相続放棄、自筆による遺言の検認※1、特別代理人の選任※2等は家庭裁判所への申し立てが必要となります。この場合には必要書類を揃えたり申立書を作成したり様々な法的判断が必要となったり手続きとしては非常に複雑です。
 このような手続きが必要となった場合にはご相談下さい。

申立手数料 3万円〜

※1 自筆遺言
公証人による公証がなされていない遺言。一般的には故人が自分で書いておく事がほとんどですが、この遺言書は法的に有効とする為には家庭裁判所での検認と呼ばれる作業が必要となります。

  

※2 特別代理人
相続人の中に未成年者がいる場合にその親権者も相続人となる場合には親権者とその未成年の子の間で遺産分割について利益相反となります。
そのような場合には、家庭裁判所でその未成年者の代理人として遺産分割協議をする特別代理人の選任が必要となります。

                       


供  託    

 
 賃貸住宅に住んでいる場合や、土地を借りている場合等に地主から家賃の増額を要求されたような場合に、これまでと同じ家賃を支払おうとしたら受け取りを拒否されてしまった 。
 このような場合は受け取ってもらえなかったからと言って放っておいてしまうと、賃料滞納で契約解除されてしまう事があります。
 ですから、この様な場合は「家賃を受け取ってもらえなかった」と言う理由で国にお金を預かってもらう事ができます。国にお金を預ける事でこれまで通りの家賃を地主に支払った事になり、地主からの一方的な契約解除を防ぐことできます。
 また、休眠担保と呼ばれる何十年も登記されたままの担保権があって、その債権者の所在が不明と言った場合にも供託によって抹消する事が可能な場合があります。 この様な場合にはご相談下さい。

供託手数料 3万円〜


未払給料


 最近、急激に相談が増えてきています。勤めていた会社やバイト先が給料を支払ってくれない等の相談が増えています
 給料は仕事に対する正当な対価です。あなたの働きにより会社は利益を得ている訳ですから、払ってもらえない給料を請求する事はあなたの正当な権利です。
 ただ、給料債権の時効は2年です。時効間近な案件は時効を中断させる必要があります  お早めにご相談下さい。

訴訟による場合 
着手金3万円 成功報酬 得た利益の10%

訴訟によらない場合 
着手金3万円 成功報酬 2万円


敷金返還問題


  賃貸住宅退去の際によく問題となるのが敷金返還及び原状回復による修繕費の問題です。
敷金は普通に使用している分については、退去時点で返してもらえるお金です。
思ったより敷金が返ってこない。原状回復の修繕費を請求されている等、賃貸住宅の退去でお困りの方はご相談下さい。

訴訟による場合 
着手金3万円 成功報酬 得た利益の10%

訴訟によらない場合
着手金3万円 成功報酬 2万円
 


賃  料 ・ 地  代


 賃貸住宅や土地の貸主にとって賃料の未回収と言うものは非常に重要な問題です。貸しているのに地代や賃料を払ってもらえない、地代が安すぎて増額したいけど応じてもらえなくて居座られている。
 この様な問題がある時に当事務所では、貸主さんのご意向を第一に考え一番最適と思われるご提案をさせて頂きます。
 家賃を回収できればそのまま貸していてもいいですとか、家賃を回収して出て行ってもらいたい。 一度ご相談下さい。

訴訟による場合
着手金3万円
成功 報酬得た利益の10%

訴訟によらない場合
着手金3万円
成功報酬2万円
 
相 続 放 棄

 
 亡くなられた方が多額の負債を負っていた場合には、負債も相続の対象となってきます。しかし、払いきれない負債である事が明らかな場合はその相続を放棄する事ができます。
 相続放棄が可能な期間は法律的には「相続の開始を知った時から3ヶ月」です。被相続人の死亡を知った時から3ヶ月ではありません。
 被相続人が亡くなってから3ヶ月を経過していても相続放棄をする事ができる場合もあります。まずは一度ご相談ください。

費 用
  1名 金52,500円〜 
  2名の場合 1人につき金42,000円〜 
  3名以上の場合 1人につき金31,500円〜 
               (上記の他、別途実費必要)
  
  ※被相続人1名に付きの値段です。
  ※相続開始から3ヶ月経過している場合は
          一人につきプラス    3万円


各種法的書面作成


 契約書・内容証明郵便・定款・各種議事録等の書類は事案に応じて、様々な記載方法があります。そして、法的効果の担保の為に法的知識は必要不可欠です。
 当事務所にご相談にみえる方も、「ご自身又は知合いに契約書を作ってもらったが契約が履行されなかった。」「内容証明を自分で書いたが相手から返事がない」と言った相談が数多くあります。
 そして、多くの契約書や内容証明の内容は法的に不十分で、紛争の予防の為の書面、法的履行を勧告する書面とするにはあまり役に立たないと思われる書面が多々あります。
 このような状況を未然に予防する為にも、大事な書類は専門家にお任せ下さい。

内 容 証 明・・・1通 5,000円〜
各種契約書・・・1契約 1万円〜
                                  ▲


上記報酬の他に実費、消費税が別途かかります。
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