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司法書士・行政書士 山田安政事務所 本文へジャンプ
不動産所有の債務整理

・借金が多くて返済ができない。でも、自宅があって手放したくない

・債務整理すると自宅も手放さないといけないの?



 多重債務に陥るきっかけで多いのは、自宅を住宅ローンで購入したが減給やリ

ストラで返済ができなくなり、消費者金融やカードキャッシングをしてしまい、

いつの間にか多重債務になっていた。という声をよく聞きます。
 
 確かに、不動産や自動車というものがあればそれを換価して借金の返済に充て

る事が原則です。当然、破産すれば自宅は競売にかけられて処分されます。
 
それでは、自宅を手放すしか道はないのか?と言うと決してそうでもありません

以下、簡単に手続きについて説明します。


               

            不動産の所有が可能な手続

《任意整理》


 司法書士が依頼人の代理人となって今後の返済計画について債権者を限

定して交渉していく事が可能ですので、この場合には住宅ローン債権者を

除外する事が可能です。



《個人再生》


 ある一定の要件を満たす場合には、住宅ローンを除く総負債額の5分の

1又は100万円のいずれか高い金額の返済すれば、住宅ローンを除くそ

の他の負債についての支払い義務を免れる事ができます。



それでは、どうしても不動産を処分しなければ債務整理ができない場合はど

うでしょうか?


           不動産の処分を前提とした手続

《自己破産》


 不動産を所有している場合は原則的に破産管財人が裁判所から選任され

、所有不動産を売却していく事になります。一定の要件を満たす場合には

同時廃止事件として取り扱われる事もあります。



他にも「破産はしたくない。自宅の売却ができれば破産しなくても大丈夫

なのに」「整理すると住宅ローンの保証人に迷惑をかけてしまうから躊躇し

てしまう」と言った場合には、どう対処するべきでしょうか。



《任意売却》


 破産管財人や担保の実行による競売の前に不動産を担保権者の了承を得

て売却する事により、競売より高値で売却できる可能性が高く保証人に掛

かる迷惑を最小限にとどめる事が可能となります。また、売却価格によっ

ては破産を免れる事も可能です。

 更に、破産を前提としてる場合にも事前に任意売却をしておく事で、管

財事件を回避する事が可能となる場合があり裁判所への予納金を少額に抑

える事が可能です。


 

 これらの手続きを選択するには、不動産の価格や負債の額・生活状況などの様

々な法的判断と現在の状況の判断が必要になってきます。

 不動産を所有する債務整理の場合には、特に相談に来られた時点で競売の申立

をされている場合も少なくありません。安易な判断をしてしまう前に、専門家へ

ご相談
ください


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